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納期限

労働保険徴収法: ● 継続事業(一括有期事業を含む)の概算保険料及び確定保険料の納期限は、保険年度の6月1日から40日である。 ● 保険年度の途中に事業を開始した継続事業の概算保険料の納期限は、その日から50日であり、保 … 続きを読む

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