労災保険法: ● 保険給付の受給権は、譲渡・担保提供・差押さえができず、金品を標準として租税その他の公課を課すことができない。 ● 年金給付は、小口資金貸与の担保とすることができる。 ● 特別支給金は、譲渡・差押さえ・課 … 続きを読む →