就業規則

● 就業規則は使用者が作成する事業場の労働条件を定めたものであり、使用者・労働者双方は就業規則を遵守し誠実に各々の義務を履行しなければならない。
● 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の意見を聴き、就業規則を作成・変更しなければならない。
● 就業規則の記載事項には、絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項及び任意的記載事項がある。
● 就業規則の条項が合理的なもので労働条件を不利益にしないものであるかぎり法的規範性が認められ、労働者は不同意を理由としてその適用を拒否できない。
● 就業規則は法令又はその事業場で適用される労働協約に反してはならない。
● 就業規則は労働者に周知させなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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労働契約

● 有期労働契約は、雇止め基準に準じて締結しなければならない。
● 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特例5年)を超える期間について締結してはならない。
● 使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならず、労働者は事実との相違を事由に直ちに契約解除でき、就業のため住居を変更した労働者に契約解除日から翌日起算14日以内の帰郷のための必要な旅費を負担しなければならない。
● 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
● 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
● 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
● 労働者は、1年を超える有期労働契約を1年を経過した日以降に解除できる。
● 労働者は、就業規則に別段の定めがなくても、期間の定めのない労働契約を2週間前の予告で解除できる。
● 労働契約は、その契約期間満了とともに終了する。

参照:社労士試験合格ツール

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労働条件

● 労働条件は、人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならない。
● 労働基準法で定める労働条件の基準は、最低のものである。
● 労働者と使用者は、対等の立場で労働条件を決定すべきであり、労働協約・就業規則・労働契約を遵守し、誠実にそれぞれの義務を履行しなければならない。
● 使用者は、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱いをしてはならない。
● 使用者は、女性であることを理由に、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

参照:社労士試験合格ツール

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女性

● 使用者は、女性則第2条第1項の危険有害業務のうち、満18歳以上の女性を2業務に、産婦を更に3業務及び申出により他の業務に、妊婦を全ての業務に従事させてはならない。
● 使用者は、6週間(多娩の場合は14週間)以内に出産予定の妊婦を請求により就業させてはならず、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
● 使用者は、請求により、妊産婦を変形労働時間制(フレックス制を除く)の法定労働時間を超える労働、非常災害等又は36協定による時間外・休日労働、深夜業をさせてはならない。
● 法第6章の2に規定される女性の労働制限は、裁量労働制にも適用される。

参照:社労士試験合格ツール

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年少者

● 年少者を危険業務又は重量物取扱業務・有害業務・坑内労働に従事させてはならず、法定時間外・休日・深夜・変形時間外・フレックスタイム労働させてはならず、休憩特例を年少者に適用してはならない。
● 中卒の年少者を、週法定労働時間(40時間)以内で、1週のうち1日が4時間以内であればその週の他の日を10時間まで労働させることができる。
● 中卒の年少者を、週48時間・日8時間以内で1月又は1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。
● 年少者を、交替制事業について法定時間前後の30分の深夜業に、許可を受けて労働させることができる。
● 満16歳以上の男性の年少者を交替制の深夜業に労働させることができる。
● 年少者を、農業・林業・水産業・保健衛生事業及び電話交換業務の深夜業に労働させることができる。

参照:社労士試験合格ツール

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児童

● 児童を、使用してはならない。
● 一部の非工業的事業の職業限り、児童を、許可を得て健康・福祉に有害でない軽易な労働をさせることができる。
● 児童を労働させることができる場合であっても、その労働時間は、修学時間外でなければならず、修学時間を通算して1日7時間・1週40時間以内でなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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解雇

● 業務上負傷等の療養・産前産後の休業期間及びその後の30日間解雇してはならない。
● 療養開始後3年経過し平均賃金の1,200日分の打切補償を支払ったとき又は天災その他やむを得ない事由により事業継続不可能のときは認可を受けて解雇できる。
● 解雇するときは、少なくとも30日前にその予告するか30日分以上の平均賃金を支払● 業務上負傷等の療養・産前産後の休業期間及びその後の30日間解雇してはならない。
● 療養開始後3年経過し平均賃金の1,200日分の打切補償を支払ったとき又は天災その他やむを得ない事由により事業継続不可能のときは認可を受けて解雇できる。
● 解雇するときは、少なくとも30日前にその予告するか30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
● 日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、4ヶ月以内の季節的業務に期間を定めて使用される者、試用期間中の者を予告なく解雇できる。
● 請求があれば、法で定められた項目のうち労働者が請求する項目の証明書を、遅滞なく、退職労働者に交付しなければならない。
● 労働者が死亡又は退職したとき、権利者の請求があれば、7日以内に賃金を支払い労働者の金品を返還しなければならない。
● 年少者が解雇日から14日以内に帰郷するときは、行政官庁の認定を受けたときを除き、旅費を負担しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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賃金

● 賃金は、労働の対償として、使用者が労働者に支払う全てのものである。
● 賃金は、通貨で、一定期日に、全額を、毎月1回以上、直接支払わなければならない。
● 請負制の労働者には、労働した時間に応じた一定額の賃金を保障しなければならない。
● 賃金の額は、最低賃金法の規定により、保障されなければならない。
● 就業規則が定める制裁の1回の減給額は平均賃金の1/2を超え、減給総額は1賃金支払期の賃金総額の1/10を超えてはならない。

参照:社労士試験合格ツール

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割増賃金

● 法定労働時間外・法定休日・深夜に労働させたときは、割増賃金を支払わなければならない。
● 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の算定基礎となる賃金とはならない。
● 法定時間外労働・休日労働に対して支払われる手当であっても労働するかどうかに関係なく支払われるものは、割増賃金の算定基礎となる。
● 割増賃金率は、法定時間外・休日労働は通常の労働時間・労働日の賃金の20%から50%の範囲内の政令率以上、深夜労働は通常の労働時間の賃金の25%以上でなければならない。
● 1ヶ月に60時間を超えた時間につき5割以上の割増賃金を支払わなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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平均賃金

● 平均賃金は、その算定すべき事由の発生した日以前の3ヶ月間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額である。
● 算定し得ない平均賃金は厚生労働大臣が定め、都道府県労働局長が算定し得ないと認めた平均賃金は厚生労働省労働基準局長が定める。
● 業務上災害による負傷・疾病の療養のための休業、産前産後の休業、使用者責の休業、育児介護休業法の育児介護休業、試用の期間と賃金は平均賃金の計算の基礎とはならない。
● 日・時間・請負給の平均賃金の算定基礎となる期間は、原則算定額又は算定期間中の賃金総額を労働日数で徐した額の60%のいずれかの高い額である。
● 日雇労働者の平均賃金は、その従事する事業又は職業について厚生労働大臣が定める額であり、事由発生日以前の1ヶ月間に使用された期間がある場合はその間の賃金総額を実際の労働日数で除した額の73%である。

参照:社労士試験合格ツール

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休業手当

● 使用者の責に帰すべき事由による休業に対して、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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労働時間

● 労働時間は、就労のため使用者の指揮監督・命令下に現実に置かれている時間であり、労働者が労務を提供して使用者の使用処分に現実に委ね指揮命令に服している時間である。
● 法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間の上限であり、週40時間(特例44時間)・日8時間である。
● 災害その他避けることができない事由により臨時の必要がある場合は、許可を得てその必要な限度で法定時間外・休日労働をさせることができる。
● 労使協定を締結し行政官庁への届出により、その協定の定めた範囲内で法定時間外・休日労働をさせることができる。

参照:社労士試験合格ツール

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事業場外労働時間

● 事業場外の労働時間の全部又は一部が算定し難いときは、所定労働時間を労働したものとみなす。
● 事業場外の労働時間の全部又は一部が算定し難く、所定労働時間を超えるのが通常必要であるときは、通常必要時間を労働したものとみなす。
● 事業場外の労働時間の全部又は一部が算定し難く、事業場外労働時間について労使協定が締結されているときは、その労使協定で定める時間を労働したものとみなす。

参照:社労士試験合格ツール

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裁量労働時間

● 裁量労働制は、労使協定(専門業務型裁量労働制)・労使委員会(企画業務型裁量労働制)により、業務遂行手段・時間配分を労働者に指示しない時間を労働時間とみなす制度である。
● 専門業務型裁量労働制の業務は、業務の性質上業務の遂行方法を大幅にその業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるその遂行手段・時間配分の決定等の使用者による具体的指示が困難な19種の専門業務である。
● 企画業務型裁量労働制の業務は、業務の性質上業務の遂行方法を大幅にその業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要のあるその遂行手段・時間配分の決定等を使用者が具体的に指示しない事業運営事項の企画・立案・調査・分析業務である。

参照:社労士試験合格ツール

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フレックスタイム

● フレックスタイム制は、就業規則その他これに準ずるものにより労働開始・終了時刻を労働者に委ねることとし、労使協定により、1月以内の清算期間の平均週労働時間を週の法定時間の範囲内で週又は日の法定労働時間を超えて労働する制度である。

参照:社労士試験合格ツール

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変形労働時間

● 1ヶ月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、週の法定労働時間以内で1ヶ月以内の変形期間の特定週又は日を法定労働時間を超えて労働する制度である。
● 1年単位の変形労働時間制は、労使協定により、1ヶ月を超え1年以内の対象期間に週平均労働時間を40時間以内で特定の週又は日を法定労働時間を超えて労働する制度である。
● 1週間単位の非定型的変形労働時間制は、労使協定により、各日の労働時間の特定が困難な特定事業の労働者が週40時間以内で1日10時間まで労働する制度である。

参照:社労士試験合格ツール

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36協定

● 労使協定を行政官庁に届けることにより、その協定で定めた範囲内で法定時間外・休日労働をさせることができる。
● 36協定で定めるべき限度基準は厚生労働大臣が定めることができ、36協定をする使用者・労働組合又は労働者の過半数代表者は協定内容をその限度基準に適合させなければならない。
● 36協定の当事者は、1日・1日を超え3ヶ月内の一定期間・1年間の法定労働時間を超える限度時間を定めることができ、臨時的な特別事情が生じたときは特別条項でその限度時間を超えて延長できる。
● 坑内労働その他健康上特に有害な業務の延長労働時間は、1日につき2時間以内でなければならない。
● 労働者が過半数代表者であること、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として行為したことを理由として、不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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休憩

● 休憩を、労働時間中に一斉に与え、自由に利用させなければならない。
● 生後1年未満の生児を育てる女性は1日2回それぞれ30分以上(1日の労働時間が4時間以下であれば1日1回30分以上)の育児時間を請求でき、使用者は育児時間に使用してはならない。
● 出産予定の女性を、請求があれば、出産予定日以前6週間(多胎妊娠:14週間)から産後8週間に就業させてはならない。

参照:社労士試験合格ツール

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休暇・休日

生理休暇:
● 生理のため就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その生理日に就業させてはならない。

代替休暇:
● 月60時間を超える法定時間外労働に対し支払う法定割増賃金を超える割増賃金の支払いに代えて、労使協定により、休暇を付与できる。

年次有給休暇:
● 雇入れ日から起算して6ヶ月間を継続勤務しその間の全労働日の8割以上を出勤した労働者に、継続又は分割10労働日の有給休暇を与えなければならない。
● 年次有給休暇を基準日以外の日に斉一的付与・分割付与することは差し支えない。
● 1年6ヶ月以上を継続勤務し雇入れ日起算6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数1年ごとの直前年出勤率が8割以上の労働者にそれぞれの基準日に継続勤務年数に応じた労働日数の有給休暇を加算付与しなければならない。
● 週所定労働日数が4日以下又は週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は年所定労働日数が216日以下及び週所定労働時間が30時間未満の労働者には年次有給休暇日数は比例付与される。
● 労働者の請求する時季に有給休暇を与えなければならないが、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができる。
● 労働者は、有給休暇日を労働義務のある日にのみ指定できる。
● 年次有給休暇日数のうちの5日を超える部分に有給休暇を労使協定により計画的に付与することができる。
● 有給休暇中の賃金は、就業規則その他これに準ずるものにより平均賃金又は所定時間労働の通常の賃金若しくは省令算定額でなければならないが、労使協定により健康保険法第40条第1項に規定される標準報酬月額×1/30相当額又は省令算定額とすることができる。
● 有給休暇を取得した労働者を、有給休暇の取得を理由に、賃金減額その他不利益取扱いをしないようにしなければならない。

休日:
● 変形休日制(4週間を通じて4日以上の休日)を除き、労働者に毎週1回以上の休日(暦日午前0時から午後12時迄)を付与しなければならない。
● 変形休日制では、就業規則その他これに準ずるものでその起算日を明らかにすれば、休日を毎週に与える必要はない。
● 休日振替はあらかじめ決められた休日を労働日としそのかわりに他の労働日を休日とすることであり、休日代替は休日に労働させた後にそのかわりにその後の労働日を休日とすることである。

参照:社労士試験合格ツール

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災害補償

● 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかったときは、毎月1回以上必要な療養を行い、その費用を負担しなければならない。
● 療養のために労働できないため賃金を受けない労働者の療養中に、平均賃金の60%の休業補償を毎月1回以上行わなければならない。
● 療養補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても治癒しない場合は、平均賃金の1200日分の打切補償を行いその後の補償を行わなくてもよい。
● 業務上の傷病治癒時に身体に障害がある者に、平均賃金にその障害の程度に応じて定められた日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
● 労働者の業務上死亡時に、遺族に平均賃金の1,000日分の遺族補償を行い、葬祭を行う者に平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
● 労働基準法の災害補償の事由について労災保険法に基づく相当給付が行われるべきものがある場合は、使用者は補償責任を免れる。
● 数次請負(建設)事業の元請負人は使用者とみなされ災害補償の責任を負わなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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その他規制

強制労働:
● 暴行・脅迫・監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して、労働を強制してはならない。
● 技能習得を目的として労働者を酷使してはならず、目的以外の作業に従事させてはならない。

公民権行使:
● 労働者が公民としての権利を行使し又は公の職務を執行するための必要な時間を請求したときはそれを拒否してはならないが、それを妨げなければ時刻を変更できる。

中間搾取:
● 何人も、法律に基づいて許される場合を除き、業として、他人の就業に介入し利益を得てはならない。

強制貯金:
● 労働契約に付随して強制貯金をさせてはならず貯蓄の契約・貯蓄金を管理する契約をしてはならないが、労使協定を届け出ることにより任意貯蓄ができる。
● 社内預金には利子をつけなければならない。
● 貯蓄金を労働者から返還請求があったとき又は行政官庁により貯蓄金管理の中止を命じられたときはその貯蓄金を、遅滞なく、労働者に返還しなければならない。

坑内労働:
● 坑内労働の休憩時間は労働時間の途中に与えなければならず、年少者・妊婦を坑内労働させてはならず、産後1年未満の満18歳以上の女性を申出があれば一部危険業務を除き坑内労働させてはならない。

寄宿舎:
● 事業附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならず、寮長等の選任に干渉してはならない。
● 事業附属寄宿舎に労働者を寄宿させるときは、寄宿舎規則を作成しなければならず、作成・変更したときは行政官庁に届け出なければならない。
● 附属寄宿舎に換気等の必要措置を講じなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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申請

● 打切補償の支払い・天災事変等による事業継続不能・労働者の責に帰す事由による解雇のときは、事前に、所轄労働基準監督署長に申請しその事由の認定を受けなければならない。
● 児童の使用許可を申請するときは、親権者又は後見人の同意書を添えて使用許可申請書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
● 使用者が違反した場合の付加金の労働者の請求は、違反があったときから2年以内でなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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届出

● 事業を開始しその事業が労基法の適用を受けるときは、遅滞なく、その事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 災害その他事由により避けることができないとき、臨時の必要があるときに法定労働時間を超えて労働させる場合は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 就業規則は、過半数労働者が組織する労働組合又はない場合は労働者の過半数代表者の意見書を添付して、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 労使協定時間が法定時間が超え(労使協定がない場合は通常時間が法定時間を超え)事業場外労働制を採用するときは、制度を採用するまでに、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 裁量労働制を採用するときは、労使協定(専門業務型裁量労働制)・労使委員会決議(企画業務型裁量労働制)を、制度を採用するまでに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 1ヶ月単位の変形労働時間制を就業規則で定めたときは、就業規則の届出・変更届のみで足りる。
● 1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するときは、労使協定を、制度を採用するまでに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 36協定(含:労使委員会・労働時間等設定改善委員会の決議)は、災害等による臨時の場合を除き、実施前に、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理(社内預金・通帳保管)するときは、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 賃金の一部控除・現物給与・口座振込・法定時間内の事業場外労働・フレックスタイム労働・一斉休憩除外・時間単位の有給休暇・計画有給付与・代替休暇については労使協定の届出は不要である。
● 内容が同じであれば、本社と各事業所は、本社による就業規則・36協定の一括届出が可能である。
● 事業附属寄宿舎に労働者を寄宿させ寄宿舎規則を作成又変更したときは、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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安全衛生管理

● 事業を開始しその事業が労基法の適用を受けるときは、遅滞なく、その事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 災害その他事由により避けることができないとき、臨時の必要があるときに法定労働時間を超えて労働させる場合は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 就業規則は、過半数労働者が組織する労働組合又はない場合は労働者の過半数代表者の意見書を添付して、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 労使協定時間が法定時間が超え(労使協定がない場合は通常時間が法定時間を超え)事業場外労働制を採用するときは、制度を採用するまでに、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 裁量労働制を採用するときは、労使協定(専門業務型裁量労働制)・労使委員会決議(企画業務型裁量労働制)を、制度を採用するまでに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 1ヶ月単位の変形労働時間制を就業規則で定めたときは、就業規則の届出・変更届のみで足りる。
● 1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するときは、労使協定を、制度を採用するまでに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 36協定(含:労使委員会・労働時間等設定改善委員会の決議)は、災害等による臨時の場合を除き、実施前に、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理(社内預金・通帳保管)するときは、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 賃金の一部控除・現物給与・口座振込・法定時間内の事業場外労働・フレックスタイム労働・一斉休憩除外・時間単位の有給休暇・計画有給付与・代替休暇については労使協定の届出は不要である。
● 内容が同じであれば、本社と各事業所は、本社による就業規則・36協定の一括届出が可能である。
● 事業附属寄宿舎に労働者を寄宿させ寄宿舎規則を作成又変更したときは、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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作業環境測定

● 事業者は、定められた作業場の気温・湿度・騒音・粉塵濃度等の作業環境を、作業環境測定基準に従い、測定しなければならない。
● 事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康保持のため、作業環境評価基準に従い、適切な措置を講じなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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委員会

● 事業者は、政令業種・規模の事業場ごとに法定事項を調査審議させ事業者に意見を述べさせるため、安全委員会・衛生委員会を設けなければならない。
● 委員会(安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会)は、毎月1回以上開催されなければならず、その運営事項(召集・議事等)は委員会が定める。
● 事業者は、安全委員会に労働者の危険・防止等の事項を調査審議させ、衛生委員会に労働者の健康障害等の事項を調査審議させ、事業者に意見を述べさせなければならない。
● 安全委員会・衛生委員会は、安全衛生委員会として一本化できる。
● 委員会設置の義務のある事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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請負管理

● 建設工事を請け負わせる注文者等は、安全衛生的作業の遂行をそこなう条件を付さない配慮をしなければならない。
● 政令規模以上の特定元方事業者は、関係請負人の労働者が同一場所で作業を行うときは、統括安全衛生責任者を選任し、労働災害防止のため統括管理させなければならない。
● 統括安全衛生責任者を選任した特定元方建設事業者は、専属の元方安全衛生管理者を選任し、労働災害防止のための技術的事項を管理させなければならない。
● 中小規模の特定元方建設事業者は、関係請負人の労働者が同一場所で作業を行うときは、店社安全衛生管理者を選任し、労働災害防止担当者の指導等をさせなければならない。
● 統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者の関係請負人は、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡等をさせなければならない。
● 元方事業者は、関係請負人及びその労働者が違反しないよう指導・是正指示を行わなければならない。
● 労働者・関係請負人の労働者が同一場所で作業を行うときは、特定元方事業者が省令措置を講じなければならない。
● 製造業等の元方事業者は、作業間の連絡・調整等を行わなければならない。
● 建設業等の事業のずい道等建設仕事・圧気工法作業が数次請負で行われる場合は、元方事業者が爆発・火災等の労働災害からの救護のための防止措置を講じなければならない。
● 特定事業を自ら行う注文者は、その建設物等を請負人労働者に使用させるときは、労働災害防止措置を講じなければならない。
● 化学物質等製造又は設備改造作業の注文者は、安全衛生情報を提供しなければならない。
● 建設作業を複数事業者に下請けさせる発注者又は全部を請負い一部を下請けさせる者は、同一場所で作業する労働者の労働災害防止措置を講じなければならない。
● 請負人は、特定元方事業者・元方事業者・建設物等を使用させる注文者がそれぞれの義務を履行できるように指導・援助・協力等の措置を講じなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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管理者等

管理者:
● 事業者は、政令規模の事業場ごとに、事業場から総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者・衛生管理者・技術的事項管理者を指揮・統括管理させなければならない。
● 事業者は、政令業種・規模の事業場ごとに、資格を有する者から安全管理者を専属選任し、安全に係わる技術的事項を管理させなければならない。
● 事業者は、免許を受けた者又は資格を有する者のうちから事業場規模区分に応じた数の衛生管理者を専属選任し、衛生に係わる技術的事項を管理させなければならない。
● 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任されなければならない。
● 複数の安全・衛生管理者を選任する場合でその中に労働安全・労働衛生コンサルタントが含まれている場合は、その1人は非専属でもよい。

推進者:
● 安全・衛生管理者の選任義務のない小規模事業場(常用数:10-49)の事業場は、安全衛生推進者を専属選任し、統括管理業務を担当させなければならない。
● 総括安全衛生管理者の選任義務のない事業場は、衛生推進者を選任し、衛生関連業務を担当させなければならない。

産業医:
● 事業者は、政令規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その職務を行わせなければならない。
● 産業医の選任義務のない事業場の事業者は、労働者の健康管理等に必要な医学知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

作業主任者:
事業者は、労働災害防止のための管理が必要な政令作業に免許を受けた者又は技能講習を修了した者からその作業区分ごとに1人以上の作業主任者を選任し、作業従事労働者の省令事項(指揮等)を行わせなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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特定機械等

● 特定機械等は、特に危険な作業を必要とする機械等である。
● 特定機械等を製造しようとする者は、製造前に、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
● ボイラー(含:移動式)・第1種圧力容器・移動式クレーン・ゴンドラを製造・輸入したとき、設置しようとするとき、再設置(固定式)又は再使用(移動式)しようとするときは、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
● 固定式特定機械等を設置したとき、部分変更をしたとき、使用再開しようとするときは、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
● 検査証の有効期間は、機械ごとに定められている。
● 特定機械等以外であっても、危険・有害な機械等を譲渡・貸与・設置するときは、一定規格・安全装置の具備が義務づけられている。

参照:社労士試験合格ツール

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検定検査

● 厚生労働大臣が定める規格・安全装置の具備なしに譲渡・貸与・設置できない特定機械等以外の機械等は、検定機関による検定を受けなければならない。
● 事業者は、政令機械等(ボイラー等)の自主検査を行い、そのうちの一定のものは資格者又は検査業者に実施させなければならない。

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有害物

● 有害物には、製造等禁止物質(製造禁止有害物)、製造許可物質(製造申請有害物)、表示義務有害物、通知義務有害物がある。
● 労働者に重度の健康障害を生ずるものを、製造・輸入・譲渡・提供・使用してはならない。
● 労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
● 労働者に健康障害又は危険を生ずるおそれのある物又は製造許可物質を容器に入れ包装して譲渡・提供する者は、容器又は包装に定められた事項を表示しなければならない。
● 労働者に危険又は健康障害を生じるおそれのある物又は製造許可物質を譲渡又は提供する者は、その物質に関する事項を相手方に通知しなければならない。
● 政令新規化学物質を製造又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、一定の基準に従い有害性調査を行い、その名称・結果等を厚生労働大臣に届けなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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教育

● 事業者は、安全衛生水準向上のため、安全管理者等の業務能力向上のための教育・講習会等の実施・受講機会の付与に努めなければならない。
● 事業者は、労働災害防止のため、安全衛生教育を行わなければならない。
● 事業者は、労働者を雇い入れたとき、作業内容を変更したとき、その従事業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。
● 事業者は、危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、特別の安全衛生教育を行わなければならない。
● 事業者は、定められた業種の事業場で労働者を直接指導・監督する職長等に最低時間以上の安全衛生教育を行わなければならない。
● 事業者は、特別教育・新任職長教育とは別に、その事業場における安全衛生水準の向上のため、危険・有害業務の従事者の安全衛生教育に努めなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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就業制限

● 危険な業務には、免許を受けた者又は技能講習を修了した者その他の一定の資格者を就かせなければならない。
● 免許は、免許の種類ごとに一定の免許試験に合格した者で一定の資格を有するものに免許証を交付して、都道府県労働局長が与える。
● 登録教習機関により技能講習が一定区分ごとに行われ、技能講習を行った者から修了した者に修了証が交付される。
● 特例として、事業者は、職業能力開発促進法第24条第1項の職業訓練生を、一定業務に6ヶ月(特定:5又は3ヶ月)の訓練期間後に就かせることができる。

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健康診断

● 事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。
● 雇入時健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに、その労働者に対して行わなければならない。
● 定期健康診断は、常時使用する労働者(除:特定業務従事者)を対象に、1年以内ごとに1回定期に行わなければならない。
● 特定業務健康診断は、特定の業務の従事者に対し、特定の有害業務への配置替え時、6ヶ月以内ごとに1回行わなければならない。
● 海外派遣労働者の健康診断は、海外に6ヶ月以上派遣していた又は派遣する労働者に対し、医師が行わなければならない。
● 結核健康診断は、雇入れ・定期・特定業務・海外派遣健診で結核の恐れのある労働者に対し、おおむね6ヶ月以内ごとに1回行わなければならない。
● 検便による健康診断は、事業に附属する食堂又は炊事場で給食業務に従事する労働者に対し、雇入れ時、配置替え時に行わなければならない。
● 労働者は、健康診断受診前の6ヶ月間に1月平均4回以上深夜業に従事した場合に、自発的に健康診断を受けその3ヶ月以内にその結果を証明する書面を事業者に提出できる。
● 特殊有害業務の健康診断は、一定の有害業務に従事する労働者に対し、雇入・配置時に原則として6ヶ月以内に1回行わなければならない。
● 歯科医師健康診断は、一定の有害業務に従事する常用労働者への特殊健康診断である。
● 臨時健康診断は、都道府県労働局長が労働者の健康保持の必要があると認めるときに、労働衛生指導医の意見に基づき事業者に指示する健康診断である。
● 健康診断の実施の事務に従事した者は、知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
● 事業者は、一般の健康診断の費用を負担しなければならない。
● 労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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健康保持推進

● 一般健康診断の結果、再検査・精密検査の必要のある労働者に対し、事業者が受診を勧奨し意見を聴く医師等に検査結果を提出するよう働きかけることが適当とされる。
● 労災保険法の二次健康診断等給付の二次健康診断を受けた労働者から健康診断実施の日から3ヶ月以内にその健康診断実施の結果の証明書面の提出を受けた事業者は、その健康診断の結果について医師の意見を聴かなければならない。
● 健康診断の結果に異常所見がある場合は、事業者は医師又は歯科医師の意見を勘案し労働者の実情を考慮して就業場所の変更等の適切な措置を講じなければならない。
● 事業者は、一般及び特殊健康診断を受けた労働者に、判定結果を通知しなければならない。
● 事業者は、健康診断の結果、特に健康保持に努める必要がある労働者に、医師又は保健師による健康指導を行うように努めなければならない。
● 事業者は、定められた労働時間等の労働者に対し医師による面接指導を行い、その結果を記録し、医師意見を聴取し、必要措置を講じ、医師意見を衛生委員会等へ報告しなければならない。
● 事業者は、伝染性疾病等に罹った労働者を就業させてはならない。
● 事業者は、労働者の健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための必要措置を、事業の運営に影響を及ぼさない範囲で継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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申請

● 新規化学物質の届出不要事由該当の確認申請は、最初の製造又は輸入日の30日前までに、厚生労働大臣に行わなければならない。
● 就業中に有害物にばく露されていた労働者の健康管理手帳の交付申請書は、離職時の所轄都道府県労働局長又は離職後の離職者管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
● 免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書を、都道府県労働局長(指定試験機関の場合は指定試験機関)に提出しなければならない。
● 教習を受けようとする者は申込書を登録教習機関に提出しなければならず、技能講習を受けようとする者は技能講習受講申込書を技能講習を行う都道府県労働局長又は登録教習機関に提出しなければならない。
● 建設物・機械等の設置等の計画の免除申請は、計画届免除の認定申請書を添付書類を添えて所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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届出

● 複数の建設業が一つの場所で共同連帯して仕事を請け負ったときは、共同企業体は、その内の1事業者を代表者として選任し、仕事開始14日前までに、労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
● 事業者は、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医・統括安全衛生責任者を選任したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 安全衛生教育計画を作成した事業者は、その実施結果を毎年4月30日までに所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 常用50人以上の事業者は、定期健康診断を行ったとき、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 登録製造時等検査機関・登録性能検査機関・登録個別検定機関・登録型式検定機関は、氏名・名称・法人代表者氏名・事務所名称・所在地の変更2週間前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
● 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働大臣に届け出なければならない。
● 新規化学物質の有害物調査を行った事業者は、その名称・有害性調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。
● 事業者は、労働者に危険の発生のおそれのある建設物・機械等の設置等計画・労働者の安全衛生を害するおそれのある生産方法・工法等の採用計画を、あらかじめ、届け出なければならない。
● 事業者が労働者を厚生労働大臣が定めるガス・蒸気・粉塵に曝露するおそれのある作業に従事させたときは、その防止必要事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 事業者は、事業場又は附属建設物内で事故が発生したとき、労働災害等により労働者が死亡又は休業したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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業務災害

● 業務災害は、まず業務遂行性があり、次に業務起因性がある場合に認定される。
● 業務上疾病は、作業内容・作業環境条件等と業務との因果関係との包括的な推定に基づき認定される。
● 特別加入者の業務災害は、特別加入申請書に記載された業務・作業の内容を基礎とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって認定される。

参照:社労士試験合格ツール

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通勤災害

● 通勤災害とは、労働者が通勤に起因して被った災害をいう。
● 通勤とは、労働者が就業のために住居と就業場所との間を合理的経路・方法により往復することをいい業務の性質を有するものを除く。
● 逸脱又は中断中及びその後の移動は通勤とされないが、日常生活上必要で最小限度のやむを得ない行為は行為中は通勤とされず行為後がは通勤とされ、ささいな行為は通勤とされる。
● 通勤疾病は、省令で定めるものに限られる。
● 特別加入者の通勤災害の認定は、特別加入申請書に記載された業務・作業の内容を基礎とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる。

参照:社労士試験合格ツール

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給付基礎日額

● 給付基礎日額は、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額である。
● 平均賃金相当額が自動変更対象額を下回るときは、その自動変更対象額が給付基礎日額とされる。
● 厚生労働大臣は、年度平均給与額が前年度平均給与額から変動したとき、その変動率に応じて翌年度8月1日以降の自動変更対象額を変更しなければならない。
● 休業給付基礎日額は、休業(補償)給付の額算定の基礎となる額である。
● 療養開始日から1年6月経過後の休業給付基礎日額は、年齢階層別の最低・最高限度額の制限を受ける。
● 年金給付基礎日額は、年金たる保険給付の額の算定基礎となる額である。
● 一時金の給付基礎日額にも年金給付基礎日額のスライド制が準用されるが、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない。
● 特別加入者の給付基礎日額は、加入者が希望額を都道府県労働局長に申請して厚生労働大臣が定めた13階級の額の中から都道府県労働局長により決定される。
● 算定基礎年額・算定基礎日額は、特別年金(ボーナス特別支給金)の額の算定基礎となる額である。

参照:社労士試験合格ツール

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療養

● 療養(補償)給付は、業務上の事由(療養補償給付)・通勤(療養給付)による負傷又は疾病により療養する場合に、請求により行う。
● 療養の給付は、政府が労災保険の社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所・都道府県労働局長が指定する病院又は診療所・薬局・訪問看護事業者で行われる。
● 療養(補償)給付は、負傷又は疾病が治癒又は死亡するまで支給される。
● 通勤災害により療養給付を受ける労働者は、省令額(200円)を超えない範囲内の一部負担金が徴収される。
● 政府は、療養の給付を受けることが困難な場合又は療養の給付が受けられない相当の理由がある場合は、療養の費用を支給できる。

参照:社労士試験合格ツール

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休業

● 休業(補償)給付は、業務上の事由(通勤)による負傷又は疾病により療養しており労働することができず賃金を受けない場合に、請求により支給する。
● 休業(補償)給付の支給額は、1日につき給付基礎日額×60%であり、一部労働の場合の支給額は(給付基礎日額-支払賃金額)×60%である。
● 休業(補償)給付は、療養開始以降の労務不能により賃金を受けない日の通算4日目から療養のため休業を要する期間に支給される。
● 特別加入中小事業主等の休業補償給付は、全部労務不能であることが支給要件となる。
● 休業特別支給金は、休業(補償)給付の受給権者に1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額を、申請により支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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傷病

● 傷病(補償)年金は、療養開始後1年6月経過した日又はその後に治癒しておらず傷病等級に該当する場合に、その状態が継続している間、労働基準監督署長の職権により支給する。
● 傷病(補償)年金の支給額(給付基礎日額日数)・傷病等級は、313日(第1級)・277日(第2級)・245日(第3級)である。
● 傷病(補償)年金は、支給事由の発生した月の翌月から支給される。
● 傷病特別支給金・傷病特別年金は、傷病(補償)年金の受給権者に、申請により支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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障害

● 障害(補償)年金・一時金を傷病が治癒した被災労働者に、障害(補償)年金前払一時金を一時的に資金を必要とする障害(補償)年金の受給権者に、障害(補償)年金差額一時金を死亡した障害(補償)年金の受給権者の遺族に、請求により支給する。
● 障害(補償)給付は、法別表第1の障害等級区分(1級-14級)に応じて支給される障害(補償)年金及び障害(補償)一時金である。
● 障害(補償)年金前払一時金は、障害(補償)年金の受給権者が障害(補償)年金と同時に請求することにより、障害等級に応じた限度内の受給権者が選択する額が同一事由で1回支給される一時金である。
● 障害(補償)年金差額一時金は、障害(補償)年金の受給権者が死亡した場合で既に支給された障害(補償)年金・前払一時金の合計額が障害等級に応じた前払一時金の限度額に満たない場合に支給される差額一時金である。
● 同一事由複数障害により、5級以上は3級繰上げ、8級以上は2級繰上げ、13級以上は1級繰上げ、14級と13級以上は繰上げなし併合となる。
● 同一部位加重障害により、7級以上と7級以上は年金の差額、8級以下と8級以下は一時金の差額、8級以下と7級以上は年金と一時金×1/25の差額が支給される。
● 自然的経過による障害増進又は軽減により、新たな障害等級に応じた年金又は一時金が支給され、従前の障害(補償)年金は支給されない。
● 再発した障害が障害(補償)年金から障害(補償)年金の障害、障害(補償)一時金から障害(補償)年金の障害、障害(補償)一時金から障害(補償)一時金の障害であるときは、それぞれ、変更後の年金の額、加重後年金の額-障害(補償)一時金の額×1/25、差額が支給される。
● 受給資格者は、障害(補償)年金は障害1級-7級の該当者、障害(補償)一時金は障害8級-14級の該当者、障害(補償)前払一時金は障害(補償)年金の受給資格者、障害(補償)年金差額一時金は生計が同じ又は異なるの配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹である。
● 障害(補償)年金又は障害(補償)一時金の受給権者に障害特別支給金を、障害(補償)年金の受給権者に障害特別年金を、障害(補償)一時金の受給権者に障害特別一時金を、申請により支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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介護

● 介護(補償)給付は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金のうちの特定の受給権者が常時又は随時介護を要する状態にある場合に、介護を受けている期間、請求により支給する。
● 介護(補償)年金の受給権者は、1級障害又は2級障害のうちの精神神経障害及び胸腹部臓器障害のある者である。
● 介護(補償)給付の支給月額は、常時介護・随時介護別の上限以下の実費であり、親族等による介護を受けた日のある月は最低額が介護費用支出のない介護開始月を除き保障される。
● 介護(補償)給付は、介護を受け始めた月から介護を受けなくなるに至った月まで支給され、親族等による介護のみの場合はその翌月から支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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葬祭

● 葬祭料(葬祭給付)は、業務(通勤)災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に、請求により支給する。
● 葬祭料(葬祭給付)の支給額は、給付基礎日額×30日+¥315,000又は給付基礎日額×60日のいずれか高額である。

参考:社労士試験合格ツール

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遺族

● 遺族(補償)年金は、労働者が業務(通勤)災害で治癒前に死亡したときに、遺族(補償)年金の受給権者に、請求により支給する。
● 遺族(補償)年金の受給資格者は、死亡時に生計維持されていた配偶者(妻(無条件)又は一定要件を満たす夫)・一定要件を満たす子・父母・祖父母・兄弟姉妹・若年(55歳-59歳)停止対象者(夫・父母・祖父母・兄弟姉妹)である。
● 遺族(補償)年金の受給権は、遺族は死亡・婚姻(含:内縁)・直系血族又は直系姻族以外の養子(含:事実上養子)縁組・離縁により、子・孫・兄弟姉妹は18歳年度末(除:一定障害)・18歳年度末以降障害停止を事由で消滅し、父母・孫・祖父母・兄弟姉妹は死亡時に胎児であった子が出生したときに消滅する。
● 遺族(補償)年金の額は、給付基礎日額×遺族数(受給権者と受給権者と同生計の受給資格者の合計人数)に応じた法別表第1の支給日数である。
● 遺族(補償)一時金は、労働者の死亡時に遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合の給付基礎日額の1,000日分又は遺族(補償)年金の受給権者の全てが失権し他に受給資格者もいない場合の給付基礎日額の1,000日分から支給済の遺族(補償)年金と遺族(補償)年金前払一時金の合計額を差引いた額を、請求により支給する。
● 遺族(補償)一時金の受給資格者は、遺族(補償)年金の受給資格者以外の者・失権又は失格者(配偶者・生計維持があった子・父母・孫・祖父母・生計維持がなかった子・父・孫・祖父母・生計維持があった又はなかった兄弟姉妹)である。
● 遺族(補償)年金前払一時金は、遺族(補償)年金の受給権者の請求により、給付基礎日額の1,000日分を上限としてその選択する額を支給し、その受給資格者は遺族(補償)年金の若年停止受給資格者である。
● 受給権者が複数ある場合は、遺族(補償)年金の額はその数で除して得た額となり各受給権者に支給され代表者が受け取る。
● 遺族特別支給金を遺族(補償)年金の受給権者・遺族(補償)一時金の受給権者に、遺族特別年金を遺族(補償)年金の受給権者に、遺族特別一時金を遺族(補償)一時金の受給権者に、申請により支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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特別支給金

● 特別支給金は、低額な保険給付に上乗せする社会復帰促進等事業として行われる給付であり、見舞金の性格を有する特別支給金(4種類)と賞与を保険給付に反映させる特別支給金(6種類)がある。
● 傷病差額特別支給金が、特例として、支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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二次健康診断等給付

● 一次健康診断のうちの業務上事由による脳血管疾患・心臓疾患の全検査項目に異常の所見がある場合に、その受診日から3ヶ月以内の労働者の請求により、医師による二次健康診断が1年度1回行われ、その結果に基づき症状の認められない者に医師又は保健師による特定保健指導が二次健康診断ごとに1回行われる。
● 事業者は、二次健康診断を受けた労働者から受診後3ヶ月以内に診断結果の証明書が提出された場合に、その提出日から2ヶ月以内に必要な措置について医師の意見を聴き医師から聴取した意見を健康診断個人票に記載しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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給付間調整

● 同一事由で労災(補償)年金と国民年金・厚生年金が支給される場合は、労災(補償)年金は政令率を乗じて減額支給され、国民年金・厚生年金が全額支給される。
● 傷病(補償)年金が支給される場合は、休業(補償)給付は支給されないが、療養(補償)給付は併給される。
● 傷病特別支給金の支給を受けた者が同一の傷病で治癒後に障害特別支給金を受け傷病特別支給金の額を超える場合は、その差額に相当する額を申請により支給する。
● 厚生年金保険との併給調整が行われない場合で傷病(補償)年金額と傷病特別年金額の合計額が給付基礎日額の年額の8割に満たない場合は、その差額を傷病差額特別支給金として申請により支給する。
● 特別支給金と社会保険給付とは調整対象外である。

参照:社労士試験合格ツール

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申請

● 保険給付(業務災害による保険給付・通勤災害による保険給付・二次健康診断等給付)を受けようとする者は、所轄労働基準監督署長に請求書を提出しなければならない。
● 特別加入承認申請は、中小事業主(第1種)・一人親方等団体(第2種)・海外派遣団体又は事業主(第3種)が所轄労基監督署長経由で申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
● 特別支給金は、保険給付の請求とは別に同時に、特別支給金支給規則に準じて支給申請しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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届出

● 受給権者は、省令で定めにより、政府に、受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して、保険給付に関する定められた事項を届け出なければならず、定められた書類等の物件を提出しなければならない。
● 事業主は、代理人を選任又は解任したときは、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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保険医療機関

● 療養の給付は、指定病院等が行う。
● 二次健康診断等給付は、健診給付病院等が行う。

参照:社労士試験合格ツール

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社会復帰促進等事業

● 政府は、労災保険法の適用事業に係わる労働者及びその遺族に社会復帰促進等事業(社会復帰促進事業・被災労働者等援護事業・安全衛生確保等事業)を行うことができる。
● 政府は、社会復帰促進等事業の一部を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
● 政府は、特別加入者を労働者災害補償保険の適用事業に使用される労働者とみなして、社会復帰促進等事業を行うことができる。

参照:社労士試験合格ツール

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定義

● 算定対象期間は、離職日以前2年間であり、この期間の疾病・負傷等で賃金支払がなかった継続30日以上の期間を含めて最長4年まで延長できる。
● 算定基礎期間は、受給資格者がその受給資格に係わる離職日迄に引き続き同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間であり、 被保険者資格の取得日前に被保険者であった者は前の適用事業での被保険者資格を喪失した日以後1年以内に後の適用事業で被保険者資格を取得した場合に限り前後の被保険者であった期間を通算できる。
● 賃金支払基礎日数は、賃金支払いの根拠となった労働日数(有給日数)である。
● 所定給付日数は、受給資格者が離職日(基準日)に被保険者区分・年齢・算定基礎期間・離職理由によって決定される基本手当を受給できる日数である。

参照:社労士試験合格ツール

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失業認定

● 求職者給付を受けようとする者は、受給期限内に住所又は居所を管轄する職安に出頭し、求職の申込みをし、失業の認定を受けなければならない。
● 受給資格者が失業の認定を受ける場合は、失業認定日に職安に出頭し、失業認定申告書・受給資格者証を提出し、職業の紹介を求めなければならない。
● 受給資格者の失業の認定は、離職後の最初の出頭日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日(初回認定については待期期間を除く21日)の各日につき行われる。
● 高年齢受給資格者及び特例受給資格者が失業の認定を受ける場合は、失業認定日に職安に出頭し、それぞれ高年齢受給資格者失業認定申告書及び高年齢受給資格者証・特例受給資格者失業認定申告書及び特例受給資格者証を提出し、職業の紹介を求めなければならない。
● 日雇受給資格者が失業の認定を受ける場合は、選択する職安(普通給付)・管轄する職安(特例給付)に出頭し、求職を申し込まなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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受給資格

● 受給資格は、基本手当を受給できる資格であり、受給資格者は、就職困難者・特定受給資格者・特定理由離職者に該当する者を除くその資格を取得した者である。
● 特定受給資格は倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者の受給資格であり、特定受給資格者は就職困難者を除くその資格を取得した者であり、特定理由離職者は特定受給資格者以外の受給資格者であってやむを得ない理由により離職した一定の者である。
● 高年齢受給資格は、高年齢求職者給付金を受給できる資格であり、高年齢受給資格者は、その資格を取得した者である。
● 特例受給資格は、特例一時金を受給できる資格であり、特例受給資格者は、その資格を取得した者である。
● 日雇受給資格は、日雇労働求職者給付金を受給できる資格であり、日雇受給資格者は、その資格を取得した者である。

参照:社労士試験合格ツール

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賃金日額

● 賃金日額は、算定対象期間内の最後6ヶ月間の被保険者期間の賃金総額を180で除して得た額である。
● 日給・時間給・請負給の場合の賃金日額は、最後6月間の被保険者期間の賃金総額÷労働日数の70%とする。
● 賃金日額の算定が困難であるとき又は算定額が適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定める。
● 連続前2月の各月18日以上又は継続31日以上同一事業主の適用事業の雇用により被保険者となった日雇労働者の印紙保険料の納付額を2,000分の13(6.5%)で除して得た額を賃金として賃金日額を算定する。

参照:社労士試験合格ツール

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内職収入

● 受給資格者が失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合は、内職収入1日分相当額-控除額と基本手当日額の合計額に応じてその収入の基礎となった日数分の基本手当の支給額が調整される。
● 合計額が賃金日額×80%以下の日は、基本手当は全額が支給される。
● 合計額が賃金日額×80%を上回る日は、基本手当日額-超過額が支給される。
● 超過額が賃金日額×80%以上である日は、基本手当は支給されない。
● 厚生労働大臣は、年度平均給与額が変動したときは、自動変更対象額と同様に、控除額をその変動率に応じて翌年度の8月1日から変更しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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受給期間

● 基本手当の最長受給期間は、基準日(離職日)の翌日から起算して所定給付日数を限度とする1年(原則)・1年60日(一定の就職困難者)・1年30日(一定の特定受給資格者)である。
● 高年齢求職者給付金の受給期限は離職の日の翌日から起算して1年を経過する日であり、特例一時金の受給期限は6ヶ月を経過する日であり、日雇労働求職者給付金(特例給付)の受給期限は4ヶ月を経過する日である。
● 原則受給期間中又は定年退職者延長期間中に引き続き傷病等により就労できない期間が継続30日であれば、その期間を含めて最長3年まで延長できる。
● 60歳以上定年退職者等は、求職の申込みをしないことを希望する期間を最長1年延長できる。
● 受給期間のうち待期期間(求職申込日以後通算7日間)は基本手当を受給できない。
● 一定の就職困難者等は、訓練延長給付・広域延長給付・全国延長給付・個別延長給付の基本手当日額相当額の受給期間の延長ができる。
● 解雇理由により給付制限が行われた場合で所定給付日数に21日と給付制限期間を通算した期間が1年(就職困難者:1年+60日)を超える時は、受給期間の延長が行われる。

参照:社労士試験合格ツール

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基本手当

● 基本手当は、離職日以前2年間の被保険者期間が通算12月以上である受給資格者又は離職日以前1年間の被保険者期間が通算6月以上である特定受給資格者・特定理由離職者に、失業認定日に基本手当日額×所定給付日数を支給する。
● 基本手当日額は、賃金日額×省令給付率である。
● 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額は、その範囲となる額及び年齢階層別の上限・下限額が厚生労働大臣により変更される。
● 基本手当は、4週間に1回失業の認定を受けた日分を1月1回公共職業安定所長が通知する支給日に支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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傷病手当

● 傷病手当は、求職申込後に疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合でその期間が継続15日以上となる場合に、職安所長の認定により基本手当に代えて受給資格者に支給する。
● 傷病手当日額は、基本手当日額相当額である。
● 傷病手当は、職業に就くことができない理由がやんだ後の最初の基本手当の支給日(支給日がないときは職安所長が定める日)に支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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技能習得・寄宿手当

● 技能習得手当・寄宿手当は、職安所長が指示する公共職業訓練等を求職のため受講する受給資格者に、基本手当に加えて支給する。
● 支給額は、技能習得手当は受講手当:日額(¥500)・通所手当:月額(¥42,500)以下運賃相当額(¥3,600/5,800/8,010)であり、寄宿手当は月額(¥10,700)である。
● 技能習得手当・寄宿手当は、受給資格者に、基本手当又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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高年齢求職者給付金

● 高年齢求職者給付金は、離職日以前1年間の被保険者期間が通算6月以上である高年齢受給資格者に支給する。
● 支給額は、基本手当日額相当額×30日(算定基礎期間<1年)・基本手当日額相当額×50日(算定基礎期間≧1年)である。
● 高年齢求職者給付金は、失業認定日に支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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特例一時金

● 特例一時金は、離職日以前1年間の被保険者期間が通算6月(賃金支払基礎日数≧暦月11日)以上である特例受給資格者に支給する。
● 支給額は、基本手当日額相当額(30歳未満上限額以下)×30日(当分の間:40日)又は失業認定日から受給期限日までの日数が30日(当分の間:40日)未満の場合は失業認定日から受給期限までの日数である。
● 特例一時金は、失業認定日に支給する。

参照:社労士試験合格ツール

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日雇労働求職者給付金

● 日雇労働求職者給付金は、失業月前継続2ヶ月間の印紙保険料の納付日数が通算26日(普通給付)・失業月前継続6ヶ月間の印紙保険料の納付日数が各月11日及び通算78日(特例給付)以上である日雇受給資格者に支給する。
● 支給額(普通給付)は、失業月前2ヶ月間の印紙保険料の納付通算枚数(24枚以上)とその等級枚数に応じて異なる支給日額×印紙保険料の納付枚数に応じて異なる支給日数(上限:失業月内17日)である。
● 支給額(特例給付)は、失業月前6ヶ月間の印紙保険料の納付通算枚数(72枚以上)の等級枚数に応じて異なる給付金日額×受給期間内の失業認定日数(上限:60日)である。
● 厚生労働大臣は、平均定期給与額が継続して直近変更額の算定基礎となる平均定期給与額の120%(100分の20)を超えるか83%(100分の83)を下ると認められるときに、その率を基準に日雇労働求職者給付金の給付日額を変更しなければならない。
● 普通給付は失業認定日又は別段の指定日に職安で支給し、特例給付は4週間に1回の失業認定日に24日分を職安で支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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就業手当

● 就業手当は、就業日の前日に再就職手当の支給対象とならない基本手当の支給残日数が所定給付日数×1/3及び45日以上の受給資格者に支給する。
● 基本手当日額×30%×就業日数が賃金に上乗せして支給される。
● 就業手当は、支給決定日の翌日から起算して7日以内に失業の認定に合わせて、4週間に1回前回の認定日から今回の認定日の前日迄の各日について支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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再就職手当

● 再就職手当は、基本手当の就職日の前日の支給残日数が所定給付日数×1/3以上で一定の安定就職をした受給資格者に支給する。
● 支給額は、基本手当日額×50%(支給残日数<所定給付日数×2/3)・60%(支給残日数≧所定給付日数×2/3)×支給残日数である。
● 再就職手当は、受給資格者の再就職前の事業所の住所又は居所を管轄する職安所長が支給決定をしたとき、その日の翌日から起算して7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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常用就職支度手当

● 常用就職支度手当は、一定の安定就職をした就職困難な受給資格者等に支給する。
● 支給額は、基本手当日額等×30%×90日(所定給付日数<270日の場合は基本手当日額等×30%×支給残日数(支給残日数<45日の場合は45日))である。
● 常用就職支度手当は、受給資格者の住所又は居所を管轄する職安所長が支給決定をしたとき、その日の翌日から起算して7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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移転費・広域求職活動費

● 待期・給付制限期間経過後に、職安紹介職業に1年以上就くため指示された公共職業訓練等を受けるため住所又は居所を変更する受給資格者等に移転費(移転料・着後手当)を支給し、職安紹介により広域求職活動を行う受給資格者等に広域求職活動費を支給する。
● 移転費は鉄道費・船賃・航空賃・車賃・移転料・着後手当であり、広域求職活動費は鉄道費・船賃・航空賃・車賃・宿泊料である。
● 管轄職安所長は、移転費を支給決定したときは移転費支給決定書を交付し支給し、広域求職活動費を支給決定をしたときはその日の翌日から起算して7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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教育訓練給付

● 教育訓練給付は、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金である。
● 教育訓練開始日(基準日)に一般被保険者であるか一般被保険者でなくなってから1年(特例:加算3年)以内である場合に、一般教育訓練給付金は指定教育訓練を修了した者に支給され、専門実践教育訓練給付金は、指定専門実践教育訓練を受講中又は受講後に支給され、教育訓練支援給付金はそのうちの45歳未満の特定の者に基本手当の受給後に支給される。
● 支給要件期間は、一般教育訓練給付金は被保険者(除:高年齢継続被保険者)として雇用された期間が通算3年(初回は1年)以上であり、専門実践教育訓練給付金は通算10年(初回は2年)以上である。
● 一般教育訓練給付金の支給額は教育訓練受講費用額×20%であり、専門実践教育訓練給付金の支給額は教育訓練受講費用額×40%(資格取得後1年以内再雇用者は60%)であり、教育訓練支援給付金の支給額は基本手当の半額である。
● 教育訓練給付は、管轄職安所長が支給決定をしたとき、その日の翌日から起算して7日以内(専門実践教育訓練給付金は支給単位期間ごとに、教育訓練支援給付金は2ヶ月ごとに)に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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高年齢雇用継続基本給付金

● 高年齢雇用継続給付金は、基本手当を受給せずに60歳到達日又は60歳到達日後のみなし離職日に算定基礎期間が5年以上で1年以内に再就職した一般被保険者又は高年齢継続被保険者に支給する。
● 支給額は、賃金額がみなし賃金日額×30×61%未満の場合は賃金額×15%、賃金額がみなし賃金月額×61%以上75%未満の場合は賃金額×省令逓減率であり、賃金額がみなし賃金日額×30×75%以上の場合は支給されない。
● 算定支給額と賃金額の合計額が支給限度額を超えるときはその超えた額が減額され、算定支給額が受給資格者の賃金日額の下限額を下回るときは支給されない。
● 支給限度額は、年度の平均給与額の上昇・低下率を基準として、翌年度の8月1日以後変更される。
● 支給期間は、再就職日の属する月から再就職日の翌日から起算して1年経過する日の属する月(支給残日数:100日から199日)又は再就職日の翌日から起算して2年経過する日の属する月(支給残日数≧200日)又はそれぞれ65歳に達する日の属する月までのいずれか早い月までの再就職後の支給対象月を単位とする期間である。
● 高年齢雇用継続給付金は、職安所長が支給決定をしたとき、振込みの場合を除き、その日の翌日から起算して所轄職安で7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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高年齢再就職給付金

● 高年齢再就職給付金は、受給資格者が基本手当を受給後の60歳到達以後の離職日に算定基礎期間が5年以上で、再就職日の前日に支給残日数が100日以上で、安定就職した一般被保険者又は高齢継続被保険者に支給する。
● 支給額は、賃金額がみなし賃金日額×30×61%の場合は賃金額×15%、賃金額がみなし賃金日額×30×61%以上75%未満の場合は賃金額×省令逓減率であり、賃金額がみなし賃金日額×30×75%以上の場合は支給されない。
● 支給期間は、就職月から就職翌月以降1年を経過する月(支給残日数:100日から200日)か就職月から就職翌月以降2年を経過する月(支給残日数≧200日)かそれぞれ65歳到達月のいずれかの早い月までの、再就職後の支給対象月を単位とする期間である。
● 高年齢再就職給付金は、職安所長が支給決定をしたとき、振込みの場合を除き、その日の翌日から起算して所轄職安で7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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育児休業給付金

● 育児休業給付金は、1歳(特例:1歳6月)未満の子を養育するため休業し休業開始前2年間(特例:4年間)にみなし被保険者期間が通算12ヶ月(賃金支払基礎日数≧月11日又は就業日数が10日を超える場合は、支給単位期間の就業時間≦80時間)以上である一般被保険者に支給する。
● 支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×50%であり、支給単位期間に賃金が支払われた場合はその額の割合に応じて調整される。
● 支給期間は、休業を開始した日(産後57日目)から子供の年齢が満1歳(特例:1歳6月)未満の又は育児休業が終了する日までの支給単位期間を単位とする期間である。
● 父母の重複又は交代による育児休業の場合は、1歳2月(特例:1歳6月)に達する日の前日までを対象としてそれぞれが最長1年間(母親は産後休業期間を含む)支給される。
● 配偶者出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、父親は再度1歳2月(特例:1歳6月)に達する日の前日までを対象として最長1年間支給される。
● 育児休業給付金は、職安所長が支給決定をしたときは、振込の場合を除き、その日の翌日から起算して所轄職安で7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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介護休業給付金

● 介護休業給付金は、対象家族を介護するため休業する場合に休業開始前2年間(特例:4年間)にみなし被保険者期間が通算12月(賃金支払基礎日数≧月11日)以上の一般被保険者に支給する。
● 支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×40%であり、支給単位期間に賃金が支払われた場合はその額の割合に応じて調整される。
● 支給期間は、同一対象家族・継続介護の場合は休業を開始した日から起算して3ヶ月を経過する日までの休業を終了した日までの支給単位期間を単位とする期間、又は同一対象家族・同一要介護状態・複数介護の場合は通算93日に達する日までの休業が終了した日までの期間である。
● 介護休業給付金は、職安所長が支給決定をしたときは、振込みの場合を除き、その日の翌日から起算して所轄職安で7日以内に支給するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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給付間調整

● 就職日前3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けたことがある場合は、それらの手当は支給されない。
● 傷病手当は、基本手当を受給できる日には支給されない。
● 高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金は、育児休業給付金又は介護休業給付金を受給する月初から月末まで休業する月は支給されない。

参照:社労士試験合格ツール

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申請

● 雇用保険法の適用除外を受けるためには、都道府県等の事業労働者は都道府県知事が厚生労働大臣に申請しその承認を受け、市町村等の事業労働者は市町村長が都道府県労働局長に申請し厚生労働大臣の定めに準じてその承認を受けなければならない。
● 被保険者(含:被保険者であった者)は、いつでも、文書又は口頭で事業主経由で又は直接その資格の取得・喪失の確認の請求を厚生労働大臣にできる。
● 未支給の失業等給付の請求は、受給資格者等が死亡したことを知った日の翌日起算1ヶ月以内に行わなければならない。
● 定年退職者の受給期間延長の申請期限は離職翌日起算2月であり、継続30日以上の就労不能による受給期間延長の申請期限はその該当日の翌日起算1月である。
● 傷病手当を受給する場合は、原則として、その傷病のため職業に就くことができない理由がやんだ後の最初の支給日までに、管轄の職安所長に傷病手当支給申請書及び受給資格者証を提出して支給要件該当の認定を受けなければならない。
● 高年齢求職者給付金及び特例一時金の支給申請は、それぞれ離職日の翌日起算1年及び6ヶ月を経過する日までに行わなければならない。
● 就業手当は、失業認定日に支給申請しなければならない。
● 再就職手当は安定した職業に就いた日又は事業開始日の翌日起算1ヶ月以内、常用就職支度手当は再就職日の翌日起算1ヶ月以内に支給申請しなければならない。
● 移転費は、移転翌日起算1ヶ月以内、広域求職活動費は活動指示翌日起算10日以内に居住地を管轄する職安所長に支給申請しなければならない。
● 高年齢雇用継続基本給付金の初回支給申請は、60歳到達月又は60歳到達後算定基礎期間5年到達月以降の最初の支給対象月の初日起算4ヶ月以内、高年齢再就職給付金の初回支給申請は再就職後の最初の支給対象月の初日起算4ヶ月以内に行わなければならない。
● 育児休業給付金は、最初の支給単位期間の初日起算4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに支給申請しなければならない。
● 介護休業給付金は、休業終了日の翌日起算2ヶ月を経過する日の末日までに支給申請しなければならない。
● 教育訓練給付金は、教育訓練修了日の翌日起算1ヶ月以内に支給申請しなければならない。
● 日雇労働求職者給付金は、普通給付は失業認定日に、特例給付は基礎期間の最後月の翌月以後4ヶ月以内に支給申請しなければならない。
● 日雇労働被保険者の資格継続の申請は、前2月の各月18日以上又は継続31日以上雇用された事業所の管轄又は居住地の管轄職安所長に行わなければならない。
● 事業主は、あらかじめ代理人を選任し事務を代理人に行わせることができ、雇用保険ニ事業助成金の支給を代理人により申請できる。

参照:社労士試験合格ツール

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届出

● 事業主は、被保険者に係わる届出を、厚生労働大臣に被保険者に代わって行わなければならない。
● 事業主は、雇用保険被保険者の資格取得届を事実のあった日の属する月の翌月10日までに、資格喪失届を事実のあった日の翌日起算10日以内に所轄職安所長に提出しなければならない。
● 事業主は、労働者が転勤したときは、その日の翌日起算10日以内に転勤後の事業所の所在地を管轄する職安所長に転勤届を提出しなければならない。
● 事業主は、被保険者が氏名を変更したときは、事実証明書類を添えて、氏名変更届を速やかに所轄職安所長に提出しなければならない。
● 事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなった日の翌日起算10日以内に離職証明書を所轄職安所長に提出しなければならない。
● 受給資格者は、受給期間内に就職したときは受給資格者証を保管し、受給期間内に再離職し基本手当の支給を受けようとするときは、その受給資格者証・離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。
● 日雇労働者が日雇労働被保険者となったときは、日雇労働被保険者資格取得届をその日起算5日以内にその住所又は居所を管轄する職安所長に提出しなければならない。
● 事業主は、適用事業所設置又は廃止届を設置又は廃止日の翌日起算10日以内に提出しなければならない。
● 事業主は、各種届出業務の代理人を選任したときは、代理人選任届を代理人の所轄職安所長に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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雇用保険二事業

● 政府は、被保険者等に雇用安定事業・能力開発事業を行うことができる。
● 政府は、雇用安定事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に、能力開発事業の一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
● 雇用安定事業は、雇用維持・再就職支援・新たな雇入れ・トライヤル雇用・創業支援等のため行われる。
● 能力開発事業は、被保険者等の職業生活の全期間を通じてその能力の開発・向上を促進するために行われる。
● 雇用保険ニ事業又はニ事業に関わる施設は、被保険者等の利用に支障がなくその利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

参照:社労士試験合格ツール

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保険関係

● 保険関係は、事業主が労働保険料を納付し、労働者が労働保険給付を受ける関係であり、保険関係の成立により事業主に労働保険料の納付義務が発生し、労働者に労働保険給付の受給権が発生する。
● 特別加入者(中小事業主(第1種)・海外派遣者(第3種))の保険関係は特別加入承認前に事業を開始した日に既に成立しており、特別加入者(一人親方等(第2種))の保険関係は承認時に成立し、ともに脱退時に消滅する。

参照:社労士試験合格ツール

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一括

● 有期事業・継続事業は事業主・政府の事務処理の簡素化を目的とし一括され、請負事業は災害補償の義務者を明確にするため一括される。
● 事業主が同一で一定規模以下で全部又は一部が同時に行われ一定要件に該当する複数の有期事業は、全部の事業が1の事業とみなされ一括される。
● 数次請負の建設事業は、労災保険関係は一括され一つの事業とみなされ元請負人が事業主とされる。
● 有期事業の一括対象となる規模以外の請負事業の元請負人及び下請人は、その下請人の請負事業について共同の申請により厚生労働大臣の認可を受けたときは、下請人が元請人とみなされる。
● 省令要件に該当する労災・雇用の保険関係が成立している同一事業主の複数事業(除:有期事業)は、厚生労働大臣の認可を受けてそれぞれの成立した保険関係の全部又は一部を継続事業として一括できる。

参照:社労士試験合格ツール

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増加概算保険料・追加徴収

● 事業主は、保険年度(継続事業・一括有期事業)又は事業期間(有期事業)の中途の概算保険料額の増加額が200%を超えかつ13万円以上と見込まれるとき、申告・納付しなければならない。
● 政府は、年度途中に、一般保険料率又は第1・2・3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、事業主に期限を指定してその納付すべき労働保険料の額を通知し労働保険料を追加徴収する。

参照:社労士試験合格ツール

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認定決定

● 政府は、事業主が概算又は確定保険料の申告書を納期限迄に提出しなかったとき、申告書に誤りがあったとき、印紙保険料を納付しなかったときに認定決定を行い、概算保険料の未納若しくは不足額又は確定保険料の認定決定額を通知し徴収する。
● 認定決定された概算又は確定保険料は、通知を受けた日から15日以内(印紙保険料:20日以内)に納付しなければならない。
● 政府は、事業主が納付した労働保険料の額が確定保険料の額をこえるときは、その超過額を次保険年度の労働保険料又は未納労働保険料その他徴収金に充当又は還付する。

参照:社労士試験合格ツール

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延納

● 政府は、省令の定めにより、事業主の申請に基づき、概算保険料・増加概算保険料・追加概算保険料を延納させることができる。
● 継続事業(含:一括有期事業)の概算保険料は、概算保険料額が40万円(労災又は雇用保険関係のみは20万円)以上又は組合委託の場合に延納可能である。
● 前年度からの継続事業の延納期限は、第1期(4/1-7/31)は6/1起算40日(期間内保険関係成立の場合は翌日起算50日)、第2期(8/1-11/30)は10/31、第3期(12/1-翌3/31)は翌年1/31である。
● 有期事業の概算保険料は、概算保険料額が75万円以上又は組合委託及び全事業期間が6ヶ月を超える場合に延納可能である。
● 有期事業の概算保険料の延納期限は、第1期は保険関係成立翌日起算20日(成立日から成立日期末が2月を超える場合は成立日期末が第1期末となり、成立日から成立日期末が2月以下の場合は成立日次期末が第1期末となる。)、第2期以降は4/1-7/31は3/31、8/1-11/30は10/31、12/1-翌3/31は翌年1/31である。
● 増加概算保険料の延納期限は、第1期は増加見込日の翌日起算30日であり、延納回数は増加見込日が4/1から7/31の場合は3回、増加見込日が8/1から11/30の場合は2回、増加見込日が12/1から翌3/31の場合は1回(延納不可)であり、第2期以降は概算保険料の本来の納期限である。
● 認定決定された概算保険料も通常の延納が可能であり、最初の期分の納期限は認定決定通知を受けた日の翌日起算15日でありその日がその日の該当期の本来の納期限よりも後になる場合はその日が初回の納期限となる。

参照:社労士試験合格ツール

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メリット制

● メリット制により、厚生労働大臣は継続事業・一括有期事業の事業主の労災保険率を増減でき、政府は有期事業の事業主の確定保険料額を変更できる。
● 継続事業・一括有期事業は、3連続保険年度の収支率が85%を超える又は75%以下となる場合に、労災保険率が引き上又は引き下げられ、有期事業は事業開始日から終了後3月又はその後に保険給付・特別支給金が支給される場合は9月を経過した日前の収支率が85%を超える又は75%以下となる場合に、確定保険料額が引き上又は引き下げられる。
● メリット制の適用による増減割合は、40%(継続事業・一括有期(建設)事業・有期(建設)事業)、35%(一括有期(立木伐採)事業・有期(立木伐採)事業)、30%(一括有期(中小:建設or立木伐採)事業)である。
● 収支率とは、業務災害に関する保険給付(特別支給金を含み、二次健診等給付を除く)の額と保険料(第1種特別加入保険料を含む)の調整額との収支の割合である。
● メリット率は、 継続事業・一括有期事業は基準日の属する保険年度の翌々年度の労災保険率に、有期事業はその年度の確定保険料額に適用される。
● メリット制の適用を受ける継続事業(除:建設・立木伐採事業)のうち3連続保険年度のいずれかの年度で定められた安全衛生確保措置を講じた中小事業主の労災保険率の増減割合は拡大される。
● 政府は、メリット制の適用により引き上げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、引き下げられた差額を未納労働保険料その他徴収金に充当又は還付するものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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申請

● 継続事業一括の認可申請をするときは、一括後の指定を希望する事業の事業主がその所在地を管轄する都道府県労働局長に申請書を提出しなければならない。
● 下請事業分離の申請をするときは、保険関係成立翌日起算10日以内又はやむを得ない場合は期限後に、元請人・下請人が共同で、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に申請書を提出しなければならない。
● 暫定任意適用事業の任意加入申請をするときは、労災保険の任意加入申請書を所轄の労働基準監督署長経由で、雇用保険の任意加入申請書を所轄公共職業安定所長経由で所轄の都道府県労働局長に提出しなければならない。
● 労災保険の暫定任意適用事業の保険関係消滅の申請は、保険関係が成立した後1年を経過しなければ行うことができず、事後加入者の保険関係消滅の申請は特別保険料の省令徴収期間が経過した後でなければならない。
● メリット制の労災保険率の特例適用申告書は、厚生労働大臣が定めた事項を記載し、保険年度初日から6ヶ月以内に所轄都道府県労働局長経由で提出しなければならない。
● 報奨金の交付申請は、報奨金額の算定基礎となる年度の次の保険年度の9/15迄に、労働保険事務組合の主たる事務所の管轄都道府県労働局長に直接行わなければならない。
● 労働保険料の還付請求は、通知を受けた日の翌日から10日以内に、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に行わなければならない。
● 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して購入通帳の交付を受けなければならない。
● 特例納付保険料の納付の申出は、必要事項を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
● 労働保険事務組合の設立認可申請は、労災二元適用事業の事業主・一人親方等の団体は所轄労働基準監督署長を経由して、その他は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に行わなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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届出

● 事業主は、適用事業を開始し労働者を雇用したときは、保険関係が成立した日から翌日起算10日以内に保険関係成立届を労働保険関係事務の区分に従って所轄の労働基監督署長又は公共職業安定所長に提出しなければならない。
●有期事業以外の社会保険の適用事業(除:組合委託事業)の事業所は、保険関係成立届・名称・所在地等変更届を年金事務所経由で提出できる。
● 一括有期事業主は、最初の有期事業を開始した日の翌日起算10日以内に保険関係成立届を提出し、各事業を開始したときにその開始の日の属する月の翌月10日までに一括有期事業開始届を提出しなければならない。
● 事業主は、雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の定められた形式の印影を、あらかじめ、所轄の公共職業安定所長に届け出なければならない。
● 労働保険事務組合は、労働保険事務処理委託又は委託解除・許可申請記載事項変更・業務廃止をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
● 事業主は、代理人を選任又は解任したときは、所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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労働保険事務組合

● 労働保険事務組合は、労働保険事務処理の委託を受けた団体等として厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体等である。
● 政府は、委託事業主に通知(労働保険料の納入告知等)・還付金の還付を事業主に代えて労働保険事務組合に行うことができ、その通知・還付は事業主に対してなされたものとみなされる。
● 労働保険事務組合は、事業主が労働保険事務組合に交付した徴収金等の額の限度で又労働保険事務組合の責めに帰す分については労働保険事務組合自身がその限度で、政府への納付責任を有する。

参照:社労士試験合格ツール

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報奨金

● 政府は、労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき又はその納付状況が著しく良好であると認められるときは、予算の範囲内で報奨金を申請により交付できる。

参照:社労士試験合格ツール

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被扶養者

● 被扶養者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、その範囲は生計維持関係のみでよい者又は生計維持関係にある同一世帯に属する者(除:後期高齢者医療被保険者等)である。
● その時点での見込年収が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満であることが明らかで、同一世帯である場合は被保険者の年収の原則1/2未満である者、同一世帯でない場合は被保険者からの援助額より少ない者は被扶養者になる。
● 被扶養者は、生計維持される配偶者(含:事実婚)・直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)・子・孫・弟妹と生計維持関係にある同一世帯の3親等内の親族(血族・姻族)・事実婚配偶者(含:死亡者)の父母・子である。
● 配偶者である被保険者からの暴力を受けた被扶養者は、その被保険者の被扶養者であることから外れたい旨の申出により外れることができる。

参照:社労士試験合格ツール

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標準報酬

● 標準報酬月額は、報酬を基に事業主が算定し保険者等(厚生労働大臣(協会管掌)・健康保険組合(組合管掌))が等級区分によって決定又は改定する額である。
● 保険者等は、毎年7月1日前3ヶ月間(4月から6月)の月17日以上の報酬支払基礎日数の支払報酬総額÷継続月数を報酬月額として標準報酬月額を定時決定する。
● 保険者等は、月・週・一定期間給の月額換算額(=資格取得時の報酬額÷その期間の総日数(週給:7)×30)を報酬月額として標準報酬月額を資格取得時に決定する。
● 保険者等は、固定的賃金変動・賃金体系変更により継続3ヶ月(17日未満の報酬支払基礎日数の月を除く)間の報酬総額÷3が標準報酬月額2等級を超えた場合に、保険者が必要と認めるとき、その額を報酬月額として標準報酬月額を随時改定できる。
● 保険者等は、産前産後休業者・育児介護休業法の3歳未満の児童の育児休業者の標準報酬月額を、休業終了日の翌日の属する月以降3ヶ月間の報酬総額÷その間の月数(17日未満の報酬支払基礎日数の月を除く)を報酬月額として申出により改定する。
● 定時・資格時取得時・産前産後休業等・育児休業等終了時決定の標準報酬月額の算定基礎となる報酬月額が算定困難である、不当と認められる、定時改定の標準報酬月額と前年7月から当年6月の標準報酬月額との間に2等級以上の差がありその差が業務性質上例年発生すると見込まれる場合は、保険者等が算定する。
● 標準報酬月額の有効期間は、資格取得時決定は取得日が1/1から5/31の場合は8/31迄で取得日が6/1から12/31の場合は翌8/31迄、定時決定は9/1から翌8/31(除:期間内随時改定者)、随時改定(含:産前産後・育児休業等終了時改定者)は改定月(1月から6月)から8/31又は改定月(7月から12月)から翌8/31である。
● 保険者等は、賞与額から標準賞与額を決定する。
● 標準賞与額の上限は4月から翌年3月に3回累計額¥573万である。
● 厚生労働大臣は、標準報酬の決定又は改定を行ったときはその旨を事業主に通知し、事業主は、速やかに、被保険者(含:被保険者であった者)に通知しなければならない。
● 任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額と前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年)の9/30のその者が属する保険者が管掌する全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方の額である。
● 特例退職被保険者の標準報酬月額は、その者が属する組合の前年(1/1-3/31の分は前々年)の9/30の特例退職被保険者以外の全ての在職被保険者の平均標準報酬額の規約で定めた額である。

参照:社労士試験合格ツール

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自己負担

● 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、一部負担金を支払わなければならない。
● 一部負担金率は、30%(70歳未満の者)、20%(一定以上所得者を除く70歳以上の者)、30%(70歳以上一定以上所得者)である。
● 保険者は、療養の給付を受けた者が一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険医療機関又は保険薬局からの請求に基づき、健康保険法の徴収金の例により徴収処分できる。
● 保険医療機関等に入院し療養の給付と併せて食事療養又は生活療養を受けたときは、それぞれ入院時食事療養費又は入院時生活療養費(被扶養者の場合は家族療養費)の一部を食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額として支払わなければならない。
● 療養費の支給を受けたとき、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、一部負担金相当額を、基本利用料として支払わなければならない。
● 移送費・家族移送費の一部負担・自己負担はない。

参照:社労士試験合格ツール

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療養給付(費)

● 療養の給付は、被保険者が業務外の疾病又は負傷をしたときに行う。
● 療養の給付の範囲は、診察・薬剤又は治療材料の支給・治療(処置・手術等)・居宅での療養管理・看護(療養に伴う世話等)・病院又は診療所入院・看護(世話等)である。
● 療養の給付の額は、厚生労働大臣の定めにより算定した額である。
● 療養の給付は、厚生労働大臣指定の保険医療機関若しくは保険薬局・保険者指定の特定保険者(事業主医局)の病院若しくは診療所・薬局・組合開設の病院若しくは診療所・薬局のうち自己の選定するものから受けることができる。
● 保険者が療養の給付等の支給が困難である又は保険医療機関等以外での診療・薬剤支給がやむを得ないと認めたときに、療養費を支給する。
● 療養費の額は、療養(除:食事又は生活療養)費用算定額(除:一部負担金相当額)+食事療養費用算定額(除:食事療養標準負担額)又は生活療養費用算定額(除:生活療養標準負担額)を基準として保険者が定める額である。

参照:社労士試験合格ツール

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入院時療養費

● 入院時食事療養費は、被保険者(除:特定長期入院被保険者)が保険医療機関に入院し、入院に係わる療養の給付と併せて食事療養の支給を受けたときに支給する。
● 食事療養標準負担額は、平均的家計の食費の状況を勘案して、厚生労働大臣が定める額である。
● 入院時生活療養費は、特定長期入院被保険者が療養病床に入院し、療養の給付とあわせて生活療養の支給を受けたときに支給する。
● 生活療養標準負担額は、平均的家計の食費・光熱水費の状況と病院・診療所での生活療養費用について介護保険法規定の食費・居住費の基準費用相当額を勘案して厚生労働大臣が定める額である。

参照:社労士試験合格ツール

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保険外併用療養費

● 保険外併用療養費は、保険医療機関等から被保険者が保険診療と併せて保険外療養(選定・評価・患者申出療養)を受けたときに支給する。
● 保険外併用療養費の額は、療養(除:食事療養・生活療養)の給付費用算定額(除:一部負担金相当額)+食事療養費用算定額(除:食事療養標準負担額)又は生活療養費用算定額(除:生活療養標準負担額)である。

参照:社労士試験合格ツール

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訪問看護療養費

● 訪問看護療養費は、被保険者が自己の選定する指定訪問看護事業者の看護師等から居宅で指定訪問看護を受けたときに支給する。
● 支給額は、厚生労働大臣が定める基準算定額×(100%-療養の給付の一部負担金率)である。

参照:社労士試験合格ツール

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埋葬料(費)

● 被保険者が死亡したとき、埋葬料を生計を全部又は一部を維持されていた埋葬を行う者に支給し、埋葬費を埋葬料支給対象者がいない場合に埋葬を行った者に支給する。
● 埋葬料の額は5万円であり、埋葬費の額は5万円以下の実費である。

参照:社労士試験合格ツール

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出産手当金(育児一時金)

● 被保険者が出産したときに出産育児一時金を被保険者に支給し、出産により就労不能となったときに出産手当金を被保険者に支給する。
● 出産育児一時金の額は、一産児排出を一出産として胎児数に応じた定額(1児¥420,000)である。
● 出産手当金は、被保険者が出産により労務に服さず報酬(全部又は一部)の支払いを受けなかった期間に支給される。
● 出産手当金の支給額は、支給開始日の属する月の月以前の直近の継続12月間の平均標準報酬月額×1/30×2/3であり、報酬を受けた場合は差額となる。
● 出産手当金は、出産日又は出産前の出産予定日以前42日(多娩妊娠:98日)から出産後56日までの間の労務に服さなかった期間に支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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傷病手当金

● 傷病手当金は、被保険者が業務外の疾病又は負傷によりその療養のため労務に服すことができないときに支給する。
● 支給額は、支給開始日の属する月の月以前の直近の継続12月間の平均標準報酬月額×1/30×2/3であり、報酬を受けた場合は差額となる。
● 傷病手当金は、労務に服せなくなった日から起算し連続3暦日(待期期間)を経過した日から支給開始日から起算して1年6月(暦日数)以内の同一疾病又は負傷で労務に服せない期間に支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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移送費

● 移送費は、被保険者が療養(含:選定療養・評価療養)の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたとき保険者が認めたときに支給する。
● 移送費の額は、最も経済的な通常経路・方法による費用算定額及び医師が認めた1名の付添(医師・看護師等)の交通費であり、算定額が実費を上回るときは実費となる。

参照:社労士試験合格ツール

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被扶養者給付

● 被扶養者(家族)の保険事故について、家族療養費・家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金を支給する。
● 被扶養者に関する給付は、被保険者に関する給付と同様に支給されその額も同額である。

参照:社労士試験合格ツール

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高額療養費

● 高額療養費は、被保険者又は被扶養者が同一月に同一保険医療機関等から受けた療養の一部負担金等の額が算定基準額を超えるときに支給する。
● 70歳未満の世帯の高額療養費の額は、個人の算定基準額を超える一部負担金等の世帯合算額が世帯の算定基準額を超えた額となる。
● 70歳以上の世帯の高額療養費の額は、個人外来の高額療養費の額と世帯の高額療養費の額(=(個人外来の算定基準額の合算額+個人入院の一部負担金等の合算額)-世帯の算定基準額)の合計額となる。
● 70歳未満と70歳以上の世帯の高額療養費は、70歳以上の個人外来の高額療養費と70歳以上の世帯の高額療養費と70歳未満との世帯の高額療養費(=(70歳未満の一部負担金等の世帯合算額+70歳以上の世帯算定基礎額))-70歳未満の世帯の算定基礎額)の合計額となる。
● 同一保険者・同一世帯で療養があった月以前12ヶ月以内に既に支給月数が3月以上のときは、4月目から多数回該当算定基準額を超えた額となる。
● 被保険者又は被扶養者が同一月に同一医療機関等で一定の特定疾病の療養を受けその一部負担金等の額が¥10,000を超えた場合は、その額から¥10,000を控除した額となる。

参照:社労士試験合格ツール

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高額介護合算療養費

● 高額介護合算療養費は、自己負担額(一部負担金等額・介護サービス利用者負担額・介護予防サービス利用者負担額)の合計額が自己負担限度額を超えたときに支給する。
● 高額介護合算療養費の額は、介護合算一部負担金等の世帯合算額-(介護合算算定基準額+支給基準額(¥500))である。

参照:社労士試験合格ツール

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資格喪失後給付

● 資格喪失後給付は、出産手当金、傷病手当金、埋葬料又は埋葬費、出産育児一時金である。
● 資格を喪失した日の日前日まで継続1年以上被保険者(除:任意継続被保険者・共済組合員)だった者は、出産手当金を資格喪失後も引き続き受給できる。
● 資格を喪失した日の前日まで継続1年以上被保険者(除:任意継続被保険者・共済組合員被保険者)であった者は、待期が完成していれば、支給開始日から起算して1年6月間を限度に同一保険者から傷病手当金を引き続き受給できる。
● 資格を取得した日の前日まで継続1年以上被保険者(除:任意継続被保険者・共済組合組合員被保険者)であった資格を喪失した日に傷病手当金又は出産手当金を受給中の任意継続被保険者は、資格喪失後も引き続き受給できる。
● 資格喪失後3月以内に死亡又は傷病手当金若しくは出産手当金受給中又は受給停止日から3月以内に死亡したとき、最後の保険者から埋葬料又は埋葬費を受給できる。
● 資格を喪失した日(被保険者)又は資格を取得した日(任意継続被保険者)の前日に継続1年以上被保険者であった者は、資格喪失日後6月以内に出産したとき、最後の保険者から出産育児一時金を受給できる。
● 資格を喪失し日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合は、資格喪失時受給の療養の給付等を、同一疾病又は負傷に関し同一保険者から特別療養給付として受給できる。
● 健康保険被保険者であった者が資格喪失後に継続給付又は支給を受けていても、船員保険被保険者となったときは、継続給付又は支給は行われない。

参照:社労士試験合格ツール

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日雇特例被保険者

● 療養の給付の支給期間は、療養の給付の開始日以降1年間(結核性疾病:5年間)である。
● 傷病手当金は、療養の給付等の受給者が継続3暦日(待期期間)後6月又は1年6月(特定疾病)以内の労務に服せない期間に、初回療養給付月前2月間の納付日数が通算26日以上又は6月間の納付日数が通算78日以上(特例)のとき支給される。
● 日雇特例被保険者の埋葬料は、死亡月前2月間の納付日数が通算26日以上又は6月間の納付日数が通算78日以上(特例)のときに療養の給付若しくは保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費を受給中又は受給終了後3月以内に死亡したときに支給される。
● 出産手当金・出産育児一時金は、出産月前4月間の納付日数が通算26日以上のときに支給され、家族出産育児一時金は出産月前2月間の納付日数が通算26日以上又は6月間の納付日数が通算78日以上(特例)のときに支給される。
● 特別療養費は、初めて日雇特例被保険者(含:被扶養者)になった者に、被保険者手帳の交付月初日から起算して3ヶ月又は2ヶ月(月初交付)間支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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給付間調整

● 療養の給付及び療養費・訪問看護療養費・移送費・傷病手当金・埋葬料・家族療養費・家族訪問看護療養費・家族移送費・家族埋葬料の支給は、同一疾病等により災害補償法の相当給付を受給できるときは支給されない。
● 療養の給付及び入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・家族療養費・家族訪問看護療養費の支給は、同一疾病又は負傷により介護保険の相当給付を受けることができるときは支給されない。
● 療養の給付及び入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・移送費・家族療養費・家族訪問看護療養費・家族移送費の支給は、同一疾病又は負傷について他法令の公費療養又は療養費の支給を受けたときはその限度で支給されない。
● 同一事由により障害厚生年金が支給される場合は傷病手当金は支給されず、障害手当金が支給される場合は合計額が障害手当金の額に達する迄支給されず、傷病手当金額が障害厚生年金日額(=年金額÷360)を超える場合は差額が支給される。
● 出産手当金と傷病手当金の両方の支給要件に該当している場合は、出産手当金が優先して支給され、出産手当金を支給すべき場合に傷病手当金の支給が行われた場合はその支払われた傷病手当金は出産手当金の内払いとみなされ、差額(傷病手当金の額-出産手当金の額)が支給される。
● 資格喪失後の傷病手当金は、その受給者が老齢退職年金給付(老齢厚生年金等)を受給するときは支給されず、傷病手当金額が老齢退職年金給付日額(=年金額÷360)を超えるときは差額が支給される。
● 雇用保険の求職者給付を受給中は、傷病手当金は支給されないが、出産手当金は支給される。
● 被保険者が資格喪失後に日雇特例被保険者(含:被扶養者)となった場合は、同一事由で継続支給される特別療養給付は資格喪失前の保険給付額の限度で支給されない。
● 同一事由で支給される日雇特例被保険者(含:被扶養者)への保険給付は、一般被保険者(含:被扶養者)の保険給付・健康保険法以外の医療保険各法(除:国民健康保険法)・災害補償制度又は介護保険法の保険給付・公費負担の医療等が行われる場合は、その限度で行われない。

参照:社労士試験合格ツール

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申請

● 任意適用事業所の認可・取消申請書は、同意書を添付して日本年金機構(協会管掌)又は地方厚生局長等(組合管掌)に提出しなければならない。
● 療養を受けようとする被保険者は、被保険者証又は高齢受給者証(70歳以上被保険者(除:日雇特例被保険者))・特例退職被保険者証(特例退職被保険者)を保険医療機関等に提出しなければならない。
● 療養費の支給申請書は、病院等の領収証(原本)を添付して保険者に直接提出しなければならない。
● 入院時食事又は生活療養費の食事又は生活療養標準負担額の減額認定を受けようとする者は、保険者に申請し限度額適用認定証の交付を受けなければならない。
● 移送費の支給申請書には、医師等の意見書・移送費用額の証拠書類を添付しなければならない。
● 傷病手当金の支給申請書には、医師又は歯科医師の意見書・事業主の証明書を添付しなければならない。
● 埋葬料・埋葬費を申請するときは、証明書類を提出し被保険者証を保険者に返納しなければならない。
● 出産手当金の申請には、医師又は助産師の意見書・事業主の証明が必要である。
● 出産育児一時金の申請には、出産予定前1月以内に被保険者の出産育児一時金請求書等を提出し出産後に分娩費請求書等の提出しなければならない。
● 高額療養費の申請には、費用証拠書類(領収書)の添付は必要ないが、現金給付(治療用補装具等)には証拠書類(領収書等)、特定疾病には医師又は歯科医師の意見書等の添付が必要である。
● 高額介護合算療養費の支給申請には、支給申請書に介護保険者から交付される自己負担額証明書を添付しなければならない。
● 産前産後・育児休業の被保険者が保険料免除を受けるときは、日本年金機構又は健康保険組合に徴収免除の申出書を提出しなければならない。
● 保険医療機関・保険薬局の指定申請は病院又は診療所・薬局の開設者が行い、保険医・保険薬剤師の登録申請は医師又は歯科医師・薬剤師が行わなければならない。
● 訪問看護事業者が指定を申請するときは、その事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に訪問看護事業所ごとに行わなければならない。
● 健康保険組合の設立・規約変更・合併・分割・解散の認可の申請は、その主たる事務所の設置地を管轄する地方厚生局長等を経由して厚生労働大臣に申請書を提出することにより行わなければならない。
● 特定健康保険組合の認可取消の申請は、組合会の議員定数の3分の2以上の多数議決の証明書を添付して指定取消申請書を厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。
● 日雇特例被保険者手帳の交付申請は、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に行わなければならない。
● 特別療養費受給票の申請は、日雇特例被保険者の該当月の初日から起算して3月以内に行わなければならない。
● 任意継続被保険者の申出書は、日本年金機構又は健康保険組合に被保険者資格喪失日から20日以内に提出しなければならない。
● 特例退職被保険者になろうとする者は、年金証書等が到達した日の翌日(年金支給停止者は停止事由消滅翌日)から起算して3月以内に申し出なければならない。
● 配偶者である被保険者からの暴力による被保険者からの被扶養者を外れる旨の申出書には被害証明書を添付し保険者に提出しなければならない。
● 事業主は保険給付を受けようとする者から証明書を求められたとき又は証明の記載を求められたときは、正当な理由なしにその請求を拒否できない。

参照:社労士試験合格ツール

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届出

● 被保険者(除:日雇特例被保険者)は、使用事業所又は事務所が複数であり被保険者業務管掌の保険者が複数である場合は、使用されるにいたった日から10日以内に保険者を選択し、被保険者業務を分掌する年金事務所が複数である場合は、年金事務所を選択し届け出なければならない。
● 全国健康保険協会の理事長は、理事を任命したとき又は定款事項のうちの事務所所在地等を変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
● 健康保険組合は、規約事項のうちの事務所所在地等の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
● 事業主は、事業所が強制適用事業所に該当したとき又は該当しなくなったときは、5日以内に、届書を厚生労働大臣(協会管掌)又は健康保険組合(組合管掌)に提出しなければならない。
● 適用事業所の事業主は、被保険者の資格取得又は喪失を、事実のあった日から5日以内に、保険者等に届書を提出しなければならない。
● 任意継続被保険者は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内に、資格取得申出を保険者に直接行わなければならない。
● 事業主は、被保険者又は被扶養者が労役場への拘禁等による給付制限事由に該当又は非該当となったときは、5日以内に、厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
● 事業主は、報酬月額算定基礎届(定時改定)を7月10日までに、報酬月額変更届(随時改定)を速やかに、賞与支払届を賞与を支払った日から5日以内に、届出書(育児休業等終了時改定・産前産後終了時改定)を速やかに日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
● 事業主(除:一括事業所事業主)は、被保険者の資格取得・喪失・種別・住所変更(協会管掌)の届出を届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクによっても行うことができる。
● 事業主は、被保険者が保険料免除休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定日の前日までに休業等を終了したときは、厚生労働大臣又は健康保険組合に、速やかに、申出書を提出しなければならない。
● 被保険者の氏名を変更したときは、被保険者は被保険者証を、速やかに、事業主に提出し届け出なければならず、事業主は変更届を、遅滞なく、厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
● 被保険者は、被保険者の資格を取得したときに被扶養者がいるとき又は被保険者が被扶養者を有することとなったときは、事業主経由で被扶養者届を、5日以内に、提出しなければならない。
● 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった又は該当するに至ったときは、遅滞なく、事業主を経由して届け出なければならない。
● 特例退職被保険者が特例退職被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、特定健康保険組合に届け出なければならない。
● 日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付申請時に、手帳交付後に被扶養者を有したときは5日以内に被扶養者届を厚生労働大臣を経由して協会又は委託市町村に提出しなければならない。
● 被保険者は、第3者の行為による疾病・負傷の第3者の氏名等の届書を、遅滞なく、保険者に提出しなければならない。
● 傷病手当金を受給すべき者は、障害厚生年金・障害手当金・老齢退職年金給付を受給するときになったときは、届書を保険者に、遅滞なく、提出しなければならない。
● 保険医療機関は、特別メニューの食事を別に用意・提供している場合は、毎年7月1日現在での内容・料金等を、地方厚生局長等に報告することとする。
● 指定訪問看護事業者は、その名称・所在地等に変更があったとき又はその事業を廃止・休止・再開したときは、10日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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保険医療機関等

● 保険医療機関・保険薬局は、健康保険給付を行うものとして、厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所・薬局である。
● 保険医療機関の健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局の健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けたものでなければならない。
● 厚生労働大臣は、申請により保険医療機関・保険薬局を指定し保険医・保険薬剤師を登録し、指定拒否・指定除外・指定取消・登録拒否・登録取消できる。

参照:社労士試験合格ツール

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全国健康保険協会

● 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員以外の被保険者に健康保険事業を行う法人である。
● 事業主・被保険者の意見を反映させ協会業務を適正に運営するため、本部に運営委員会が置かれ、都道府県ごとの実情に応じた業務を運営するため、支部ごとに評議会が設けられている。
● 協会は、健康保険事業費用の支出に備えるため、毎事業年度末において準備金を積み立てなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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健康保険組合

● 健康保険組合は、設立適用事業所の事業主・その事業所に使用される被保険者・任意継続被保険者(健康保険組合)又は特例退職被保険者(特定健康保険組合)が組織する主事務所の所在地を住所とする公法人である。
● 被保険者数(≧700:単一組合or≧(通算)3,000:総合組合)の事業主は、被保険者数(≧1/2)の同意を得て規約を作成し、厚生労働大臣の認可を受けて健康保険組合を設立でき、厚生労働大臣は被保険者数(≧政令数)の事業主に設立を命ずることができる。
● 健康保険組合の組合員は、設立適用事業所の事業主・事業所に使用される被保険者・任意継続被保険者(健康保険組合)又は特例退職被保険者(特定健康保険組合)である。
● 健康保険組合には、健康保険組合の意思決定機関として組合会が置かれている。
● 健康保険組合は、議員定数(≧3/4)の議決及び厚生労働大臣の認可により合併・分割でき、設立事業所の事業主の全部の同意及び被保険者数(≧1/2)の同意により設立事業所を増減できる。
● 健康保険組合は、議員定数(≧3/4)の議決及び厚生労働大臣の認可・組合事業継続不能及び厚生労働大臣の認可・厚生労働大臣の解散命令のいずれかにより解散する。
● 一定要件を満たす健康保険組合は、厚生労働大臣の認可を受けて、特例退職被保険者を被保険者とする特定健康保険組合を設立できる。
● 合併により設立された又は合併後存続する健康保険組合は、組合会の議員定数(≧2/3)の議決及び厚生労働大臣の認可により、地域型健康保険組合を設立できる。
● 厚生労働大臣の指定を受けた収支不均衡な健康保険組合は健全化計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて、健全化計画に沿った事業運営を行わなければならない。
● 健康保険組合は、規約により健康保険上の保険事故に関する附加給付を行い、厚生労働大臣が定める額以外の現物給付価額を決めることができる。
● 健康保険組合は、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末に準備金を積み立てなければならない。
● 健康保険組合は、共同目的達成のため、健康保険組合連合会を設立できる。

参照:社労士試験合格ツール

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保健・福祉事業

● 保険者は、被保険者・被扶養者の健康保持増進のための必要な事業(健康教育・健康相談・健康診査等)を行うように努めなければならず、特定健康診査等(特定健康診査・特定保健指導)を行わなければならない。
● 保険者は、被保険者・被扶養者の療養・療養環境向上・福祉増進のための必要事業を行うことができる。
● 厚生労働大臣は、健康保険組合に保健事業・福祉事業を行うことを命じることができる。

参照:社労士試験合格ツール

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定義

● 保険料納付済期間は、第1号被保険者期間(督促・滞納保険料の完納期間を含み、免除・猶予保険料の納付期間を除く)、第2号被保険者期間、第3号被保険者期間の合算期間である。
● 保険料免除期間は、保険料の全額免除期間、保険料の3/4免除期間、保険料の半額免除期間、保険料の1/4免除期間の合算期間である。
● 合算対象期間は、老齢基礎年金の年金額の計算の基礎とはならないが、受給資格期間には算入される被保険者期間とみなされる期間である。

参照:社労士試験合格ツール

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老齢基礎年金

● 老齢基礎年金は、保険料納付済期間・保険料免除期間の合算期間又はその期間が25年未満であるときは保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合算期間が25年以上ある者が65歳に達したときに支給する。
● 保険料納付済期間は、第1号被保険者(含:任意加入被保険者)の保険料納付期間、20歳以上60歳未満の第2号被保険者期間、第3号被保険者期間、S61.3.31以前の被保険者(含:任意加入被保険者)の保険料納付期間、S36.4.1-S61.3.31の20歳以上60歳未満の厚生年金保険・船員保険・共済組合等の被保険者・組合員期間である。
● 厚生年金保険料の徴収権が消滅時効した第2号被保険者期間及びその被扶養者の第3号被保険者期間は、保険料納付済期間には算入されない。
● 保険料免除期間は、法定免除・全額又は一部申請免除、学生免除・若年者猶予の第1号被保険者期間、S61.3.31以前の保険料免除の被保険者期間である。
● 25年以上の受給資格期間には、S5.4.1以前生まれの者・被用者年金制度の加入者・厚生年金保険の中高齢者及び第3種(船員・坑内員)被保険者に特例短縮期間が設けられている。
● 老齢基礎年金の受給権の消滅事由は死亡のみである。
● 年金額(法定額)は、780,900円×改定率×保険料納付率である。
● 老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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振替加算

● T15.4.2-S41.4.1生まれの妻の老齢基礎年金は、T15.4.2以降生まれの夫の加給年金に振り替えて加算される。
● 老齢基礎年金の受給権者である妻が20年(特例:15-19年)以上の被保険者期間を支給事由とする老齢厚生年金を受給できるときは、振替加算は行われない。
● 振替加算額(法定額)は、加給年金額(224,700円×改定率)に被扶養妻の生年月日に応じた率(1.000(T15.4.2生)から0.067(S41.4.1以降生))を乗じて得た額である。
● 振替加算は、妻が65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで行われる。

参照:社労士試験合格ツール

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繰上支給

● 65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を有する者は、66歳前に裁定請求をせずに66歳以降に受給を希望する場合に、繰下支給を申出できる。
● 65歳以降に老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者は、受給権取得日から1年を経過する日前に裁定請求を行わなければ、繰下支給を申出できる。
● 66歳に達する前に老齢基礎年金を請求をした者・65歳に達したときに他の年金給付(除:付加年金)の受給権者であった者・65歳に達した日から66歳に達した日までに他の年金給付(付加年金・老齢厚生年金・退職共済年金以外の年金)の受給権者となった者は繰下支給を申出できない。
● 老齢基礎年金の受給権者が、70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となり繰下支給の申出をしたときは他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に又はそれ以外の者で70歳後に繰下支給の申出をしたとき70歳に達した日にその申出があったものとみなされる。
● 繰下支給の申出により、老齢基礎年金の額は受給権取得月から繰下申出前月までの月数に増加率を乗じた額となる。
● 繰下支給の申出により、申出があった日の属する月の翌月より繰下支給が始められる。

参照:社労士試験合格ツール

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繰下支給

● 65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を有する者は、66歳前に裁定請求をせずに66歳以降に受給を希望する場合に、繰下支給を申出できる。
● 65歳以降に老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者は、受給権取得日から1年を経過する日前に裁定請求を行わなければ、繰下支給を申出できる。
● 66歳に達する前に老齢基礎年金を請求をした者・65歳に達したときに他の年金給付(除:付加年金)の受給権者であった者・65歳に達した日から66歳に達した日までに他の年金給付(付加年金・老齢厚生年金・退職共済年金以外の年金)の受給権者となった者は繰下支給を申出できない。
● 老齢基礎年金の受給権者が、70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となり繰下支給の申出をしたときは他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に又はそれ以外の者で70歳後に繰下支給の申出をしたとき70歳に達した日にその申出があったものとみなされる。
● 繰下支給の申出により、老齢基礎年金の額は受給権取得月から繰下申出前月までの月数に増加率を乗じた額となる。
● 繰下支給の申出により、申出があった日の属する月の翌月より繰下支給が始められる。

参照:社労士試験合格ツール

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付加年金

● 付加年金は、付加保険料の納付済期間を有する第1号被保険者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給する。
● 受給権の消滅事由は、死亡のみである。
● 年金額は、200円×保険料納付済月数である。
● S61.4.1前の国民年金の任意加入保険料の納付期間は、第1号被保険者の付加保険料の納付期間とみなされ、納付した付加保険料に基づく付加年金が支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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脱退一時金

● 脱退一時金は、請求日の前日にその前月迄の第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間の納付済相当期間の合算月数が6ヶ月以上であり老齢基礎年金の受給資格を満たさず障害基礎年金その他政令給付の受給権を有したことのない第1号被保険者であった短期在留外国人であった者が請求できる。
● 脱退一時金の額は、基準月前年度の脱退一時金額×(基準月年度の保険料額÷基準月前年度の保険料額)である。

参照:社労士試験合格ツール

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障害基礎年金

● 障害基礎年金は、初診日に被保険者である場合又は初診日に被保険者だった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者で初診日前日に初診日月の前々月迄に被保険者期間がある場合に保険料納付要件を満たし、障害認定日(初診日起算1年6月経過日又は1年6月以内の治癒日)に障害等級(1又は2級)に該当したときに支給する。
● 初診日前日に初診日の属する月の前々月迄(初診日がH3・5・1前であれば直近の支給基準月(1・4・7・10月)前月迄)に被保険者期間のうちの保険料納付済及び免除期間が2/3以上あれば又は65歳未満の初診日がH28.4.1前であれば初診月前々月までの1年間(被保険者期間)に保険料滞納がなければ、保険料納付要件を満たす。
● 受給権は、死亡したとき、65歳になったとき、65歳以降でも障害厚生年金3級に該当しなくなった日から起算して3年を経過したときに消滅し、従前の障害基礎年金の受給権は併合認定により消滅する。
● 年金額(法定額)は、2級は780,900円×改定率、1級は2級の額×1.25である。
● 障害基礎年金は、障害認定日の属する月の翌月から支給され、改定日の属する月の翌月から改定され、受給権者が障害等級(1級又は2級)に該当しなくなったときは支給が停止される。

参照:社労士試験合格ツール

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加算

● 障害基礎年金の受給権者により生計を維持されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子又はそれ以降20歳未満で障害等級に該当する障害状態にある子があるときに加算が行われる。
● 加算(法定)額は、第1・2子は224,700円×改定率、第3子以降は74,900円×改定率である。
● 加算された障害基礎年金の額は子のうちの1人又は2人以上が失権事由に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からその該当するに至った子の数に応じて改定される。

参照:社労士試験合格ツール

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初めて2級

● 初めて2級の障害基礎年金は、障害等級(1又は2級)に該当しない程度の障害の状態にある者がその後に初診日・保険料納付要件を満たす別の障害(基準障害)にかかり65前日迄に前後の障害を併合して初めて障害等級(1又は2級)に該当したときに支給する。
● 初めて2級の障害基礎年金は、請求があった月の翌月から支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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事後重症

● 納付要件を満たしても障害認定日に障害等級(1又は2級)に該当しなかったため支給されなかったが、障害状態が悪化して65歳前迄に障害等級に該当した場合に、65歳到達前日迄に障害基礎年金の支給を請求できる。
● 事後重症の障害基礎年金は、同一傷病で旧国民年金法又は旧厚生年金保険法の障害年金等(含:障害福祉年金)の受給権を有したことのある者には支給されない。

参照:社労士試験合格ツール

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20前傷病

● 国民年金第2号被保険者でない国内居住者が、20歳前の傷病により20歳前に障害認定されたときは20歳到達日に、20歳後に障害認定されたときは障害認定日に障害基礎年金を支給する。
● 傷病にかかり又は負傷しその初診日に20歳未満であった者が、障害認定日以降に20歳に達したときは20歳に達した日後に又は障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の支給を請求できる。
● 20歳前傷病の障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間は全部が、受給権者の前年所得が一定額を超えるときは所得に応じて全部(含:加算)又は50%(除:加算)が支給停止される。
● 特例として、旧法要件を満たさずに新法要件を満たした障害は、20歳前傷病障害とみなされる場合がある。

参照:社労士試験合格ツール

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併合

● 障害基礎年金の受給権者に更に別の事由による障害が生じたときは、前後の障害が併合認定された障害の程度に応じた障害基礎年金を請求により支給する。
● 障害基礎年金の受給権者に更に障害(1級又は2級)に該当しない程度の軽度の障害(その他障害)が発生し併合した障害の程度が増進したときは、65歳前迄に併合改定を請求できる。
● S61.3.31以前に受給権の発生した旧法障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金の支給事由が発生したときも、併合認定の対象となる場合がある。

参照:社労士試験合格ツール

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遺族基礎年金

● 遺族基礎年金は、被保険者又は死亡日に国内に住所を有する60歳以上65歳未満の被保険者であった者が死亡日に保険料納付要件を満たす場合(短期要件)又は老齢基礎年金の受給権者(受給資格者を含む)である場合(長期要件)に支給する。
● 被保険者又は現在国内に住所を有する60歳以上65歳未満の被保険者であった者が死亡した場合の納付要件は、死亡前日に死亡前々月迄(H3.5.1前死亡の場合はその直近の支給基準前月迄)の保険料納付済及び免除期間が国民年金被保険者期間×2/3以上である。
● 特例として、65歳未満の死亡日がH28.4.1前であれば死亡前々月まで1年間の被保険者期間に保険料滞納がなければ保険料納付要件を満たす。
● 遺族は、被保険者又は被保険者であった者により死亡の当時生計を維持されていた18歳年度末以前又は障害1級若しくは2級20歳未満の未婚の子と同一生計である配偶者(含:事実婚)又は18歳年度末以前又は障害1級若しくは2級20歳未満の未婚の子(含:養子・死亡時胎児)である。
● 配偶者と子は死亡・婚姻(含:事実婚)・直系血族又は直系姻族以外との養子縁組(含:事実養子縁組)をしたとき、配偶者は全ての子が減額改定事由に該当したとき、子は離縁・18歳年度末(除:18歳-年度末障害状態)到達・障害(1又は2級)終了(除:18歳から年度末)・20歳到達により失権する。
● 年金額(法定額)は、妻:780,900円+第1・2子:224,700円+第3子以降:1子74,900円に改定率を乗じた額であり、子のみの場合は第1子:780,900円+第2子:224,700円+第3子以降:1子74,900円に改定率を乗じた額である。
● 配偶者に支給される遺族基礎年金は全額が配偶者に支給され、子に支給される遺族基礎年金は子の人数で除した額がそれぞれの子に支給される。
● S61.4.1以降死亡のT15.4.1以前生まれの者・T15.4.2以降生まれの者で、S61.3.31に55歳以上の旧厚生年金法の老齢年金等の受給権を有する者の死亡による遺族基礎年金は支給されない。

参照:社労士試験合格ツール

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寡婦年金

● 寡婦年金は、障害基礎年金の受給権者になったことがなく老齢基礎年金を受給しなかった第1号被保険者の保険料納付済及び免除期間が25年以上の夫が死亡したときに、遺族基礎年金を受給していない妻に支給する。
● 受給権者は、夫の死亡当時に生計を維持されていた婚姻(含:事実婚)関係が継続10年以上であった65歳未満の妻である。
● 受給権は、65歳・死亡・婚姻(含:事実婚)・直系血族又は直系姻族以外との養子縁組・繰上支給の老齢基礎年金の受給権取得により消滅する。
● 年金額は、夫の老齢基礎年金額の4分の3である。
● 寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月(妻≧60歳)又は妻が60歳に達した日の属する月の翌月(妻<60歳)から妻が65歳に達した日の属する月まで支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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死亡一時金

● 死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間の納付済相当期間の合算月数が36月以上の者が老齢又は障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、遺族基礎年金の受給権を有しない遺族に支給する。
● 死亡一時金を受けことができる遺族は、遺族基礎年金の受給権のない死亡時に同一生計だった配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹である。
● 死亡一時金の額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間の納付済相当期間の合算月数に応じた定額であり、36月以上の付加保険料の納付済期間がある場合は一定額(¥8,500)が加算される。

参照:社労士試験合格ツール

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支給停止

● 新たに取得した年金給付は、異なる事由で支給される他の年金給付又は厚生年金保険法の年金給付を受けることができるときは、その間は支給停止される。
● 同一事由で労働基準法の障害補償年金・遺族補償年金の支給を受けることができるときは、それぞれ障害基礎年金(20歳前傷病の障害基礎年金を除く。)・遺族基礎年金(寡婦年金を含む。)は、6年間支給停止される。
● 20歳前傷病の障害基礎年金は、恩給法の年金給付(増加恩給等を除く)・労災保険法の年金給付等を受給できるときは、支給停止される。

参照:社労士試験合格ツール

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支給選択

● 1人1年金制で支給停止された全ての年金のうち支給を希望する年金の支給停止の解除を申請することにより選択ができ、その支給停止解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することにより選択替えできる。
● 寡婦年金・遺族基礎又は厚生年金は、同一事由であっても併給されず選択支給となり、寡婦年金・死亡一時金の一方が選択されれば他方の受給権は消滅し、遺族基礎年金は死亡一時金より優先支給される。
● 全部又は一部の繰上支給の老齢基礎年金の受給権者が障害等級(1級又は2級)に該当したときは、65歳以降に請求可能な障害基礎年金に選択替えできる。

参照:社労士試験合格ツール

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併給

● 老齢基礎年金と付加年金・同一の支給事由に基づく年金給付と厚生年金保険法の年金給付は、原則として、併給される。
● 異なる支給事由に基づき複数の年金給付の受給権を取得したときは、1人1年金制により、原則として、併給されない。
● 65歳以上では、老齢基礎年金と遺族厚生年金とは併給され、そのうちの配偶者(妻又は夫)は、老齢基礎年金・遺族厚生年金(2/3)・老齢厚生年金(1/2)の合算額に至るまで、老齢厚生年金の全額が優先支給された後に、差額が遺族厚生年金として支給される。
● 特例として、障害基礎年金の受給権者は、65歳以降は、老齢厚生年金又は遺族厚生年金と併給できる。

参照:社労士試験合格ツール

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申請

● 任意加入の申出・任意脱退の申請は、日本年金機構に、それぞれ申出書・申請書を提出することにより行わなければならない。
● 保険料の全額免除・若年者猶予の申請は、あらかじめ申請することにより、年度ごとに申請が必要な失業による場合を除き、年度ごとに不要であり、3/4・半額・1/4免除・学生納付免除の申請は年度ごとに必要である。
● 遺族基礎年金の胎児の出生による額の改定請求は、遺族基礎年金のみ行うときは14日以内、遺族厚生年金と併せて行うときは10日以内に請求書を日本年金機構に提出しなければならない。
● 付加保険料を納付する又は納付しない申出は、申出書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
● 前納保険料の還付請求は、還付請求書を国民年金手帳を添えて市町村長経由で厚生労働大臣に提出することにより行わなければならない。
● 保険料の追納の承認を受けようとする者は、追納申込書をその住所地の市町村長を経由して日本年金機構に提出しなければならない。
● 納付受託者としての指定を受けようとする者は、その名称等を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
● 国民年金基金・国民年金基金連合会の設立・解散・規約変更の認可申請は、申請書を管轄地方厚生局長等に提出することにより行うものとする。
● 国民年金事務組合の受託認可申請書は、厚生労働大臣に提出しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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届出

● 第1号被保険者は、資格取得・喪失届・種別変更届を、14日以内に、届出人の住所地の市区町村長に提出しなければならず、受理した市区町村長は、届出受理日から14日以内に、それを日本年金機構に送付することにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
● 第2号被保険者は、被保険者自身が届出を行う必要がない。
● 第3号被保険者は、資格得喪・種別変更届・住所・氏名変更届の届出をその配偶者の事業主等を経由して、14日以内に、日本年金機構に提出することによつて厚生労働大臣に行わなければならない。
● 第1・3号被保険者は、60歳(任意加入者:65歳)到達時に資格喪失届は必要ない。
● 第3号被保険者は、その配偶者(第2号被保険者)が加入する被用者年金制度が変わった時に、その配偶者の新たな事業主等を経由して種別確認届を、事実があった日から14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
● 第3号被保険者は、H17.4.1前の第3号被保険者としての期間のうちの第3号被保険者の届出遅滞による保険料の納付済非算入期間及びH17.4.1以降の第3号被保険者としての期間のうちのやむを得ない事由による届出遅滞による保険料の納付済非算入期間を厚生労働大臣に届け出ることができる。
● 障害基礎年金の受給権者が、年齢事由により加算対象者が不該当になったとき、遺族基礎年金の受給権者が死亡したとき、子が年齢を事由により失権したとき、寡婦年金の受給権者が65歳到達・死亡により失権したときは届出の必要はない。
● 死亡日から14日以内に、第1号被保険者は市町村長に、第3号被保険者は事業主経由で日本年金機構に、受給権者は日本年金機構に死亡届を提出しなければならない。
● 口座振替による保険料納付の承認申出は、申出書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
● 第1号被保険者は、保険料の法定免除事由に該当したときは、届書を国民年金手帳を添えて、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
● 保険料の納付受託機関が名称・住所・事務所所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならず、保険料の納付受託者は被保険者から保険料の交付を受けた時は、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。
● 厚生労働大臣の認可を受けた国民年金事務組合は、その構成員(被保険者)の委託を受けて資格取得・喪失・種別変更・氏名・住所変更届を行うことができる。
● 地域型国民年金基金の設立申出は厚生労働大臣に、設立同意申出は設立委員又は発起人に、届出書を提出することにより行うものとする。
● 日本年金機構への資格取得届・資格喪失届・死亡届・種別変更届・氏名変更届・住所変更届は書類・磁気ディスク等の送付によって行わなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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国民年金基金

● 国民年金基金は、その加入員の老齢に関する必要な給付を行なう第1号被保険者が組織する法人である。
● 第1号被保険者は、申出により規約を作成し、創立総会を公告し、創立総会で設立同意を議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、国民年金基金を設立できる。
● 申出により地域型又は職能型の国民年金基金の加入員となることができるが、同時に複数の基金の加入員となることはできない。
● 基金は、老齢基礎年金の受給権を取得した加入員又は加入員であった者に加入員の老齢に関して必要な給付(年金支給)を65歳から行い、遺族が死亡一時金を受けたときにその死亡に関する一時金を支給し、福祉増進のため必要な施設をすることができる。
● 基金は、基金支給年金・一時金の費用に充てるため、年金額の計算の基礎となる各月に一定の額の掛金を徴収する。
● 基金は、中途脱退者・解散基金加入員の年金・死亡に関する一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(法人)を設立でき、その住所はその主たる事務所の所在地とする。
● 基金・連合会は、代議員(定数×3/4以上)の議決及び厚生労働大臣の認可・事業継続不能及び厚生労働大臣の認可・厚生労働大臣の解散命令のいずれかにより解散する。

参照:社労士試験合格ツール

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福祉施設

● 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関する教育・広報等事業を行うことができる。

参照:社労士試験合格ツール

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標準報酬

● 標準報酬月額は、報酬を基に事業主が算定し、厚生労働大臣が等級区分によって決定又は改定する額である。
● 毎年3/31の全被保険者の標準報酬月額平均額の2倍相当額が最高等級の標準報酬月額を超えその状態の継続が認められるときは、標準報酬月額の等級区分を参酌して政令でその年の9/1から等級を加えることができる。
● 厚生労働大臣は、標準報酬月額を決定又は改定できる。
● 厚生労働大臣は、各月の賞与額に基づき標準賞与額(上限:月150万円)を決定する。
● 厚生労働大臣は、標準報酬の決定又は改定を事業主に通知しなければならず、事業主はそれを速やかに被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
● H15.3以前の平均標準報酬月額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額を平均して得た額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額とする。
● H15.4以降の平均標準報酬額は、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額とする。
● H12改正の従前保障額に適用するH17年度以降の再評価率は、前年度の再評価率÷{前年の物価変動率×3年度前-5年度前の平均実質賃金変動率)}を基準とする率とする。
● 厚生年金基金は、事業主から届け出られた加入員の給与額に基づき加入員の標準給与を定め改定又は決定しなければならない。
● 第2号改定者は、離婚等時に按分割合の合意により第1号改定者の標準報酬の改定又は決定を請求できる。
● 特定被保険者の被扶養配偶者は、特定被保険者との離婚等により特定期間の標準報酬の半額への改定及び決定を請求できる。
● 厚生労働大臣は、第1号改定者が標準報酬を有する対象期間の各月の標準報酬額を改定又は決定でき、特定被保険者が標準報酬を有する特定期間の各月の標準報酬額を改定及び決定できる。
● 政府は、厚生年金基金の加入員の基金加入期間の老齢年金給付の現価額を基金又は連合会から徴収する。

参照:社労士試験合格ツール

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老齢厚生年金

● 老齢厚生年金は、1月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有し、国民年金保険料の納付済と免除期間が合算25年以上の場合に、65歳以上の者に支給する。
● 老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅する。
● S61.3以前の老齢年金額は、再評価後の平均標準報酬額×10.000/1000(給付乗率)×被保険者期間の月数×物価スライド率であったが、S61.4新法施行により旧法給付乗率は10/1000から生年月日に応じて下落する7.5/1000を下限とする率に引き下げられた。
● H12年度からH14年度の年金額は、従前の額を下回らない特例措置が講じられた。
● H15年度の総報酬制導入により、老齢厚生年金額(報酬比例部分)は総報酬制実施前の年金額と総報酬制実施以後の年金額(=平均標準報酬額×5.481/1000)の合算額となった。
● H17年度以降は、再評価率が5年ごとから毎年度の改定値となった。
● 物価スライド特例期間は、累積の前年物価変動率がH12年度からH14年度の据置率(1.7%)より低下したときはその下落率に応じて減額し、上回った後にマクロ経済スライド調整を行う。
● 老齢厚生年金額は、受給権者が受給権取得月以後の被保険者であった期間はその計算の基礎とはならないが、被保険者である受給権者が被保険者にならずに被保険者の退職又は70歳到達による資格喪失日から起算して1月を経過したときは、その被保険者資格喪失月前の被保険者であつた期間が計算の基礎となりその日の属する月から改定される。
● 被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間がある者に支給される老齢厚生年金額は、厚生年金基金の支給額を控除した額となる。
● 老齢厚生年金額は、標準報酬分割制度により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から改定される。
● 老齢厚生年金は、65歳になった月又は65歳以後に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときは、その月の翌月から死亡した月まで支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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特別支給老齢厚生年金

● 60歳台前半の老齢厚生年金は、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有し、60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を有するS36.4.1以前生まれの男子又はS41.4.1以前生まれの女子に支給する。
● 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したとき又は65歳に達したときに消滅する。
● 被保険者期間の実15年以上のS21.4.1以前生-S29.4.1生まれの男女・第3種(船員・坑内員)被保険者、被保険者期間が20年又は35歳以降15年(中高年特例)のS7.4.1以前生-S15.4.1生まれの女子には55歳-59歳より支給を開始する。
● 報酬比例部分のみの受給権者は、3級以上の障害者(除:被保険者)は定額部分を支給請求でき、44年以上の長期加入者(除:被保険者)又は被保険者期間が実15年以上の坑内員・船員に定額部分を支給する。
● 定額部分の法定額は、1,628円×改定率×被保険者期間の月数であり、報酬比例部分の年金額は老齢厚生年金額と同様に算定される。
● 標準報酬分割制度により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、報酬比例部分の額は標準報酬の改定又は決定請求のあった日の属する月の翌月から改定される。

参照:社労士試験合格ツール

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繰上支給

● S16.4.2-S24.4.1生まれの男子又はS21.4.2-S29.4.1生まれの女子は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の受給開始前に老齢基礎年金の一部の繰上支給を請求でき、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の受給開始後に老齢基礎年金の全部の繰上支給を請求できる。
● 老齢基礎年金の一部繰上支給により、合計支給額が同額の、減額された定額部分の額(=定額部分÷繰上率)を繰上調整額として受給できる。
● 定額部分の受給開始後は、老齢基礎年金の全部の繰上げのみが可能であり、老齢基礎年金の全額繰上げにより定額部分のうち老齢基礎年金額相当額の全額が支給停止となる。
● S28.4.2-S36.4.1生まれの男子又はS33.4.2-S41.4.1生まれの女子は、60歳以降に支給開始年齢迄の間に報酬比例部分の繰上支給を請求でき、S36.4.2以降生まれの男子又はS41.4.2以降生まれの女子は、60歳以降65歳迄の間に繰上支給を請求できる。
● 老齢基礎年金の全部又は一部の繰上支給を請求できるときは、老齢厚生年金の繰上支給の請求を同時に行わなければならない。
● 繰上支給の老齢厚生年金額は、老齢厚生年金額(含:経過的加算額)-老齢厚生年金額×5/1000×繰上期間の月数である。
● 繰上支給の老齢厚生年金は、請求があった日の属する月から支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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繰下支給

● 老齢厚生年金の受給権者は、その受給権取得日から起算して1年を経過した日前に支給請求しなかった場合に、厚生労働大臣に支給繰下げの申出をすることができる。
● 支給額は、受給権取得時の年金額に繰下加算額を加算した額である。
● 老齢厚生年金の繰下申出をした者に対する支給は、申出のあった月の翌月から開始される。

参照:社労士試験合格ツール

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加給年金

● 加給年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240月(20年・特例15-19年)以上で、特別支給の老齢厚生年金又は老齢厚生年金の受給権取得時に生計維持されていた65歳未満の配偶者又は未婚の18歳年度末前又は障害1又は2級20歳未満の子があるときに、加算する。
● 加給年金の支給対象者は、老齢厚生年金の受給権を取得した当時に厚生年金保険被保険者に生計維持されていた65歳未満の配偶者(夫又は妻)又は未婚の18歳年度末前又は障害1級又は2級20歳未満の未婚の子である。
● 加給年金の額(法定額)は、配偶者・第1又は2子は224,700円×改定率、第3子以降は1子74,900円×改定率である。
● T15.4.1以前生まれの配偶者は、65歳以降も引き続いて加給年金の額が加算される。
● T15.4.2以降S41.4.1前生まれの被扶養配偶者が65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、加給年金の額は加算されず振替加算が行われる。

参照:社労士試験合格ツール

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特別加算

● 特別加算は、加給年金の受給権者のS9.4.2以降からS18.4.2以降を上限とする生年月日に応じて増加する額を加給年金の額に行う。
● 特別加算の額(法定額)は、33,200円(S9.4.2生-S15.4.1生)×改定率から165,800円(S18.4.2以降生)×改定率である。
● 被扶養配偶者が65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した時に、加給年金の額が加算されなくなり特別加算は行われなくなる。

参照:社労士試験合格ツール

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経過的加算

● 特別加算は、加給年金の受給権者のS9.4.2以降からS18.4.2以降を上限とする生年月日に応じて増加する額を加給年金の額に行う。
● 特別加算の額(法定額)は、33,200円(S9.4.2生-S15.4.1生)×改定率から165,800円(S18.4.2以降生)×改定率である。
● 被扶養配偶者が65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した時に、加給年金の額が加算されなくなり特別加算は行われなくなる。

参照:社労士試験合格ツール

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在職老齢年金

● 60歳台前半の老齢厚生年金・60歳台後半の老齢厚生年金は、在職中の賃金(総報酬月額相当額)・年金月額に応じて減額(一部支給停止)して支給する。
● 60歳台前半の支給停止額は、基本月額≦支給停止調整開始額・総報酬月額相当額≦支給停止調整開始額の場合は(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×50%、基本月額≦支給停止調整開始額・総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合は(支給停止調整変更額+基本月額-支給停止調整開始額)×50%+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額)、基本月額>支給停止調整開始額・総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額の場合は総報酬月額相当額×50%、基本月額>支給停止調整開始額・総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合は支給停止調整変更額×50%+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額)となる。
● 60歳台後半の老齢厚生年金の額は、(総報酬月額相当額+基本月額)≦支給停止調整額の場合は全額の支給、(総報酬月額相当額+基本月額)>支給停止調整額の場合は超過額×50%の支給停止、超過額×50%>基本月額の場合は全額の支給停止となる。
● 在職老齢年金制度は、70歳以上にも適用される。
● 総報酬月額相当額が改定されたときは、改定月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され改定月から年金額が改定される。
● 厚生年金基金の加入員の基本月額は、代行部分を含めた老齢厚生年金額が算定基礎となるが加算部分は算定基礎とはならない。
● 在職老齢年金制度が適用される場合は、被保険者である日が属する月の老齢厚生年金が支給停止される。

参照:社労士試験合格ツール

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特例老齢年金

● 特例老齢年金は、厚年被保険者期間が1年以上及び旧共済組合員期間が20年以上の場合に、60歳以上の老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者に支給する。
● 年金額は、厚生年金保険の被保険者期間について特別支給の老齢厚生年金と同額であり報酬比例部分と定額部分の合計額である。
● 厚生年金保険法発足(S17.6)以降終戦(S20.8)の期間に含まれる旧令の共済組合員期間は、特例老齢年金の資格期間及び定額部分の年金額の計算の基礎とすることができる。
● 受給権は、死亡したとき又は老齢厚生年金の受給権を取得したときに消滅する。

参照:社労士試験合格ツール

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脱退手当金

● 脱退手当金は、S16.4.1以前生まれで、厚生年金保険の被保険者(含:第4種)期間が5年以上で、老齢基礎年金の受給資格がないか障害厚生年金の受給権者でない者で、60歳後に被保険者資格を喪失した者又は資格喪失後に60歳になった者が脱退する場合に、S60改正前の規定を適用し支給する。
● 脱退手当金額は、{((H15.3以前)標準報酬月額合計+((H15.4以降)標準報酬月額合計+(H15.4以降)標準賞与額合計)÷1.3)÷被保険者期間の月数)}×被保険者期間の月数に応じた旧支給率(1.1から5.4)である。
● 脱退手当金を受給したときは、その額の計算の基礎となった期間は被保険者でなかった期間とみなされ老齢厚生年金の額の計算の基礎とならない。
● 受給権は、厚生年金保険の被保険者となったとき又は通算老齢年金又は障害年金の受給権を取得したときに消滅する。

参照:社労士試験合格ツール

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脱退一時金

● 脱退一時金は、厚生年金保険の被保険者期間が6月以上で、請求時に外国籍者(除:国民年金被保険者)で、老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない障害厚生年金等の受給権を有したことがない者が請求できる。
● 脱退一時金の額は、被保険者期間の平均標準報酬額×被保険者期間の月数区分(6月-12月から36月以上)に応じた支給率である。

参照:社労士試験合格ツール

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障害厚生年金

● 障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に障害1・2又は3級であり初診日前日に初診日前々月までに国民年金の被保険者期間に3分の2以上の保険料納付済・免除期間があるときに支給される。
● 障害厚生年金額は、3級は①再評価後の平均標準報酬額×5.481/1000×(H15.4以降)被保険者期間月数、2級は①+配偶者の加給年金額、1級は①×1.25+加給年金額である。
● 障害基礎年金を受給できない者の年金額は最低保障されており、その法定額は780,900円×改定率(=障害基礎(2級)年金額)×3/4)である。
● 障害厚生年金の受給権者(一度も障害1・2級に該当したことのない障害3級受給権者を除く)は、障害程度が増進したときに、年金額の改定を請求できる。
● 障害厚生年金の受給権は、死亡・障害等級の非該当後65歳到達又は65歳以降の等級非該当日起算3年経過により消滅し、従前の障害厚生年金の受給権は併合認定により消滅する。
● 旧法の厚生年金保険の被保険者期間中に疾病にかかった者が新法の障害認定日に障害等級に該当した場合は、新法の障害厚生年金が支給される。
● 標準報酬分割制度により、障害厚生年金額は、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から改定される。

参照:社労士試験合格ツール

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障害手当金

● 障害手当金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であり、国民年金保険料の納付済及び免除期間が初診日前日に初診前々月迄の被保険者期間×2/3以上である場合に、初診日起算5年以内に傷病が治癒した3級より軽い障害者に支給する。
● 障害手当金の額は、障害等級3級の障害厚生年金×100分の200相当額であり、障害厚生年金の最低保障額×2が最低保障される。

参照:社労士試験合格ツール

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加給年金

● 障害(1級又は2級)に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者により生計維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときに加給年金額が加算される。
● 加算額(法定額)は、224,700円×改定率である。

参照:社労士試験合格ツール

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初めて2級

● 障害等級(1級又は2級)に該当しない程度の障害の状態にある者が、その後に初診日・納付要件を満たす新たな障害(基準障害)により65歳前日迄に前後の障害を併合して初めて障害等級(1級又は2級)に該当したときは、請求翌月から障害厚生年金を支給する。
● 先発障害が受給権のない(一度でも障害1級又は2級に該当したことのない当初から)障害3級であっても適用されるが、65歳前までの請求でなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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事後重症

● 納付要件を満たしても、障害認定日に障害等級(1・2・3級)に該当しなかったため支給されなかった被保険者(老齢基礎年金・繰上支給の老齢基礎年金の受給権者を除く)が障害状態が悪化して65歳に達する日の前日までにに障害等級(1・2・3級)に該当したときに、その期間内に障害厚生年金の支給を請求でき、請求日翌月から支給する。
● H6.11.9前に3年経過を事由に受給権が消滅した障害厚生年金・旧法の障害年金(除:障害手当金)の障害がH6.11.9以降に同一傷病により障害等級(1・2・3級)に該当したときは、65歳に達する日の前日までに新法の障害厚生年金を請求できる。

参照:社労士試験合格ツール

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併合

● 障害2級又は一度でも1又は2級に該当したことのある3級の障害厚生年金の受給権者が別の傷病により更に障害等級(1又は2級)に該当した場合は、2つの年金は支給されず前後の障害が併合認定された障害の程度に応じた障害厚生年金を、請求により、翌月より支給する。
● 障害程度が後発のその他障害(1級又は2級に該当しない障害)と併合して増進したときは、65歳に達する日の前日までに額の改定を請求できる。
● 障害基礎年金の受給権を有する障害厚生年金の受給権者の障害等級が新たな支給事由の発生による障害又はその他障害との併合により増進したときは、年金額を改定する。
● 3級障害がその他障害と併合して2級障害に該当するときは初めての2級障害となり、事後重症による障害厚生年金を65歳に達する日の前日までに請求できる。
● 旧法の障害厚生1級又は2級である先発障害に、新たに新法の障害厚生1級又は2級が生じたときも、併合認定される。

参照:社労士試験合格ツール

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遺族厚生年金

● 遺族厚生年金は、①短期要件:(a)納付要件を充足した被保険者(含:失踪宣告行方不明者)の死亡・(b)被保険者期間中傷病の初診日以降5年以内の資格喪失後死亡・②短期要件:H8.3.31以前に障害1級又は2級の厚生年金の受給権を取得した者の死亡・③長期要件:老齢厚生年金の受給権者又は受給資格者の死亡の場合に支給する。
● 遺族は、被保険者又は被保険者であった者が死亡時に生計維持していた①(a)妻又は夫(55歳以上又は障害1級又は2級)・(b)未婚の18歳年度末前又は障害1・2級20歳前の子・②55歳以上又は障害1・2級の父母(含:養父母)・③未婚の18歳年度末前又は障害1級又は2級20歳前の孫・④55歳以上又は障害1級又は2級の祖父母である。
● 受給権は、(a)死亡・(b)婚姻(含:事実婚)・(c)直系血族以外又は直系姻族以外との養子縁組(含:事実縁組)・(d)離縁により消滅し、子・孫の受給権は(a)18歳年度末到達(除:障害1級又は2級状態)・(b)障害1級又は2級の18歳年度末-20歳治癒又は20歳到達により消滅し、③父母・孫・祖父母の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡時に胎児であった子の出生により消滅する。
● 年金額は、被保険者又は被保険者であった者の死亡時の短期又は長期の報酬比例年金額の3/4である。
● 遺族厚生年金は、死亡日の属する月の翌月から受給権が消滅した月まで支給される。
● 遺族である子のある配偶者又は子であっても遺族基礎年金が支給されない場合に、厚生年金保険から遺族基礎年金相当額・遺族基礎年金の子加算相当額が支給される。
● S61.4.1以降に死亡した旧法の障害年金1級又は2級の受給権者・S61.3.31以前の被保険者期間中の傷病により資格喪失後の初診日起算5年以内の者・旧法の老齢年金又は通算老齢年金の受給資格者には、新法の遺族厚生年金が支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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中高齢寡婦加算

● 中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金の受給資格のある子がないため遺族基礎年金を受給できない又は40歳に達したときに子が遺族基礎年金の受給資格を喪失しているため遺族基礎年金を受給できない40歳以上65歳未満の妻に、遺族厚生年金額に加算して支給する。
● 受給権者は、夫の死亡時に18歳年度末前の子又は20歳前の障害1級又は2級の子のない又は40歳に達したときに18歳年度末を終了している子若しくは20歳に達している障害1級又は2級の子のある40歳以上65歳未満の妻である。
● 受給権は、遺族厚生年金の受給権が消滅したとき又は妻が65歳に達したときに消滅する。
● 加算(法定)額は、遺族基礎年金額(=老齢基礎年金満額)×3/4である。

参照:社労士試験合格ツール

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経過的寡婦加算

● 中高齢寡婦加算を受給する子のないS31.4.1以前生まれの妻が65歳のときに20歳以上60歳未満に任意加入しなかったため老齢基礎年金額が中高齢寡婦加算額より少ないときに、生年月日によって経過的に変化する額を、遺族厚生年金に加算する。
● 受給権は、遺族厚生年金の受給権と同様である。
● 経過的寡婦加算額は、{中高齢寡婦加算額(=遺族基礎年金(老齢基礎年金満額)×3/4)-老齢基礎年金満額×妻の生年月日(S2.4.1以前からS31.4.2以降)に応じた調整率(0/480から360/480)}である。
● 加算は、受給権者が65歳に達した日の属する月の翌月から行われる。

参照:社労士試験合格ツール

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特例遺族年金

● 特例遺族年金は、被保険者期間が1年以上で、老齢厚生年金の受給資格期間を満たせずに、被保険者期間及び旧共済組合員期間が20年以上の60歳以上の者が死亡した時に、遺族厚生年金の受給権を取得しない遺族に支給する。
● 年金額は、特別支給の老齢厚生年金額×50%である。

参照:社労士試験合格ツール

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支給停止

● 受給権者が異なる事由により他の年金又は国民年金を受給できる間は、年金給付(除:遺族厚生年金)を1人1年金制により支給停止する。
● 同一傷病により労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害厚生年金を6年間支給停止し、労働基準法の遺族補償を受けることができるときは遺族厚生年金を死亡日から6年間支給停止する。
● 老齢基礎年金の全部の繰上支給を請求した特別支給の老齢厚生年金のS16.4.1以前生まれの男性又は女性の受給者は、老齢基礎年金の繰上受給期間は特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止される。
● 60歳台前半の老齢厚生年金・繰上支給の老齢厚生年金のH10.4.1以降の受給権者が基本手当を受給する間(在職老齢年金の受給期間を除く)は、求職申込み翌月から基本手当が支給され、調整対象期間は支給停止となる。
● 在職老齢年金(60歳台前半の老齢厚生年金)の支給を受けている者が高年齢雇用継続給付を受けたときに、受給権者の標準報酬月額の6/100(6%)相当額以内の在職老齢年金の一部額を支給停止する。
● 被扶養配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間≧20年・特例:15-19年)・障害厚生又は基礎年金・共済老齢又は退職給付(組合期間≧20年)又は障害給付を一部でも受給できるときは、その間の加給年金は年金又は給付相当額が支給停止される。

参照:社労士試験合格ツール

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支給選択

● 異なる支給事由で複数の年金給付の受給権を取得したときは、1人1年金制により、受給権者の選択により一つの年金給付が行われる。

参照:社労士試験合格ツール

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併給

● 同一支給事由の基礎年金と厚生年金は併給される。
● S24.4.2-S28.4.1生まれの男子又はS29.4.2-S33.4.1生まれの女子は、老齢基礎年金の全部の繰上支給を請求でき、老齢厚生年金(報酬比例部分相当額)が併給される。
● 遺族配偶者(≧65歳)は、①老齢基礎年金と老齢厚生年金・②老齢基礎年金と遺族厚生年金・③老齢基礎年金と老齢厚生年金(1/2)と遺族厚生年金(2/3)のいずれかを併給できる。
● 老齢厚生年金と遺族厚生年金が併給されるときは、老齢厚生年金が優先的に支給され、その額を限度に遺族厚生年金が支給停止されて後に残余の額が遺族厚生年金として支給される。
● 65歳以降は、障害基礎年金は老齢厚生年金・遺族厚生年金と併給できる。
● 長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金は併給されるが、長期要件の遺族共済年金が短期要件にも該当し短期要件の遺族共済年金を選択すれば、短期要件の遺族共済年金のみが支給され長期要件の遺族厚生年金は支給されない。
● 老齢を事由とする老齢厚生年金と退職を事由とする退職共済年金は併給される。
● 特別支給の老齢厚生年金を受給中のS13.3以前生まれの者は、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険法の基本手当の両方を全額受給できる。
● 65歳以降で旧法の年金と併給できる場合がある。

参照:社労士試験合格ツール

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申請

● 事業主は、任意適用事業所の適用又は取消の認可・複数適用事業所の一括承認の申請を申請書を日本年金機構に提出することにより行わなければならない。
● 従前標準報酬月額を標準報酬月額とみなす措置の適用の届出・保険料の口座振替納付の申出は申出書を日本年金機構に提出することにより行わなければならない。
● 受給権者による年金額改定・支給停止申出又は申出撤回・支給停止解除・未支給保険給付の支給の申出・請求・申請は、申出・請求・申請書を日本年金機構に提出することにより行わなければならない。
● 離婚分割・3号分割の請求は、請求書を日本年金機構に提出又は年金事務所に直接持参することにより行わなければならない。

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届出

● 被保険者又は70歳以上の被用者は、複数の事業所又は事務所に使用され分掌する年金事務所が複数であるとき、複数の事業所又は事務所に使用され分掌する年金事務所が同一であるとき、複数の厚生年金基金の設立事業所に使用されるときは、届け出なければならない。
● 事業主は、被保険者の資格取得・喪失・種別・住所変更、報酬月額・賞与額の届書を日本年金機構に提出しなければならず、その届出は磁気ディスク(他の準拠方法による物を含む)によって可能である。
● 事業主は、初めて適用事業所となったとき、適用事業所に該当しなくなったときは、届書を、5日(船員:10日)以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
● 事業主は、当然被保険者の資格取得・喪失・種別変更届・厚生年金基金の加入・非加入の区分変更届を、その事実があった日から5日(船員:10日)以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
● 被保険者は、住所・氏名変更を、速やかに、事業主に申し出て、事業主は、速やかに、日本年金機構に申出書を提出しなければならない。
● 事業主は、報酬月額算定基礎届(定時改定)を毎年7月10日まで(船員:10日以内)に、報酬月額変更届(随時改定)を速やかに、賞与支払届を賞与支払日から5日(船員:10日)以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
● 戸籍法の死亡届出義務者は、受給権者が死亡したときは、死亡届を、10日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。

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厚生年金基金

● 年金給付等積立金額が責任準備金相当額を下回ることが解散日に見込まれる存続厚生年金基金は、代議員会の議決で自主解散型基金として解散できる。
● 自主解散型基金は、平成26年4月1日以降5年間は、厚生労働大臣に、責任準備金相当額の減額の認定を申請できる。
● 自主解散型基金及び設立事業所事業主は、納付すべき責任準備金相当額の5年又はやむを得ない場合は10年以内の分割納付計画(代行返上計画)を作成し、厚生労働大臣に提出でき、その承認を受けることができる。
● 厚生労働大臣は、5年間は、事業年度末日の年金給付等積立金額が責任準備金相当額×政令率を下回る存続厚生年金基金が指定日までに事業継続が著しく困難で業務運営に相当努力をしたと政令要件に適合すると認めるとき、清算型基金として指定できる。
● 厚生労働大臣は、5年後は、事業年度末日の純資産(年金給付等積立金額)が最低責任準備金額(責任準備金相当額)×1.5及び最低積立基準額を下回る存続厚生年金基金に解散命令できる。
● 年金給付等積立金額が責任準備金相当額以上の存続厚生年金基金は、解散後に、確定給付企業年金の資産管理運用機関又は退職金共済機構へ残余財産の交付の申出ができる。
● 存続連合会は、存続厚生年金基金の中途脱退者等の申出により、脱退一時金相当額又は残余財産の移換を受け、老齢給付金又は遺族給付金を支給する。

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福祉施設

● 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関する教育・広報等事業を行うことができる。

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被保険者

雇用保険法:
● 被保険者は、適用事業に雇用される適用除外者を除く労働者である。
● 被保険者は、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に区分される。
● 一般被保険者は、高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・適用除外者以外の適用事業所に雇用される65歳未満の者である。
● 高年齢継続被保険者は、一般被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者だった者が同一事業主の適用事業に、65歳に達した日の前日から継続して65歳に達した日以後の日に、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者以外の者として雇用されている者である。
● 短期雇用特例被保険者は、日雇特例被保険者に該当する者及び30時間未満の週所定労働時間で雇用される者を除く4ヶ月以内の期間を定めて季節的に雇用される者である。
● 日雇労働被保険者は、適用区域内に居住し適用区域内外の適用事業に雇用されるか、適用区域外に居住し適用区域内の適用事業に雇用されるか、適用区域外に居住し指定適用区域外の適用事業に雇用されるかのいずれかの日雇労働者、又は日雇労働被保険者として認可された日雇労働者である。

健康保険法:
● 被保険者は、適用事業所に使用される適用除外者以外の日雇特例被保険者とはならない者及び任意継続被保険者・特例退職被保険者である。
● 任意継続被保険者は、資格喪失日前日迄に継続2月以上被保険者であった適用事業所に使用されなくなったため又は適用事業所が適用除外となったため被保険者の資格を喪失し、申出により被保険者となった者である。
● 特例退職被保険者は、国民健康保険法の退職被保険者にならず健康保険法の任意継続被保険者にもならない特定健康保険組合の一般被保険者である。
● 日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日雇労働者である。

国民年金法:
● 被保険者は、強制加入被保険者(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者)及び任意加入被保険者である。
● 第1号被保険者は、被用者年金各法の老齢給付等の受給権のない、20歳以上60歳未満の国内居住者である。
● 第2号被保険者は、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者である。
● 第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者である。
● 任意加入被保険者は、申出により被保険者となった、第2・3号被保険者を除く、被用者年金各法の老齢給付等を受けることができる20歳以上60歳未満の国内居住者・60歳以上65歳未満の国内居住者・日本国籍の20歳以上65歳未満の国外居住者である。

厚生年金保険法:
● 被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者である。
● 被保険者は4種類(第1・2・3・4号厚生年金被保険者)に区分される。
● 被保険者は、当然被保険者及び任意加入被保険者に区分され、任意加入被保険者は高齢任意加入被保険者・第4種被保険者・任意単独被保険者に区分される。
● 高齢任意加入被保険者は、老齢又は退職を事由とする年金給付の受給権を有しないため、申出(適用事業所)又は認可(適用事業所以外)により、受給権取得まで加入する70歳以上の者である。
● 第4種被保険者は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(特例:15年-19年)になるまでS61.4.1以降も継続して加入するS61.3.31に第4種被保険者であった者又はS16.4.1以前生まれの一定要件を満たす被保険者等である。
● 任意単独被保険者は、事業主の保険料の半額負担・納付の同意と厚生労働大臣の認可を受けた適用事業所以外の事業所に勤務する70歳未満の者である。
● 被保険者の種別は、第1種被保険者(一般男子)・第2種被保険者(一般女子)・第3種被保険者(坑内員・船員)・第4種被保険者・船員任意継続被保険者である。

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資格取得

雇用保険法:
● 被保険者は、雇用される事業所が適用事業所となった日、適用事業に雇用された日に資格を取得する。

健康保険法:
● 被保険者は、適用事業所に使用された日、使用される事業所が適用事業所となった日、適用除外事由がなくなった日に資格を取得する。
● 任意継続被保険者は、被保険者が資格を喪失した日に資格を取得する。
● 特例退職被保険者は、資格取得の申出が受理された日に資格を取得する。

国民年金法:
● 第1号被保険者は、20歳に達した日、20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有した日、20歳以上60歳未満の被用者年金各法の老齢給付等の受給権を喪失した日に資格を取得する。
● 第2号被保険者は、被用者年金各法の被保険者等の資格取得日に資格を取得する。
● 第3号被保険者は、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者になった日に資格を取得する。
● 任意加入被保険者は、任意加入の申出をした日に資格を取得する。

厚生年金保険法:
● 当然被保険者は、適用事業所に使用された日、使用される事業所が適用事業所に該当した日、適用除外に該当しなくなった日に資格を取得する。
● 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入の申出をした日に資格を取得する。
● 第4種被保険者は、当然被保険者等の資格を喪失した日、資格取得の申出が受理された日のいずれかの選択日に資格を取得する。
● 任意単独被保険者は、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可があった日に資格を取得する。

参照:社労士試験合格ツール

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資格喪失

雇用保険法:
● 被保険者は、死亡した日の翌日、離職した日の翌日、雇用保険関係の消滅日、被保険者資格要件に該当しなくなった日に資格を喪失する。

健康保険法:
● 被保険者は、死亡した日の翌日、退職した日の翌日、適用除外事由該当日の翌日、適用取消認可日の翌日に資格を喪失する。
● 任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した日の翌日、死亡した日の翌日、健康保険被保険者等となった日に資格を喪失する。
● 特例退職被保険者は、後期高齢者医療の被保険者等になった日、退職被保険者に該当しなくなった日に資格を喪失する。

国民年金法:
● 第1号被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日、被用者年金各法の老齢給付等の受給権を取得した日、60歳に達した日に資格を喪失する。
● 第2号被保険者は、被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失した日に資格を喪失する。
● 第3号被保険者は、60歳に達した日に、被扶養配偶者でなくなった日の翌日に資格を喪失する。
● 任意加入被保険者は、任意脱退の申出が受理された日、死亡した日の翌日、65歳に達した日、被用者年金各法の被保険者等の資格を取得した日、老齢基礎年金の満額支給の受給資格期間を満たした日に資格を喪失する。
● 被用者年金各法の老齢給付等の受給権のある20歳以上60歳未満の国内居住者は、日本国内に居住しなくなった日の翌日、被用者年金各法の老齢給付等を受けられなくなった日、被扶養配偶者となった日、保険料の滞納督促指定期日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
● 60歳以上65歳未満の国内居住者は、日本国内に居住しなくなった日の翌日、保険料の滞納督促指定期日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
● 海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、海外で日本国籍を喪失した日の翌日、60歳未満の被扶養配偶者となった日、保険料の滞納後2年経過した日の翌日に資格を喪失する。
● 特例任意加入被保険者は、任意脱退の申出が受理された日、死亡した日の翌日、70歳に達した日、強制被保険者等の資格を取得した日、老齢給付等の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。

厚生年金保険法:
● 当然被保険者は、死亡した日の翌日、適用事業所に使用されなくなった日の翌日、使用される事業所が適用事業所を取消認可された日の翌日、適用除外に該当した日の翌日、70歳に達した日に資格を喪失する。
● 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意脱退の申出が受理された日の翌日に資格を喪失し、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意脱退の認可があった日の翌日に資格を喪失する。
● 高齢任意加入被保険者は、死亡した日の翌日、適用事業所に使用されなくなった日の翌日、使用される事業所が適用事業所を取消認可された日の翌日、適用除外に該当した日の翌日、老齢年金等の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失し、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、事業主が滞納し督促状の指定期限までにその保険料を納付しないとき納付期限の属する月の前月末日に資格を喪失する。
● 第4種被保険者は、死亡した日の翌日、70歳未満の被保険者期間の20年(特例:15年-19年)に達した日の翌日、当然又は任意単独被保険者等となった日、資格喪失の申出が受理された日の翌日に資格を喪失する。
● 任意単独被保険者は、認可があった日の翌日に資格を喪失する。

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保険料

労働保険徴収法:
●政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため、労働保険料を徴収する。
●労働保険料は、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。

健康保険法:
●保険者等は、健康保険の事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
●健康保険料は、一般保険料(基本保険料及び特定保険料)及び介護保険料である。

国民年金法:
●政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
●第1号被保険者は、付加保険料を納付できる。

厚生年金保険法:
●政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため、保険料を徴収する。

参照:社労士試験合格ツール

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保険料額

労働保険徴収法:
● 一般保険料の額は、賃金総額×一般保険料率(=労災保険率+雇用保険率)又は賃金総額×労災保険率+(賃金総額-免除対象高年齢者賃金総額)×雇用保険率である。
● 特別加入保険料の額は、継続・一括有期事業は当年度の保険料算定基礎額の見込総額×(第1・2・3種)特別加入保険料率であり、有期事業は特別加入承認期間の保険料算定基礎額の見込総額×(第1・2種)特別加入保険料率である。

健康保険法:
● 保険料の額は、介護保険第2号被保険者は一般保険料の額+介護保険料の額であり、一般被保険者は一般保険料の額である。
● 一般保険料の額は(標準報酬月額+標準賞与額)×一般保険料率(=基本保険料率+特定保険料率)であり、介護保険料の額は(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率である。
● 日雇特例被保険者の保険料の額は、標準賃金日額(1級-11級)に応じて一律に定められた定額である。

国民年金法:
● 保険料の額は、法定額((¥13,580(H17年度)から¥16,900(H29年度))×年度の保険料改定率である。
● 付加保険料の額は、定額(¥400)である。

厚生年金保険法:
● 保険料の額は、(標準報酬月額+標準賞与額)×保険料率である。

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負担

労働保険徴収法:
● 事業主は、労災保険料を全額、雇用保険ニ事業に係わる額を全額、雇用保険料の額のうちの雇用保険ニ事業に係わる額を差引いた額の半分を負担するものとする。
● 被保険者(日雇労働被保険者を含む)は、雇用保険率の額から雇用保険二事業に係わる額を除いた半分を負担し、日雇労働被保険者は更に印紙保険料の額の半分を負担するものとする。

健康保険法:
● 被保険者と被保険者を使用する事業主は、保険料の半額づつを負担する。
● 任意継続被保険者は、保険料の全額を負担する。

国民年金法:
● 被保険者は、保険料を納付しなければならない。

厚生年金保険法:
● 被保険者と被保険者を使用する事業主は、保険料の半額づつを負担し、事業主が納付しなければならない。
● 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、事業主が保険料の半額の負担・納付に同意したときはそれぞれが半額を負担し事業主が全額を納付し、事業主が同意しないときは被保険者が全額を負担・納付しなければならない。
● 第4種被保険者は、保険料の全額を負担・納付しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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納期限

労働保険徴収法:
● 継続事業(一括有期事業を含む)の概算保険料及び確定保険料の納期限は、保険年度の6月1日から40日である。
● 保険年度の途中に事業を開始した継続事業の概算保険料の納期限は、その日から50日であり、保険年度の途中に事業を廃止又は終了した継続事業の確定保険料の納期限は、その日から50日である。
● 有期事業の概算保険料の納期限は、事業開始日から20日であり、確定保険料の納期限は、事業廃止又は終了日から50日である。
● 特別加入保険料の納期限は、特別加入の承認又は承認取消日から50日である。
● 増加概算保険料の納期限は、増加が見込まれた日から30日である。
● 認定決定額の納期限は、通知を受けた日から15日である。
● 延滞金の納期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日である。
● 追徴金の納期限は、通知を発する日から起算して30日を経過した日である。

健康保険法:
● 強制被保険者の毎月の保険料の納期限は、翌月末日である。
● 任意継続被保険者の初回の保険料の納期限は指定日であり、それ以降の納期限は毎月の10日である。

国民年金法:
● 毎月の保険料の納期限は、翌月末日である。

厚生年金保険法:
● 毎月の保険料の納期限は、翌月末日である。
● 第4種被保険者の保険料の納期限は、毎月の10日である。

参照:社労士試験合格ツール

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免除

労働保険徴収法:
● 継続事業の保険年度の初日に満64歳以上の高年齢労働者は、雇用保険料が免除される。

健康保険・厚生年金保険法:
● 満3歳未満の育児のため育児介護休業法に規定される休業等をしている被保険者は、事業主の申出により、育児開始日月から育児休業等の終了翌日の属する月の前月までの期間の保険料が免除される。
● 産前産後休業をしている被保険者は、事業主の申出により、産前産後開始日月から産前産後休業の終了翌日の属する月の前月までの期間の保険料が免除される。

国民年金法:
● 障害基礎年金等の受給権者等は、届出により法定免除される。
● 政令基準所得以下の者等は、指定期間の保険料が申請免除される。
● 政令基準所得以下の満20歳以上の学生・満30歳未満の若年者は、指定期間の保険料が申請免除される。
● 任意加入被保険者は、法定免除されず、免除申請できない。

参照:社労士試験合格ツール

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生理休暇

● 生理のため就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その生理日に就業させてはならない。

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前納

健康保険法:
● 任意継続被保険者は、将来の一定期間(半年又は年単位)の政令額を控除した額の保険料を前納できる。
● 前納保険料額は、前納期間の各月の保険料合計額から年4分の複利減価法によって最初の月から各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額である。

国民年金法:
● 被保険者(含:任意加入被保険者)は、厚生労働大臣が定める期間のうち将来の一定期間(半年又は年単位)の政令額を控除した額の保険料を前納できる。
● 前納保険料額は、前納期間の各月の保険料合計額から年4分の複利現価法によって最初の月から各月(口座振替の場合は各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額である。
● 前納期間経過前に被保険者が資格を喪失した場合又は第2・3号被保険者に種別変更した場合は、未経過期間の前納保険料部分は請求により還付される。
● 前納に係わる期間の各月が経過した際に各月の保険料が納付されたものとみなされる。

厚生年金保険法:
● 第4種被保険者・船員任意継続被保険者は、将来の一定期間の政令額を控除した額の保険料を前納できる。
● 前納保険料は、前納期間の各月初日が到来したときにその月の保険料が納付されたものとみなされる。

参照:社労士試験合格ツール

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追納

国民年金法:
● 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け免除又は猶予された保険料の全部又は一部を追納できる。
●追納日が保険料を納付することを要しないものとされた月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過する日前までの期間を除き、追納額に政令額が加算される。

参照:社労士試験合格ツール

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事務委託

健康保険法:
● 厚生労働大臣は、事務(協会の保険料徴収事務・市町村長の受託事務を除く)の一部を日本年金機構に行わせるものとする。
● 厚生労働大臣は、協会が行う日雇特例被保険者に係る事務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付・保険料の徴収・日雇拠出金の徴収等を行う。
● 厚生労働大臣は日雇特例被保険者に係る事務の一部を市町村長が行うこととすることができ、協会は市町村に委託することができる。

国民年金法:
● 厚生労働大臣は、事務(共済組合等・市町村長が行うこととされた事務を除く)を日本年金機構に行わせるものとする。
● 市町村長は、地方自治法規定の第1号法定受託事務として、国民年金事業の事務の一部を行うこととする。

厚生年金保険法:
● 厚生労働大臣は、事務の一部を日本年金機構に行わせるものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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損害賠償

労災保険法:
● 事業主は、同一事由で障害・遺族(補償)年金前払一時金受給が可能なときは、その前払一時金給付の最高限度額相当額の法定利率(年5分)の現価の限度で履行を猶予され、履行猶予期間中に年金・前払一時金給付が行われたときは、その額が免責される。
● 受給権者が民事損害賠償を受けることができるときは、政府は支給調整基準額の限度で同一事由の保険給付を調整対象給付期間(支給事由発生から9年間又は就労可能年齢までの期間のいずれか短い期間)行わないことができる。

健康保険法:
● 保険者は、第3者の行為により保険給付をしたときは、その価額の限度で第3者への損害賠償請求権を取得し、被保険者(含:被扶養者)が第3者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行う責めを免れる。

国民年金・厚生年金保険法:
● 政府は、障害・死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第3者の行為によって生じ給付をしたときは、その給付の価額の限度で受給権者が第3者に対して有する損害賠償の請求権を取得し、受給権者が第3者から同一事由で損害賠償を受けたときは、その価額の限度で給付を行う責を免れる。

参照:社労士試験合格ツール

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納付

労働保険徴収法:
● 事業主は、労働保険料(除:印紙保険料)を申告書により所轄都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に申告しなければならず、納付書により納付しなければならない。
● 一般保険料(労災関係)は、日本銀行、都道府県労働局又は労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏に納付でき、一般保険料(雇用関係)は日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に納付できる。
● 特別加入保険料は、第1・2・3種(除:一元適用第1種)特別加入者は日本銀行、都道府県労働局又は労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏に納付でき、第1種一元適用事業特別加入者は日本銀行又は都道府県労働保険特別会計収入官吏に納付できる。
● 継続事業の概算保険料(延納保険料を含む)・確定保険料の不足額の納付書による納付について、政府が納付が確実で徴収上有利と認め承認するとき、申出により、口座振替えすることができる。
● 印紙保険料は雇用保険印紙又は納付計器により納付し、認定決定された印紙保険料は日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に現金により納付しなければならない。
● 追徴金・メリット制の差額確定保険料は、納入告知書により納付しなければならない。

健康保険法:
● 事業主は、保険料を口頭による即納を除き納入告知書に基づいて納付しなければならず、任意継続被保険者は納付書により納付しなければならない。
● 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り消印をすることにより、その日の保険料を納付しなければならない。

国民年金法:
● 厚生労働大臣は、被保険者に年度保険料を納付書により通知するものとし、被保険者は納付書を添えて納付しなければならない。
● 厚生労働大臣は、保険料の納付が確実でその申出を承認することが徴収上有利と認められるときに、口座振替納付を承認できる。
● 国民年金基金又は国民年金基金連合会・厚生労働大臣指定者・厚生労働大臣へ申し出た市町村は、それぞれ加入員・被保険者の委託を受けて保険料の納付事務を納付受託者として行うことができる。

厚生年金保険法:
● 事業主は、保険料を納入告知書により納付しなければならず、事業主の同意のない高齢任意加入被保険者・第4種被保険者は、納付書で納付しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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端数処理

労働基準法:
● 毎日の労働時間の端数は、切り捨ててはならない。
● 1月の割増賃金額は、1時間の賃金単価を端数処理し集計するか、端数処理前賃金単価と1月の労働時間からの額を端数処理するかのいずれかの方法でよい。
● 平均賃金は、銭未満の端数は切り捨てできる。
● 年次有給休暇の比例付与の1日未満の端数日数は切り捨てる。

労災保険法:
● 給付基礎日額の1円未満は切上げされる。
● 年金給付・一時金・特別支給金の算定額の1円未満の端数は切り捨てられる。

雇用保険法:
● 賃金日額・基本手当日額・就業手当・再就職手当・常用就職支度金の額は1円未満切り捨てられる。

労働保険徴収法:
● 概算保険料の算定基礎となる賃金総額見込額は1,000未満を切り捨て、概算保険料額は1円単位を切り捨てる。
● 雇用保険料額は1円未満を四捨五入する。
● 督促される滞納保険料額の1,000円未満は切り捨てられ、延滞金額は100円未満は切り捨てられる。

健康保険法:
●一部・自己負担金の額の端数は10円未満を四捨五入する。
● 保険料の算定基礎となる賞与額は1,000円未満は切り捨て1,000円単位とする。
● 保険料額は1円未満を四捨五入する。
● 督促される滞納保険料額の1,000円未満は切り捨て、延滞金額は100円未満は切り捨てられる。

国民年金法:
● 裁定年金額は1円未満を四捨五入され、支払期ごとに支払われる年金給付の額は1円未満は切り捨てられ、毎年3月から翌年2月の切捨合計額は翌年2月支払期月の年金額に加算される。
● 保険料額は10円未満を四捨五入する。
● 督促される滞納保険料額は500円未満は切り捨てられ、延滞金額の50円未満は切り捨てられる。

厚生年金保険法:
● 裁定年金額は1円未満を四捨五入され、支払期ごとに支払われる年金給付の額は1円未満は切り捨てられ、毎年3月から翌年2月の切捨合計額は翌年2月支払期月の年金額に加算される。
● 保険料額は1円未満を四捨五入する。
● 督促される滞納保険料額は1,000円未満は切り捨てられ、延滞金額の100円未満は切り捨てられる。

参照:社労士試験合格ツール

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被保険者期間

雇用保険法:
● 被保険者であった期間を被保険者でなくなった日の前日から溯って1月毎に区切られた賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、1月の被保険者期間となる。
● 短期雇用特例被保険者の被保険者期間は、11日以上の賃金支払基礎日数がある暦月が1月の被保険者期間となる。
● 日雇労働被保険者が連続前2月の各月に18日以上又は継続31日以上同一事業主の適用事業に雇用された後に被保険者に切り替えられる場合に、それぞれ日雇労働被保険者であった2月又は日雇労働被保険者であった期間は、被保険者であった期間となる。

国民年金法・厚生年金保険法:
● 被保険者期間は、被保険者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月迄の月を単位とする期間である。

参照:社労士試験合格ツール

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書類保存

労働基準法:
● 使用者は、労働者名簿、賃金台帳等の重要書類を3年間保存しなければならない。
● 使用者は、労使委員会の議事録を労使委員会の開催のつど開催日から起算して3年間保存しなければならない。

労働安全衛生法:
● 事業者は、委員会の重要事項の議事録を3年間保存しなければならない。
● 建設業等の事業者は、救護訓練の記録を3年間保存しなければならない。
● 事業者は、面接指導の記録を5年間保存しなければならない。
● 事業者は、作業環境測定の結果・評価を保存しなければならない。
● コンサルタントは、帳簿を3年間保存しなければならない。
● 作業環境測定機関等は、帳簿・書類を3年間保存しなければならない。

労災保険法:
● 事業主・労働保険事務組合は、労災保険に関係する書類をその完結の日から3年間保存しなければならない。

雇用保険法:
● 事業主・労働保険事務組合は、雇用保険に関係する書類をその完結の日から2年間保存し、そのうち被保険者関係を4年間保存しなければならない。

徴収法:
● 事業主・労働保険事務組合は、法・省令書類をその完結の日から3年間、雇用保険被保険者関係の届出書類は4年間保存しなければならない。

健康保険法:
● 事業主は、健康保険関係書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。
● 保険医療機関は、療養の給付の記録をその完結の日から3年間保存し、診療録を5年間保存しなければならない。

国民年金法:
● 保険料納付受託者は、記録簿を3年間保存しなければならない。

厚生年金保険法:
● 事業主は、厚生年金保険に関する書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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費用負担

労災保険法:
● 国庫は、予算の範囲内で、労災保険事業に要する費用の一部を補助できる。

雇用保険法:
● 国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)・就職支援法事業の職業訓練受講給付金に要する費用の一部を負担する。
● 国庫は、予算の範囲内で、雇用保険事業の事務執行費・就職支援法事業(除:職業訓練受講受給金)の費用を負担する。

健康保険法:
● 国庫は、協会管掌の健康保険の給付費用、協会が拠出すべき前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・介護納付金の納付費用の額に政令率を乗じて得た額を補助する。
● 国庫は、予算の範囲内で、高齢者医療確保法の特定健康診査等の実施費用の一部を補助できる。
● 国庫は、予算の範囲内で、健康保険事業の事務執行費を負担する。

国民年金法:
● 国庫は、国民年金事業の基礎年金の給付費用の額の2分の1等に相当する額を負担する。
● 国庫は、予算の範囲内で、国民年金事業の事務執行費を負担する。

厚生年金保険法:
● 国庫は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
● 国庫は、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務執行費を負担する。

参照:社労士試験合格ツール

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時効

労働基準法:
● 賃金(退職手当を除く)・災害補償等の請求権は、2年を経過したとき、退職手当は5年を経過したとき時効により消滅する。

労災保険法:
● 年金(年金受給権の発生している一時金を含み、傷病補償年金を除く)の受給権は5年を経過したとき、年金以外の保険給付(年金受給権の発生していない前払一時金を含む)は2年を経過したとき時効により消滅する。

雇用保険法:
● 失業等給付の受給権、返還請求権・徴収権は、2年を経過したとき時効により消滅する。

労働保険徴収法:
● 労働保険料等の徴収権及び還付請求権は、2年を経過したとき時効により消滅する。

健康保険法:
● 保険料等の徴収権・還付請求権及び保険現金給付の請求権は、2年を経過したとき時効により消滅する。

国民年金法:
● 保険料等の徴収権・還付請求権及び死亡一時金の受給権は2年を経過したとき、年金給付の受給権は5年を経過したとき時効により消滅する。

厚生年金保険法:
● 保険料等の徴収権・還付請求権は2年を経過したとき、保険給付の受給権は5年を経過したとき時効により消滅する。

参照:社労士試験合格ツール

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給付制限

労災保険法:
● 故意負傷等に対しては保険給付を全部行わず、故意犯罪行為・療養指示拒否等による負傷等に対しては全部又は一部行わないことができ、労役場等に拘禁等された者には休業(補償)給付を支給しない。
● 事業主の故意等対しては費用の全部又は一部を徴収でき、故意等による事故が保険関係成立届の未提出期間・保険料の滞納期間中は40%を徴収できる。
● 不正手段による保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収できる。

雇用保険法:
● 紹介就業・訓練等受講の拒否に対しては求職者給付を1ヶ月支給せず、職業指導の拒否に対しては1ヶ月以内支給しない。
● 不正行為による失業等給付を支給せず、全部又は一部の返還を命ずることができ、給付額の倍の額以下の納付を命ずることができる。

健康保険法:
● 故意等に対しては保険給付を全部行わず、闘争等に対しては全部又は一部行わないことができ、療養指示の拒否に対しては一部を行わないことができ、労役場等に拘禁等された者に対しては行わない。
● 不正行為に対しては、傷病手当金・出産手当金の全部又は一部を支給しない決定ができ、保険価額の全部又は一部を徴収できる。

国民年金・厚生年金保険法:
● 故意障害に対しては障害基礎年金等を支給せず、故意犯罪行為・療養指示拒否等による死亡等に対しては給付・保険給付を全部又は一部行わないことができるが、労役場等に拘禁等された者には給付制限は行われない。
● 不正手段による受給額の相当金額の全部又は一部を徴収できる。
● 故意に被保険者を死亡させた者には遺族基礎年金等を支給しない。

参照:社労士試験合格ツール

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不服申立

労働基準法:
● 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定・療養方法・補償金額決定その他補償の実施について、所轄労働基準監督署長に審査又は事件の仲裁を申し出ることができる。

労災保険法:
● 保険給付の決定について、3ヵ月以内の労働者災害補償審査官への審査請求に対する決定後に裁判所に処分取消の訴え又は3ヵ月を経過しても決定がない場合は棄却されたものとみなして裁判所に処分取消の訴え若しくは2ヵ月以内の労働保険審査会への再審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。
● 保険給付以外の処分について、裁判所への処分取消の訴え又は厚生労働大臣への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

雇用保険法:
● 被保険者の資格取得・喪失の確認、失業等給付、不正受給返還・納付命令の処分について、3ヵ月以内の雇用保険審査官への審査請求に対する決定後に裁判所に処分取消の訴え又は3ヵ月を経過しても決定がない場合は棄却されたものとみなして裁判所に処分取消の訴え若しくは2ヵ月以内の労働保険審査会への再審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。
● その他の処分について、裁判所への処分取消の訴え又は厚生労働大臣への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

労働保険徴収法:
● 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の処分について、裁判所に処分取消の訴え又は厚生労働大臣への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

健康保険法:
● 被保険者の資格、標準報酬、保険給付の処分について、3ヵ月以内の社会保険審査官への審査請求に対する決定後に裁判所に処分取消の訴え又は2ヵ月を経過しても決定がない場合は棄却されたものとみなして裁判所に処分取消の訴え若しくは2ヵ月以内の社会保険審査会への再審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。
● 保険料その他徴収金の賦課・徴収・滞納の処分について、裁判所に処分取消の訴え又は3ヵ月以内の社会保険審査会への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

国民年金法:
● 被保険者の資格、給付、保険料その他徴収金の処分について、3ヵ月以内の社会保険審査官に審査請求に対する決定後に処分取消の訴え又は2ヵ月を経過しても決定がない場合は規約されたものとみなして裁判所に処分取消の訴え若しくは2ヵ月以内の社会保険審査会への再審査請求に対する裁決後に処分取消の訴えができる。(保険料その他の徴収金の処分については、審査請求を経ずに裁判所に処分取消の訴えできる。)
● 脱退一時金の処分について、3ヵ月以内の社会保険審査会への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

厚生年金保険法:
● 被保険者の資格、標準報酬、保険給付の処分について、3ヵ月以内の社会保険審査官への審査請求の決定後に裁判所に処分取消の訴え又は2ヵ月を経過しても決定がない場合は棄却されたものとみなして裁判所に処分取消の訴え若しくは2ヵ月以内の社会保険審査会への再審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。
● 保険料その他徴収金の賦課・徴収・滞納の処分について、裁判所に処分取消の訴え又は3ヵ月以内の社会保険審査会への審査請求に対する裁決後に裁判所へ処分取消の訴えができる。
● 脱退一時金の処分について、3ヵ月以内の社会保険審査会への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

参照:社労士試験合格ツール

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行政

労働基準法:
● 都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準監督署長が労働基準法の実施事項を掌る。

労働安全衛生法:
● 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、省令の定めにより、労働安全衛生法の施行事務を掌る。

労災保険法:
● 都道府県労働局長が労災保険の事務を行い、その一部をその指揮監督を受けて労働基準監督署長が行う。

雇用保険法:
● 都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄の公共職業安定所長が雇用保険の事務を行い、その一部を管轄の公共職業安定所長が行う。

労働保険徴収法:
● 都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働保険徴収法の労働保険の事務を、労災保険関係は労働基準監督署長が行い、雇用保険関係は公共職業安定所長が行う。

国民年金法:
● 国民年金事業の一部事務は、共済組合等に行わせることができる。
● 国民年金事業の一部事務は、市町村長(含:特別区長)が行うこととすることができる。
● 厚生労働大臣は、事務(共済組合等・市町村長が行うこととされた事務を除く)を日本年金機構に行わせるものとする。

参照:社労士試験合格ツール

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権限委任

労災保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任できる。

雇用保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任でき、都道府県労働局長は、その委任された権限を公共職業安定所長に委任できる。

労働保険徴収法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を都道府県労働局長に委任する。

健康保険法・国民年金法・厚生年金保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を日本年金機構に行わせるものとする。(国民年金法・厚生年金保険法)
● 厚生労働大臣は、滞納処分の権限の全部又は一部を財務大臣に委任できる。(国民年金法・厚生年金保険法)
● 厚生労働大臣は、保険料等の収納を全国健康保険協会(健康保険法)・日本年金機構(国民年金法・厚生年金保険法)に行わせることができる。
● 厚生労働大臣は、権限の一部を地方厚生局長に委任でき、地方厚生局長は委任された権限を地方厚生支局長に委任できる。

参照:社労士試験合格ツール

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受給権保護

労災保険法:
● 保険給付の受給権は、譲渡・担保提供・差押さえができず、金品を標準として租税その他の公課を課すことができない。
● 年金給付は、小口資金貸与の担保とすることができる。
● 特別支給金は、譲渡・差押さえ・課税の対象となるが、小口資金貸付の担保とすることができる。

雇用保険法:
● 失業等給付の受給権は、譲渡・担保提供・差押さえができず、金銭を標準として租税その他の公課を課すことができない。
● 雇用保険二事業の助成金は、譲渡・担保・差押さえできず、租税その他の公課を課すことができない。

健康保険法:
● 保険給付の受給権は、譲渡・差押さえができず、金品を標準として租税その他の公課を課すことができない。

国民年金法:
● 給付の受給権は、譲渡・担保提供・差押さえできず、金銭を標準として租税その他の公課を課すことができない。
● 老齢基礎年金(付加年金を含む)・脱退一時金は、課税・差押さえできる。
● 年金給付の受給権は、別の法律に基づき担保に供することができる。

厚生年金保険法:
● 給付の受給権は、譲渡・担保提供・差押さえできず、金銭を標準として租税その他の公課を課すことができない。
● 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)・脱退手当金・脱退一時金は、課税・差押さえできる。
● 年金給付の受給権は、別の法律に基づき担保に供することができる。

参照:社労士試験合格ツール

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保険料率

労働保険徴収法:
● 労災保険率は、厚生労働大臣が定める。
● 雇用保険率は、17.5/1000(一般事業)・19.5/1000(特掲事業:農林水産事業(一部:17.5/1000)・清酒製造事業等)・20.5/1000(建設事業)であり、厚生労働大臣は労働政策審議会の意見を聴き変更できる。
● 雇用保険二事業の雇用保険率は、厚生労働大臣が弾力的に変更するものとする。
● 特別加入保険料率は、厚生労働大臣が定める。

健康保険法:
● 保険者は、一般保険料率を30/1000から130/1000の範囲内で厚生労働大臣の認可を受けて決定できる。
● 保険者は、前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等に充てるための特定保険料率を定める。
● 保険者は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として基本保険料率を決定する。
● 保険者は、介護保険料率を定める。
● 地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率を厚生労働大臣の認可を受けて決定できる。
● 調整保険料率は、政令により定められる。

厚生年金保険法:
● 保険料率は、毎年0.354%引き上げられ平成29年9月以降は18.30%と定められている。

参照:社労士試験合格ツール

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給付

労災保険法:
● 保険給付は、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付、介護(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、二次健康診断等給付である。
● 特別支給金は、保険給付に加えて、社会復帰促進等事業として行われる給付である。

雇用保険法:
● 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付である。
● 求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金である。
● 就職促進給付は、就業促進手当、移転費、広域求職活動費である。
● 教育訓練給付は、教育訓練給付金である。
● 雇用継続給付は、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)、育児休業給付金、介護休業給付金である。

健康保険法:
● 保険給付は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費の支給である。

国民年金法:
● 給付は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金、特別一時金、振替加算である。

厚生年金保険法:
● 保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例遺族年金、脱退手当金、脱退一時金である。

参照:社労士試験合格ツール

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賃金・報酬

労働基準法:
●賃金は、労働の対償として、使用者が労働者に支払う全てのものである。

雇用保険法:
●賃金は、省令で定められるものを除き、労働の対償として、事業主が労働者に支払う全てのものである。

健康保険法・厚生年金保険法:
●報酬は、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを除き、労働者が労働の対償として受け取ける全てのものである。

参照:社労士試験合格ツール

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保険者

労災保険・雇用保険法:
● 労働者災害補償保険及び雇用保険は、政府が管掌する。

健康保険法:
● 健康保険の保険者は、日雇特例被保険者及び特例退職被保険者を除き、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
● 日雇特例被保険者の保険者は、全国健康保険協会である。
● 特例退職被保険者の保険者は、特定健康保険組合である。

国民年金・厚生年金保険法:
● 国民年金事業及び厚生年金保険は、政府が管掌する。

参照:社労士試験合格ツール

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