併合

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● 障害2級又は一度でも1又は2級に該当したことのある3級の障害厚生年金の受給権者が別の傷病により更に障害等級(1又は2級)に該当した場合は、2つの年金は支給されず前後の障害が併合認定された障害の程度に応じた障害厚生年金を、請求により、翌月より支給する。
● 障害程度が後発のその他障害(1級又は2級に該当しない障害)と併合して増進したときは、65歳に達する日の前日までに額の改定を請求できる。
● 障害基礎年金の受給権を有する障害厚生年金の受給権者の障害等級が新たな支給事由の発生による障害又はその他障害との併合により増進したときは、年金額を改定する。
● 3級障害がその他障害と併合して2級障害に該当するときは初めての2級障害となり、事後重症による障害厚生年金を65歳に達する日の前日までに請求できる。
● 旧法の障害厚生1級又は2級である先発障害に、新たに新法の障害厚生1級又は2級が生じたときも、併合認定される。

参照:社労士試験合格ツール

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