賃金日額

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● 賃金日額は、算定対象期間内の最後6ヶ月間の被保険者期間の賃金総額を180で除して得た額である。
● 日給・時間給・請負給の場合の賃金日額は、最後6月間の被保険者期間の賃金総額÷労働日数の70%とする。
● 賃金日額の算定が困難であるとき又は算定額が適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定める。
● 連続前2月の各月18日以上又は継続31日以上同一事業主の適用事業の雇用により被保険者となった日雇労働者の印紙保険料の納付額を2,000分の13(6.5%)で除して得た額を賃金として賃金日額を算定する。

参照:社労士試験合格ツール

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