健康保険法:
● 厚生労働大臣は、事務(協会の保険料徴収事務・市町村長の受託事務を除く)の一部を日本年金機構に行わせるものとする。
● 厚生労働大臣は、協会が行う日雇特例被保険者に係る事務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付・保険料の徴収・日雇拠出金の徴収等を行う。
● 厚生労働大臣は日雇特例被保険者に係る事務の一部を市町村長が行うこととすることができ、協会は市町村に委託することができる。
国民年金法:
● 厚生労働大臣は、事務(共済組合等・市町村長が行うこととされた事務を除く)を日本年金機構に行わせるものとする。
● 市町村長は、地方自治法規定の第1号法定受託事務として、国民年金事業の事務の一部を行うこととする。
厚生年金保険法:
● 厚生労働大臣は、事務の一部を日本年金機構に行わせるものとする。
参照:社労士試験合格ツール