● 算定対象期間は、離職日以前2年間であり、この期間の疾病・負傷等で賃金支払がなかった継続30日以上の期間を含めて最長4年まで延長できる。 ● 算定基礎期間は、受給資格者がその受給資格に係わる離職日迄に引き続き同一の事業 … 続きを読む →