労働基準法:
● 賃金(退職手当を除く)・災害補償等の請求権は、2年を経過したとき、退職手当は5年を経過したとき時効により消滅する。
労災保険法:
● 年金(年金受給権の発生している一時金を含み、傷病補償年金を除く)の受給権は5年を経過したとき、年金以外の保険給付(年金受給権の発生していない前払一時金を含む)は2年を経過したとき時効により消滅する。
雇用保険法:
● 失業等給付の受給権、返還請求権・徴収権は、2年を経過したとき時効により消滅する。
労働保険徴収法:
● 労働保険料等の徴収権及び還付請求権は、2年を経過したとき時効により消滅する。
健康保険法:
● 保険料等の徴収権・還付請求権及び保険現金給付の請求権は、2年を経過したとき時効により消滅する。
国民年金法:
● 保険料等の徴収権・還付請求権及び死亡一時金の受給権は2年を経過したとき、年金給付の受給権は5年を経過したとき時効により消滅する。
厚生年金保険法:
● 保険料等の徴収権・還付請求権は2年を経過したとき、保険給付の受給権は5年を経過したとき時効により消滅する。
参照:社労士試験合格ツール