費用負担

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労災保険法:
● 国庫は、予算の範囲内で、労災保険事業に要する費用の一部を補助できる。

雇用保険法:
● 国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)・就職支援法事業の職業訓練受講給付金に要する費用の一部を負担する。
● 国庫は、予算の範囲内で、雇用保険事業の事務執行費・就職支援法事業(除:職業訓練受講受給金)の費用を負担する。

健康保険法:
● 国庫は、協会管掌の健康保険の給付費用、協会が拠出すべき前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・介護納付金の納付費用の額に政令率を乗じて得た額を補助する。
● 国庫は、予算の範囲内で、高齢者医療確保法の特定健康診査等の実施費用の一部を補助できる。
● 国庫は、予算の範囲内で、健康保険事業の事務執行費を負担する。

国民年金法:
● 国庫は、国民年金事業の基礎年金の給付費用の額の2分の1等に相当する額を負担する。
● 国庫は、予算の範囲内で、国民年金事業の事務執行費を負担する。

厚生年金保険法:
● 国庫は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
● 国庫は、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務執行費を負担する。

参照:社労士試験合格ツール

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