解雇

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● 業務上負傷等の療養・産前産後の休業期間及びその後の30日間解雇してはならない。
● 療養開始後3年経過し平均賃金の1,200日分の打切補償を支払ったとき又は天災その他やむを得ない事由により事業継続不可能のときは認可を受けて解雇できる。
● 解雇するときは、少なくとも30日前にその予告するか30日分以上の平均賃金を支払● 業務上負傷等の療養・産前産後の休業期間及びその後の30日間解雇してはならない。
● 療養開始後3年経過し平均賃金の1,200日分の打切補償を支払ったとき又は天災その他やむを得ない事由により事業継続不可能のときは認可を受けて解雇できる。
● 解雇するときは、少なくとも30日前にその予告するか30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
● 日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、4ヶ月以内の季節的業務に期間を定めて使用される者、試用期間中の者を予告なく解雇できる。
● 請求があれば、法で定められた項目のうち労働者が請求する項目の証明書を、遅滞なく、退職労働者に交付しなければならない。
● 労働者が死亡又は退職したとき、権利者の請求があれば、7日以内に賃金を支払い労働者の金品を返還しなければならない。
● 年少者が解雇日から14日以内に帰郷するときは、行政官庁の認定を受けたときを除き、旅費を負担しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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