● 訪問看護療養費は、被保険者が自己の選定する指定訪問看護事業者の看護師等から居宅で指定訪問看護を受けたときに支給する。 ● 支給額は、厚生労働大臣が定める基準算定額×(100%-療養の給付の一部負担金率)である。
参照:社労士試験合格ツール
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