在職老齢年金

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● 60歳台前半の老齢厚生年金・60歳台後半の老齢厚生年金は、在職中の賃金(総報酬月額相当額)・年金月額に応じて減額(一部支給停止)して支給する。
● 60歳台前半の支給停止額は、基本月額≦支給停止調整開始額・総報酬月額相当額≦支給停止調整開始額の場合は(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×50%、基本月額≦支給停止調整開始額・総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合は(支給停止調整変更額+基本月額-支給停止調整開始額)×50%+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額)、基本月額>支給停止調整開始額・総報酬月額相当額≦支給停止調整変更額の場合は総報酬月額相当額×50%、基本月額>支給停止調整開始額・総報酬月額相当額>支給停止調整変更額の場合は支給停止調整変更額×50%+(総報酬月額相当額-支給停止調整変更額)となる。
● 60歳台後半の老齢厚生年金の額は、(総報酬月額相当額+基本月額)≦支給停止調整額の場合は全額の支給、(総報酬月額相当額+基本月額)>支給停止調整額の場合は超過額×50%の支給停止、超過額×50%>基本月額の場合は全額の支給停止となる。
● 在職老齢年金制度は、70歳以上にも適用される。
● 総報酬月額相当額が改定されたときは、改定月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され改定月から年金額が改定される。
● 厚生年金基金の加入員の基本月額は、代行部分を含めた老齢厚生年金額が算定基礎となるが加算部分は算定基礎とはならない。
● 在職老齢年金制度が適用される場合は、被保険者である日が属する月の老齢厚生年金が支給停止される。

参照:社労士試験合格ツール

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