労働基準法:
● 都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働基準監督署長が労働基準法の実施事項を掌る。
労働安全衛生法:
● 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、省令の定めにより、労働安全衛生法の施行事務を掌る。
労災保険法:
● 都道府県労働局長が労災保険の事務を行い、その一部をその指揮監督を受けて労働基準監督署長が行う。
雇用保険法:
● 都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄の公共職業安定所長が雇用保険の事務を行い、その一部を管轄の公共職業安定所長が行う。
労働保険徴収法:
● 都道府県労働局長の指揮監督を受けて、労働保険徴収法の労働保険の事務を、労災保険関係は労働基準監督署長が行い、雇用保険関係は公共職業安定所長が行う。
国民年金法:
● 国民年金事業の一部事務は、共済組合等に行わせることができる。
● 国民年金事業の一部事務は、市町村長(含:特別区長)が行うこととすることができる。
● 厚生労働大臣は、事務(共済組合等・市町村長が行うこととされた事務を除く)を日本年金機構に行わせるものとする。
参照:社労士試験合格ツール