加算

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● 障害基礎年金の受給権者により生計を維持されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子又はそれ以降20歳未満で障害等級に該当する障害状態にある子があるときに加算が行われる。
● 加算(法定)額は、第1・2子は224,700円×改定率、第3子以降は74,900円×改定率である。
● 加算された障害基礎年金の額は子のうちの1人又は2人以上が失権事由に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からその該当するに至った子の数に応じて改定される。

参照:社労士試験合格ツール

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