日雇特例被保険者

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● 療養の給付の支給期間は、療養の給付の開始日以降1年間(結核性疾病:5年間)である。
● 傷病手当金は、療養の給付等の受給者が継続3暦日(待期期間)後6月又は1年6月(特定疾病)以内の労務に服せない期間に、初回療養給付月前2月間の納付日数が通算26日以上又は6月間の納付日数が通算78日以上(特例)のとき支給される。
● 日雇特例被保険者の埋葬料は、死亡月前2月間の納付日数が通算26日以上又は6月間の納付日数が通算78日以上(特例)のときに療養の給付若しくは保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費を受給中又は受給終了後3月以内に死亡したときに支給される。
● 出産手当金・出産育児一時金は、出産月前4月間の納付日数が通算26日以上のときに支給され、家族出産育児一時金は出産月前2月間の納付日数が通算26日以上又は6月間の納付日数が通算78日以上(特例)のときに支給される。
● 特別療養費は、初めて日雇特例被保険者(含:被扶養者)になった者に、被保険者手帳の交付月初日から起算して3ヶ月又は2ヶ月(月初交付)間支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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