労働基準法: ● 使用者は、労働者名簿、賃金台帳等の重要書類を3年間保存しなければならない。 ● 使用者は、労使委員会の議事録を労使委員会の開催のつど開催日から起算して3年間保存しなければならない。 労働安全衛生法: ● … 続きを読む →