被保険者

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雇用保険法:
● 被保険者は、適用事業に雇用される適用除外者を除く労働者である。
● 被保険者は、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に区分される。
● 一般被保険者は、高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・適用除外者以外の適用事業所に雇用される65歳未満の者である。
● 高年齢継続被保険者は、一般被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者だった者が同一事業主の適用事業に、65歳に達した日の前日から継続して65歳に達した日以後の日に、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者以外の者として雇用されている者である。
● 短期雇用特例被保険者は、日雇特例被保険者に該当する者及び30時間未満の週所定労働時間で雇用される者を除く4ヶ月以内の期間を定めて季節的に雇用される者である。
● 日雇労働被保険者は、適用区域内に居住し適用区域内外の適用事業に雇用されるか、適用区域外に居住し適用区域内の適用事業に雇用されるか、適用区域外に居住し指定適用区域外の適用事業に雇用されるかのいずれかの日雇労働者、又は日雇労働被保険者として認可された日雇労働者である。

健康保険法:
● 被保険者は、適用事業所に使用される適用除外者以外の日雇特例被保険者とはならない者及び任意継続被保険者・特例退職被保険者である。
● 任意継続被保険者は、資格喪失日前日迄に継続2月以上被保険者であった適用事業所に使用されなくなったため又は適用事業所が適用除外となったため被保険者の資格を喪失し、申出により被保険者となった者である。
● 特例退職被保険者は、国民健康保険法の退職被保険者にならず健康保険法の任意継続被保険者にもならない特定健康保険組合の一般被保険者である。
● 日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日雇労働者である。

国民年金法:
● 被保険者は、強制加入被保険者(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者)及び任意加入被保険者である。
● 第1号被保険者は、被用者年金各法の老齢給付等の受給権のない、20歳以上60歳未満の国内居住者である。
● 第2号被保険者は、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者である。
● 第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者である。
● 任意加入被保険者は、申出により被保険者となった、第2・3号被保険者を除く、被用者年金各法の老齢給付等を受けることができる20歳以上60歳未満の国内居住者・60歳以上65歳未満の国内居住者・日本国籍の20歳以上65歳未満の国外居住者である。

厚生年金保険法:
● 被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者である。
● 被保険者は4種類(第1・2・3・4号厚生年金被保険者)に区分される。
● 被保険者は、当然被保険者及び任意加入被保険者に区分され、任意加入被保険者は高齢任意加入被保険者・第4種被保険者・任意単独被保険者に区分される。
● 高齢任意加入被保険者は、老齢又は退職を事由とする年金給付の受給権を有しないため、申出(適用事業所)又は認可(適用事業所以外)により、受給権取得まで加入する70歳以上の者である。
● 第4種被保険者は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(特例:15年-19年)になるまでS61.4.1以降も継続して加入するS61.3.31に第4種被保険者であった者又はS16.4.1以前生まれの一定要件を満たす被保険者等である。
● 任意単独被保険者は、事業主の保険料の半額負担・納付の同意と厚生労働大臣の認可を受けた適用事業所以外の事業所に勤務する70歳未満の者である。
● 被保険者の種別は、第1種被保険者(一般男子)・第2種被保険者(一般女子)・第3種被保険者(坑内員・船員)・第4種被保険者・船員任意継続被保険者である。

参照:社労士試験合格ツール

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