業務災害

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● 業務災害は、まず業務遂行性があり、次に業務起因性がある場合に認定される。
● 業務上疾病は、作業内容・作業環境条件等と業務との因果関係との包括的な推定に基づき認定される。
● 特別加入者の業務災害は、特別加入申請書に記載された業務・作業の内容を基礎とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって認定される。

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