作業環境測定

Pocket

● 事業者は、定められた作業場の気温・湿度・騒音・粉塵濃度等の作業環境を、作業環境測定基準に従い、測定しなければならない。
● 事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康保持のため、作業環境評価基準に従い、適切な措置を講じなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 作業環境測定 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing