負担

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労働保険徴収法:
● 事業主は、労災保険料を全額、雇用保険ニ事業に係わる額を全額、雇用保険料の額のうちの雇用保険ニ事業に係わる額を差引いた額の半分を負担するものとする。
● 被保険者(日雇労働被保険者を含む)は、雇用保険率の額から雇用保険二事業に係わる額を除いた半分を負担し、日雇労働被保険者は更に印紙保険料の額の半分を負担するものとする。

健康保険法:
● 被保険者と被保険者を使用する事業主は、保険料の半額づつを負担する。
● 任意継続被保険者は、保険料の全額を負担する。

国民年金法:
● 被保険者は、保険料を納付しなければならない。

厚生年金保険法:
● 被保険者と被保険者を使用する事業主は、保険料の半額づつを負担し、事業主が納付しなければならない。
● 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、事業主が保険料の半額の負担・納付に同意したときはそれぞれが半額を負担し事業主が全額を納付し、事業主が同意しないときは被保険者が全額を負担・納付しなければならない。
● 第4種被保険者は、保険料の全額を負担・納付しなければならない。

参照:社労士試験合格ツール

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