労働保険徴収法:
●政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため、労働保険料を徴収する。
●労働保険料は、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。
健康保険法:
●保険者等は、健康保険の事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
●健康保険料は、一般保険料(基本保険料及び特定保険料)及び介護保険料である。
国民年金法:
●政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
●第1号被保険者は、付加保険料を納付できる。
厚生年金保険法:
●政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため、保険料を徴収する。
参照:社労士試験合格ツール