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届出

● 事業を開始しその事業が労基法の適用を受けるときは、遅滞なく、その事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 ● 災害その他事由により避けることができないとき、臨時の必要があるときに法定労働時間を超えて労働さ … 続きを読む

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