併給

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● 老齢基礎年金と付加年金・同一の支給事由に基づく年金給付と厚生年金保険法の年金給付は、原則として、併給される。
● 異なる支給事由に基づき複数の年金給付の受給権を取得したときは、1人1年金制により、原則として、併給されない。
● 65歳以上では、老齢基礎年金と遺族厚生年金とは併給され、そのうちの配偶者(妻又は夫)は、老齢基礎年金・遺族厚生年金(2/3)・老齢厚生年金(1/2)の合算額に至るまで、老齢厚生年金の全額が優先支給された後に、差額が遺族厚生年金として支給される。
● 特例として、障害基礎年金の受給権者は、65歳以降は、老齢厚生年金又は遺族厚生年金と併給できる。

参照:社労士試験合格ツール

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