● 教育訓練給付は、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金である。
● 教育訓練開始日(基準日)に一般被保険者であるか一般被保険者でなくなってから1年(特例:加算3年)以内である場合に、一般教育訓練給付金は指定教育訓練を修了した者に支給され、専門実践教育訓練給付金は、指定専門実践教育訓練を受講中又は受講後に支給され、教育訓練支援給付金はそのうちの45歳未満の特定の者に基本手当の受給後に支給される。
● 支給要件期間は、一般教育訓練給付金は被保険者(除:高年齢継続被保険者)として雇用された期間が通算3年(初回は1年)以上であり、専門実践教育訓練給付金は通算10年(初回は2年)以上である。
● 一般教育訓練給付金の支給額は教育訓練受講費用額×20%であり、専門実践教育訓練給付金の支給額は教育訓練受講費用額×40%(資格取得後1年以内再雇用者は60%)であり、教育訓練支援給付金の支給額は基本手当の半額である。
● 教育訓練給付は、管轄職安所長が支給決定をしたとき、その日の翌日から起算して7日以内(専門実践教育訓練給付金は支給単位期間ごとに、教育訓練支援給付金は2ヶ月ごとに)に支給するものとする。
参照:社労士試験合格ツール