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就業手当

● 就業手当は、就業日の前日に再就職手当の支給対象とならない基本手当の支給残日数が所定給付日数×1/3及び45日以上の受給資格者に支給する。 ● 基本手当日額×30%×就業日数が賃金に上乗せして支給される。 ● 就業手当 … 続きを読む

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