● 入院時食事療養費は、被保険者(除:特定長期入院被保険者)が保険医療機関に入院し、入院に係わる療養の給付と併せて食事療養の支給を受けたときに支給する。
● 食事療養標準負担額は、平均的家計の食費の状況を勘案して、厚生労働大臣が定める額である。
● 入院時生活療養費は、特定長期入院被保険者が療養病床に入院し、療養の給付とあわせて生活療養の支給を受けたときに支給する。
● 生活療養標準負担額は、平均的家計の食費・光熱水費の状況と病院・診療所での生活療養費用について介護保険法規定の食費・居住費の基準費用相当額を勘案して厚生労働大臣が定める額である。
参照:社労士試験合格ツール