事務委託

Pocket

健康保険法:
● 厚生労働大臣は、事務(協会の保険料徴収事務・市町村長の受託事務を除く)の一部を日本年金機構に行わせるものとする。
● 厚生労働大臣は、協会が行う日雇特例被保険者に係る事務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付・保険料の徴収・日雇拠出金の徴収等を行う。
● 厚生労働大臣は日雇特例被保険者に係る事務の一部を市町村長が行うこととすることができ、協会は市町村に委託することができる。

国民年金法:
● 厚生労働大臣は、事務(共済組合等・市町村長が行うこととされた事務を除く)を日本年金機構に行わせるものとする。
● 市町村長は、地方自治法規定の第1号法定受託事務として、国民年金事業の事務の一部を行うこととする。

厚生年金保険法:
● 厚生労働大臣は、事務の一部を日本年金機構に行わせるものとする。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 事務委託 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing