特例老齢年金

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● 特例老齢年金は、厚年被保険者期間が1年以上及び旧共済組合員期間が20年以上の場合に、60歳以上の老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者に支給する。
● 年金額は、厚生年金保険の被保険者期間について特別支給の老齢厚生年金と同額であり報酬比例部分と定額部分の合計額である。
● 厚生年金保険法発足(S17.6)以降終戦(S20.8)の期間に含まれる旧令の共済組合員期間は、特例老齢年金の資格期間及び定額部分の年金額の計算の基礎とすることができる。
● 受給権は、死亡したとき又は老齢厚生年金の受給権を取得したときに消滅する。

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