届出

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● 事業を開始しその事業が労基法の適用を受けるときは、遅滞なく、その事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
● 災害その他事由により避けることができないとき、臨時の必要があるときに法定労働時間を超えて労働させる場合は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 就業規則は、過半数労働者が組織する労働組合又はない場合は労働者の過半数代表者の意見書を添付して、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 労使協定時間が法定時間が超え(労使協定がない場合は通常時間が法定時間を超え)事業場外労働制を採用するときは、制度を採用するまでに、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 裁量労働制を採用するときは、労使協定(専門業務型裁量労働制)・労使委員会決議(企画業務型裁量労働制)を、制度を採用するまでに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 1ヶ月単位の変形労働時間制を就業規則で定めたときは、就業規則の届出・変更届のみで足りる。
● 1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するときは、労使協定を、制度を採用するまでに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 36協定(含:労使委員会・労働時間等設定改善委員会の決議)は、災害等による臨時の場合を除き、実施前に、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理(社内預金・通帳保管)するときは、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
● 賃金の一部控除・現物給与・口座振込・法定時間内の事業場外労働・フレックスタイム労働・一斉休憩除外・時間単位の有給休暇・計画有給付与・代替休暇については労使協定の届出は不要である。
● 内容が同じであれば、本社と各事業所は、本社による就業規則・36協定の一括届出が可能である。
● 事業附属寄宿舎に労働者を寄宿させ寄宿舎規則を作成又変更したときは、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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