加給年金

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● 障害(1級又は2級)に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者により生計維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときに加給年金額が加算される。
● 加算額(法定額)は、224,700円×改定率である。

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