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端数処理

労働基準法: ● 毎日の労働時間の端数は、切り捨ててはならない。 ● 1月の割増賃金額は、1時間の賃金単価を端数処理し集計するか、端数処理前賃金単価と1月の労働時間からの額を端数処理するかのいずれかの方法でよい。 ● 平 … 続きを読む

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