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割増賃金

● 法定労働時間外・法定休日・深夜に労働させたときは、割増賃金を支払わなければならない。 ● 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時賃金・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の算定基礎と … 続きを読む

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