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日雇特例被保険者

● 療養の給付の支給期間は、療養の給付の開始日以降1年間(結核性疾病:5年間)である。 ● 傷病手当金は、療養の給付等の受給者が継続3暦日(待期期間)後6月又は1年6月(特定疾病)以内の労務に服せない期間に、初回療養給付 … 続きを読む

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