脱退手当金

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● 脱退手当金は、S16.4.1以前生まれで、厚生年金保険の被保険者(含:第4種)期間が5年以上で、老齢基礎年金の受給資格がないか障害厚生年金の受給権者でない者で、60歳後に被保険者資格を喪失した者又は資格喪失後に60歳になった者が脱退する場合に、S60改正前の規定を適用し支給する。
● 脱退手当金額は、{((H15.3以前)標準報酬月額合計+((H15.4以降)標準報酬月額合計+(H15.4以降)標準賞与額合計)÷1.3)÷被保険者期間の月数)}×被保険者期間の月数に応じた旧支給率(1.1から5.4)である。
● 脱退手当金を受給したときは、その額の計算の基礎となった期間は被保険者でなかった期間とみなされ老齢厚生年金の額の計算の基礎とならない。
● 受給権は、厚生年金保険の被保険者となったとき又は通算老齢年金又は障害年金の受給権を取得したときに消滅する。

参照:社労士試験合格ツール

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