被保険者期間

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雇用保険法:
● 被保険者であった期間を被保険者でなくなった日の前日から溯って1月毎に区切られた賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、1月の被保険者期間となる。
● 短期雇用特例被保険者の被保険者期間は、11日以上の賃金支払基礎日数がある暦月が1月の被保険者期間となる。
● 日雇労働被保険者が連続前2月の各月に18日以上又は継続31日以上同一事業主の適用事業に雇用された後に被保険者に切り替えられる場合に、それぞれ日雇労働被保険者であった2月又は日雇労働被保険者であった期間は、被保険者であった期間となる。

国民年金法・厚生年金保険法:
● 被保険者期間は、被保険者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月迄の月を単位とする期間である。

参照:社労士試験合格ツール

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