不服申立

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労働基準法:
● 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定・療養方法・補償金額決定その他補償の実施について、所轄労働基準監督署長に審査又は事件の仲裁を申し出ることができる。

労災保険法:
● 保険給付の決定について、3ヵ月以内の労働者災害補償審査官への審査請求に対する決定後に裁判所に処分取消の訴え又は3ヵ月を経過しても決定がない場合は棄却されたものとみなして裁判所に処分取消の訴え若しくは2ヵ月以内の労働保険審査会への再審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。
● 保険給付以外の処分について、裁判所への処分取消の訴え又は厚生労働大臣への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

雇用保険法:
● 被保険者の資格取得・喪失の確認、失業等給付、不正受給返還・納付命令の処分について、3ヵ月以内の雇用保険審査官への審査請求に対する決定後に裁判所に処分取消の訴え又は3ヵ月を経過しても決定がない場合は棄却されたものとみなして裁判所に処分取消の訴え若しくは2ヵ月以内の労働保険審査会への再審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。
● その他の処分について、裁判所への処分取消の訴え又は厚生労働大臣への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

労働保険徴収法:
● 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の処分について、裁判所に処分取消の訴え又は厚生労働大臣への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

健康保険法:
● 被保険者の資格、標準報酬、保険給付の処分について、3ヵ月以内の社会保険審査官への審査請求に対する決定後に裁判所に処分取消の訴え又は2ヵ月を経過しても決定がない場合は棄却されたものとみなして裁判所に処分取消の訴え若しくは2ヵ月以内の社会保険審査会への再審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。
● 保険料その他徴収金の賦課・徴収・滞納の処分について、裁判所に処分取消の訴え又は3ヵ月以内の社会保険審査会への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

国民年金法:
● 被保険者の資格、給付、保険料その他徴収金の処分について、3ヵ月以内の社会保険審査官に審査請求に対する決定後に処分取消の訴え又は2ヵ月を経過しても決定がない場合は規約されたものとみなして裁判所に処分取消の訴え若しくは2ヵ月以内の社会保険審査会への再審査請求に対する裁決後に処分取消の訴えができる。(保険料その他の徴収金の処分については、審査請求を経ずに裁判所に処分取消の訴えできる。)
● 脱退一時金の処分について、3ヵ月以内の社会保険審査会への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

厚生年金保険法:
● 被保険者の資格、標準報酬、保険給付の処分について、3ヵ月以内の社会保険審査官への審査請求の決定後に裁判所に処分取消の訴え又は2ヵ月を経過しても決定がない場合は棄却されたものとみなして裁判所に処分取消の訴え若しくは2ヵ月以内の社会保険審査会への再審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。
● 保険料その他徴収金の賦課・徴収・滞納の処分について、裁判所に処分取消の訴え又は3ヵ月以内の社会保険審査会への審査請求に対する裁決後に裁判所へ処分取消の訴えができる。
● 脱退一時金の処分について、3ヵ月以内の社会保険審査会への審査請求に対する裁決後に裁判所に処分取消の訴えができる。

参照:社労士試験合格ツール

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