端数処理

Pocket

労働基準法:
● 毎日の労働時間の端数は、切り捨ててはならない。
● 1月の割増賃金額は、1時間の賃金単価を端数処理し集計するか、端数処理前賃金単価と1月の労働時間からの額を端数処理するかのいずれかの方法でよい。
● 平均賃金は、銭未満の端数は切り捨てできる。
● 年次有給休暇の比例付与の1日未満の端数日数は切り捨てる。

労災保険法:
● 給付基礎日額の1円未満は切上げされる。
● 年金給付・一時金・特別支給金の算定額の1円未満の端数は切り捨てられる。

雇用保険法:
● 賃金日額・基本手当日額・就業手当・再就職手当・常用就職支度金の額は1円未満切り捨てられる。

労働保険徴収法:
● 概算保険料の算定基礎となる賃金総額見込額は1,000未満を切り捨て、概算保険料額は1円単位を切り捨てる。
● 雇用保険料額は1円未満を四捨五入する。
● 督促される滞納保険料額の1,000円未満は切り捨てられ、延滞金額は100円未満は切り捨てられる。

健康保険法:
●一部・自己負担金の額の端数は10円未満を四捨五入する。
● 保険料の算定基礎となる賞与額は1,000円未満は切り捨て1,000円単位とする。
● 保険料額は1円未満を四捨五入する。
● 督促される滞納保険料額の1,000円未満は切り捨て、延滞金額は100円未満は切り捨てられる。

国民年金法:
● 裁定年金額は1円未満を四捨五入され、支払期ごとに支払われる年金給付の額は1円未満は切り捨てられ、毎年3月から翌年2月の切捨合計額は翌年2月支払期月の年金額に加算される。
● 保険料額は10円未満を四捨五入する。
● 督促される滞納保険料額は500円未満は切り捨てられ、延滞金額の50円未満は切り捨てられる。

厚生年金保険法:
● 裁定年金額は1円未満を四捨五入され、支払期ごとに支払われる年金給付の額は1円未満は切り捨てられ、毎年3月から翌年2月の切捨合計額は翌年2月支払期月の年金額に加算される。
● 保険料額は1円未満を四捨五入する。
● 督促される滞納保険料額は1,000円未満は切り捨てられ、延滞金額の100円未満は切り捨てられる。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 端数処理 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing