● 死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間の納付済相当期間の合算月数が36月以上の者が老齢又は障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、遺族基礎年金の受給権を有しない遺族に支給する。
● 死亡一時金を受けことができる遺族は、遺族基礎年金の受給権のない死亡時に同一生計だった配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹である。
● 死亡一時金の額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間の納付済相当期間の合算月数に応じた定額であり、36月以上の付加保険料の納付済期間がある場合は一定額(¥8,500)が加算される。
参照:社労士試験合格ツール