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36協定

● 労使協定を行政官庁に届けることにより、その協定で定めた範囲内で法定時間外・休日労働をさせることができる。 ● 36協定で定めるべき限度基準は厚生労働大臣が定めることができ、36協定をする使用者・労働組合又は労働者の過 … 続きを読む

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