災害補償

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● 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかったときは、毎月1回以上必要な療養を行い、その費用を負担しなければならない。
● 療養のために労働できないため賃金を受けない労働者の療養中に、平均賃金の60%の休業補償を毎月1回以上行わなければならない。
● 療養補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても治癒しない場合は、平均賃金の1200日分の打切補償を行いその後の補償を行わなくてもよい。
● 業務上の傷病治癒時に身体に障害がある者に、平均賃金にその障害の程度に応じて定められた日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
● 労働者の業務上死亡時に、遺族に平均賃金の1,000日分の遺族補償を行い、葬祭を行う者に平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
● 労働基準法の災害補償の事由について労災保険法に基づく相当給付が行われるべきものがある場合は、使用者は補償責任を免れる。
● 数次請負(建設)事業の元請負人は使用者とみなされ災害補償の責任を負わなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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