併合

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● 障害基礎年金の受給権者に更に別の事由による障害が生じたときは、前後の障害が併合認定された障害の程度に応じた障害基礎年金を請求により支給する。
● 障害基礎年金の受給権者に更に障害(1級又は2級)に該当しない程度の軽度の障害(その他障害)が発生し併合した障害の程度が増進したときは、65歳前迄に併合改定を請求できる。
● S61.3.31以前に受給権の発生した旧法障害年金の受給権者に対して、更に障害基礎年金の支給事由が発生したときも、併合認定の対象となる場合がある。

参照:社労士試験合格ツール

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