遺族厚生年金

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● 遺族厚生年金は、①短期要件:(a)納付要件を充足した被保険者(含:失踪宣告行方不明者)の死亡・(b)被保険者期間中傷病の初診日以降5年以内の資格喪失後死亡・②短期要件:H8.3.31以前に障害1級又は2級の厚生年金の受給権を取得した者の死亡・③長期要件:老齢厚生年金の受給権者又は受給資格者の死亡の場合に支給する。
● 遺族は、被保険者又は被保険者であった者が死亡時に生計維持していた①(a)妻又は夫(55歳以上又は障害1級又は2級)・(b)未婚の18歳年度末前又は障害1・2級20歳前の子・②55歳以上又は障害1・2級の父母(含:養父母)・③未婚の18歳年度末前又は障害1級又は2級20歳前の孫・④55歳以上又は障害1級又は2級の祖父母である。
● 受給権は、(a)死亡・(b)婚姻(含:事実婚)・(c)直系血族以外又は直系姻族以外との養子縁組(含:事実縁組)・(d)離縁により消滅し、子・孫の受給権は(a)18歳年度末到達(除:障害1級又は2級状態)・(b)障害1級又は2級の18歳年度末-20歳治癒又は20歳到達により消滅し、③父母・孫・祖父母の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡時に胎児であった子の出生により消滅する。
● 年金額は、被保険者又は被保険者であった者の死亡時の短期又は長期の報酬比例年金額の3/4である。
● 遺族厚生年金は、死亡日の属する月の翌月から受給権が消滅した月まで支給される。
● 遺族である子のある配偶者又は子であっても遺族基礎年金が支給されない場合に、厚生年金保険から遺族基礎年金相当額・遺族基礎年金の子加算相当額が支給される。
● S61.4.1以降に死亡した旧法の障害年金1級又は2級の受給権者・S61.3.31以前の被保険者期間中の傷病により資格喪失後の初診日起算5年以内の者・旧法の老齢年金又は通算老齢年金の受給資格者には、新法の遺族厚生年金が支給される。

参照:社労士試験合格ツール

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