● 保険者は、被保険者・被扶養者の健康保持増進のための必要な事業(健康教育・健康相談・健康診査等)を行うように努めなければならず、特定健康診査等(特定健康診査・特定保健指導)を行わなければならない。
● 保険者は、被保険者・被扶養者の療養・療養環境向上・福祉増進のための必要事業を行うことができる。
● 厚生労働大臣は、健康保険組合に保健事業・福祉事業を行うことを命じることができる。
参照:社労士試験合格ツール
● 保険者は、被保険者・被扶養者の健康保持増進のための必要な事業(健康教育・健康相談・健康診査等)を行うように努めなければならず、特定健康診査等(特定健康診査・特定保健指導)を行わなければならない。
● 保険者は、被保険者・被扶養者の療養・療養環境向上・福祉増進のための必要事業を行うことができる。
● 厚生労働大臣は、健康保険組合に保健事業・福祉事業を行うことを命じることができる。
参照:社労士試験合格ツール