20前傷病

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● 国民年金第2号被保険者でない国内居住者が、20歳前の傷病により20歳前に障害認定されたときは20歳到達日に、20歳後に障害認定されたときは障害認定日に障害基礎年金を支給する。
● 傷病にかかり又は負傷しその初診日に20歳未満であった者が、障害認定日以降に20歳に達したときは20歳に達した日後に又は障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害状態に該当するに至ったときは、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の支給を請求できる。
● 20歳前傷病の障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない期間は全部が、受給権者の前年所得が一定額を超えるときは所得に応じて全部(含:加算)又は50%(除:加算)が支給停止される。
● 特例として、旧法要件を満たさずに新法要件を満たした障害は、20歳前傷病障害とみなされる場合がある。

参照:社労士試験合格ツール

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