延納」カテゴリーアーカイブ

延納

● 政府は、省令の定めにより、事業主の申請に基づき、概算保険料・増加概算保険料・追加概算保険料を延納させることができる。 ● 継続事業(含:一括有期事業)の概算保険料は、概算保険料額が40万円(労災又は雇用保険関係のみは … 続きを読む

カテゴリー: 延納 | コメントする