労働基準法:
● 使用者は、労働者名簿、賃金台帳等の重要書類を3年間保存しなければならない。
● 使用者は、労使委員会の議事録を労使委員会の開催のつど開催日から起算して3年間保存しなければならない。
労働安全衛生法:
● 事業者は、委員会の重要事項の議事録を3年間保存しなければならない。
● 建設業等の事業者は、救護訓練の記録を3年間保存しなければならない。
● 事業者は、面接指導の記録を5年間保存しなければならない。
● 事業者は、作業環境測定の結果・評価を保存しなければならない。
● コンサルタントは、帳簿を3年間保存しなければならない。
● 作業環境測定機関等は、帳簿・書類を3年間保存しなければならない。
労災保険法:
● 事業主・労働保険事務組合は、労災保険に関係する書類をその完結の日から3年間保存しなければならない。
雇用保険法:
● 事業主・労働保険事務組合は、雇用保険に関係する書類をその完結の日から2年間保存し、そのうち被保険者関係を4年間保存しなければならない。
徴収法:
● 事業主・労働保険事務組合は、法・省令書類をその完結の日から3年間、雇用保険被保険者関係の届出書類は4年間保存しなければならない。
健康保険法:
● 事業主は、健康保険関係書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。
● 保険医療機関は、療養の給付の記録をその完結の日から3年間保存し、診療録を5年間保存しなければならない。
国民年金法:
● 保険料納付受託者は、記録簿を3年間保存しなければならない。
厚生年金保険法:
● 事業主は、厚生年金保険に関する書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。
参照:社労士試験合格ツール