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付加年金

● 付加年金は、付加保険料の納付済期間を有する第1号被保険者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に上乗せして支給する。 ● 受給権の消滅事由は、死亡のみである。 ● 年金額は、200円×保険料納付済月数で … 続きを読む

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