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労働契約

● 有期労働契約は、雇止め基準に準じて締結しなければならない。 ● 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(特例5年)を超える期間について締結してはならない。 ● … 続きを読む

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