支給停止

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● 受給権者が異なる事由により他の年金又は国民年金を受給できる間は、年金給付(除:遺族厚生年金)を1人1年金制により支給停止する。
● 同一傷病により労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害厚生年金を6年間支給停止し、労働基準法の遺族補償を受けることができるときは遺族厚生年金を死亡日から6年間支給停止する。
● 老齢基礎年金の全部の繰上支給を請求した特別支給の老齢厚生年金のS16.4.1以前生まれの男性又は女性の受給者は、老齢基礎年金の繰上受給期間は特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止される。
● 60歳台前半の老齢厚生年金・繰上支給の老齢厚生年金のH10.4.1以降の受給権者が基本手当を受給する間(在職老齢年金の受給期間を除く)は、求職申込み翌月から基本手当が支給され、調整対象期間は支給停止となる。
● 在職老齢年金(60歳台前半の老齢厚生年金)の支給を受けている者が高年齢雇用継続給付を受けたときに、受給権者の標準報酬月額の6/100(6%)相当額以内の在職老齢年金の一部額を支給停止する。
● 被扶養配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間≧20年・特例:15-19年)・障害厚生又は基礎年金・共済老齢又は退職給付(組合期間≧20年)又は障害給付を一部でも受給できるときは、その間の加給年金は年金又は給付相当額が支給停止される。

参照:社労士試験合格ツール

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