● 納付要件を満たしても障害認定日に障害等級(1又は2級)に該当しなかったため支給されなかったが、障害状態が悪化して65歳前迄に障害等級に該当した場合に、65歳到達前日迄に障害基礎年金の支給を請求できる。
● 事後重症の障害基礎年金は、同一傷病で旧国民年金法又は旧厚生年金保険法の障害年金等(含:障害福祉年金)の受給権を有したことのある者には支給されない。
参照:社労士試験合格ツール
● 納付要件を満たしても障害認定日に障害等級(1又は2級)に該当しなかったため支給されなかったが、障害状態が悪化して65歳前迄に障害等級に該当した場合に、65歳到達前日迄に障害基礎年金の支給を請求できる。
● 事後重症の障害基礎年金は、同一傷病で旧国民年金法又は旧厚生年金保険法の障害年金等(含:障害福祉年金)の受給権を有したことのある者には支給されない。
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