特例一時金

Pocket

● 特例一時金は、離職日以前1年間の被保険者期間が通算6月(賃金支払基礎日数≧暦月11日)以上である特例受給資格者に支給する。
● 支給額は、基本手当日額相当額(30歳未満上限額以下)×30日(当分の間:40日)又は失業認定日から受給期限日までの日数が30日(当分の間:40日)未満の場合は失業認定日から受給期限までの日数である。
● 特例一時金は、失業認定日に支給する。

参照:社労士試験合格ツール

sharoku の紹介

社労士試験受験ツールを運営しています。 社労士試験の受験生のためにブログで学習ポイントを発信しています。
カテゴリー: 特例一時金 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


WP-SpamFree by Pole Position Marketing